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2回目の自己破産は可能か?1度目の自己破産と異なるポイント


2回目の自己破産ということについて解説します。破産を申し立てて免責決定を受け、しばらくしてまた借金をしてしまうこともあると思います。通常は自己破産をすると個人信用情報機関に異動情報として5年または10年間掲載されてしまうので、5年以上は新たな借入を金融機関が出来ません。近年は本人確認書類のチェックについて厳格化が行われているので、少なくとも結婚や離婚に伴い姓が変わった程度では新たな借入は出来ません。しかし、5年以上経過した後で新たに定職に就いていれば、改めて借入可能な場合があるのでつい借りすぎてしまうことも有り得ます。

破産免責は2回目でも受けることが出来る

債務確定を目的とする破産法では、自己破産について破産の申立て、破産の決定は何回でも受けることができます。 しかしながら破産の決定というのは、本人が返せないということを認定しているというだけですので、その借金を返さなくて良い、 すなわち免責するという免責決定については7年に一度しか貰えないとされています。なぜなら、破産法で定められた免責不許可事由の中に破産免責決定を受けてから7年未満という条件が含まれているからです。

自己破産は最後に申し立てをしてから7年以上経過していれば、何度でも行うことが出来るものの破産免責決定を受けられるかどうかは別問題となります。なぜなら、破産免責決定は債権者が持つ債権を事実上無効にしてしまう効力を持っているので、適用可能な範囲は限定的にしなければならないからです。自己破産の申し立てを行い免責決定を受ける際には、免責審尋と呼ばれる裁判官からの事実上の説教を受けるために1度は裁判所へ出向かなければなりません。免責決定を受ける前に行われた免責審尋により、生活を改めて2度と自己破産をしない生活を行うことを約束して、破産免責決定を受けています。

2回目の自己破産では裁量免責は厳しい条件がある

自己破産から7年を経過していれば、再度の免責は可能ですので、通常の破産申立てと変わらなくなります。しかしながら、6年目とか5年目というのは絶対に免責決定がされないということなのでしょうか。

この点、破産法では裁量免責ということが定められております。裁判官がこの人は免責させてもいいだろうと、裁量で考えた場合には免責決定するというものです。これは借金ができた事情にもよるだろうということです。

しかし、既に1度自己破産申し立てを行い破産免責決定を受けている場合には、2度目の自己破産で裁量免責を受けるためには特段の事情が必要となります。1度目の自己破産と同じ借金理由で多額の債務を作ってしまった場合には、裁判官が受ける心証が悪くなるので2度目の破産免責決定を出すかどうかは慎重な判断が求められます。1度目の自己破産では破産同時廃止により1ヶ月後に破産免責審尋が行われて2ヶ月程度で破産免責決定が出ていることが多いですが、2度目では破産管財事件となることが少なくありません。個別具体的な事情を勘案した上で、裁判官であっても同情してしまうほどのやむを得ない事情により2度目の自己破産を行ったならば破産免責決定を受けられる可能性があります。

2回目の自己破産申し立ては専門の弁護士に任せよう

2回目の自己破産申し立ては、浪費ということではなく真にやむを得ない理由で借金をしてしまった場合、例えば子供が病気をした、ご主人が働けなくなった、このような真にやむを得ない理由かどうかを慎重に判断する必要があります。破産同時廃止にならずに破産管財事件となりやすいことは、最低6ヶ月以上生活状況を破産管財人によりチェックした上で免責決定を行うか決める必要があるわけです。

破産管財事件となれば、債権者集会を必ず開くことになるので債権者からもこの人は免責をさせてはいけないといった意見を述べる機会が与えられます。最後に破産免責決定を受けてから7年が経過していないにも関わらず免責決定を出すためには、厳しい批判に晒されても保護に値するというやむを得ない事情が必要になります。1度目ならば多少免責不許可事由に該当するギャンブルや浪費に伴う借金が含まれていても破産免責決定を受けられました。しかし、2回目の自己破産では同じ借金理由では破産免責決定を受けにくくなっています。このため、自己破産申し立て書類に記入する陳述内容について、1回目の時よりも詳細かつやむを得ない事情として裁判官に納得してもらえるだけの説得力が必要です。自己破産申し立てに慣れている弁護士を探して依頼しなければ、本人申し立てによる2回目の自己破産は免責決定を得にくいと考えられます。

債権者から先に破産申し立てをされないように注意

債権者の中に過去の自己破産履歴を知られてしまうと、2回目の自己破産を経過しして債権者から破産申し立てをされてしまう可能性があります。破産申し立ては本人だけでなく債権者からも裁判所へ申し立てすることが出来るので、本人が行った場合のみが自己破産という扱いです。自己破産申し立て準備を行う期間として、2回目の自己破産の場合には6ヶ月以上かけることが少なくありません。なぜなら、破産管財事件となる可能性が高く免責審尋についても集団審尋ではなく個別審尋となる可能性があるからです。前回の自己破産申請時と同じ手続きだと考えていると、免責審尋を個別に行う点や破産管財事件となった時に債権者集会を開く必要がある点で違いを実感出来ます。

破産宣告は何回でも受けられる

破産法に基づく破産宣告は、何回でも受けられることを知っておく必要があります。なぜなら、免責決定を受けるためには前回の自己破産申立てから7年以上の経過が必要となりますが、債権者から嫌がらせで破産申請が行われることがあるからです。破産免責を狙って2回目の自己破産申し立てを行えないように、先に裁判所へ債権者からの破産申し立てをしてしまいます。債権者からの破産申し立ては、破産管財事件となることが確実なためにお金の出入りチェックを厳密に行われてしまいます。前回の自己破産から生活スタイルを堅実な方向へ切り替えていなければ、何度破産宣告を受けても免責決定を得られないことになりかねません。既に自己破産を行った経験があるならば、前回依頼した弁護士に拘らずに2回目の自己破産申し立てを行った実績がある弁護士探しから始めると良いです。



 

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