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家族の借金を支払う義務は?法律上の支払い義務を知れば恐くない


奥さんが借金をしてしまった例です。3年程前からパチンコにはまり消費者金融から借金をして総額が80万円。この事実を旦那さんは知らなかったそうですが、奥さんが突然家を出てしまって途方にくれていたところ、奥さんと連絡がつかないから奥さんの借金を返して欲しいと、連絡があったのです。そこで初めて借金の事実を知ったということです。

消費者金融が奥さんの借金を旦那さんへ払ってくれというこのような督促は正当な行為なのでしょうか? 契約の当事者はあくまで奥さんと消費者金融ですから、旦那さんに対して請求することが法的根拠があるのかどうか考えなければなりません。1つ考えられるのが連帯保証人になっているケースです。その場合は当然ながら消費者金融は旦那さんに請求ができます。

もう1つが日常家事に対する借金、いわゆる生活用品の購入だとか教育費・医療費など、夫婦生活を営む上での資金であれば旦那さんが連帯責任になる場合があります。 しかし今回の奥さんのケースはパチンコですから、日常生活に関する債務には当たらないと考えます。日常生活に関する借金というのが、なかなか判断が難しいと思いますが、契約当事者の夫に日常家事の債務として請求する場合、消費者金融がそれを証明する必要があります。旦那さんの方が証明する義務はないわけですから請求が来たら「支払う義務はない」と言えば問題ありません。

この80万の借金は奥さんが支払わなければなりません。 今後夫婦生活を続けていくと決めたのであれば、この借金は何とか解決していかねばなりませんが、問題は金利ですよね。利息制限法以上の金利の場合は、超過した分は減額できる可能性もありますので、弁護士の方へ相談いただければと思います。

法律上の支払い義務について知っていれば明確に断れる

消費者金融や信販会社からの借入は、原則として無担保ローンという扱いとなるので、保証人は必要ありません。銀行のカードローンであっても別途保証会社が入っているので、家族の借金については債務者の指定が無いために本人以外は支払い義務が無いわけです。また、貸金業法ではたとえ家族であっても、本人の同意なしに正当な理由無く借金の事実を公表してはならないことになっています。このため、正規の貸金業者ならば本人同意の上で家族から問い合わせが無い限り借金の事実を伝えることは禁止されています。このため、本人に確認していない時点では、一律に家族に支払い義務が無いことを伝えるだけで済むわけです。

ポイントとなるのは、貸金業者からの申告だけで支払い義務有りと認めないことが重要です。なぜなら、家族であっても支払い義務があるという誤った情報を貸金業者が家族に伝えることにより、追認させようという貸金業者の悪質な手段だからです。

原則は本人以外に返済義務は無いものの4つの例外を知っておこう

金銭消費貸借契約は、原則として本人と貸金業者との間で結ばれた1対1の契約ですから、本人以外に返済義務はありません。しかし、家族にも支払い義務が発生する場合として、次の4つに該当する場合のみ家族が貸金業者から請求されたら支払わなければなりません。

①家族が本人の連帯保証人として契約している場合
保証人無しで借入が出来る消費者金融や信販会社のカードローンでは本来有り得ませんが、個人事業主や法人の代表者として連帯保証人となっている場合には、家族にも支払い義務が発生することがあります。本人が支払えない時に債務を連帯保証する契約を家族が結んでいれば、該当する家族に対してのみ貸金業者は借金の返済を迫ることが可能です。

②本人の借金理由が日常生活費に関する借金だった場合
本人の借金理由が、日常生活費のために支出するお金として使われた場合には、家族も借入金により生活を営んでいたことになるので支払い義務が発生します。ただし、日常生活費に使われたことを証明するのはあくまでも貸金業者であって、本人の供述が別途存在している場合以外は断れます。

③相続により亡くなった本人から引き継いだ借金
本人が既に亡くなっている場合で、相続が済んでいる場合には、限定承認相続をしていない限り故人が遺した負債も含めて全て相続したことになります。相続放棄や限定承認相続は、故人が死亡したことを知った時から3ヶ月以内に限られているので、貸金業者が相続の事実に基づき家族に請求してきた場合には返済義務が発生します。貸金業者の多くは相続が確定する4ヶ月目以降になってから初めて請求してくるので、確信犯的に請求する貸金業者は故人の死去から6ヶ月経過時点で請求することが多いです。

④本人が未成年者であって親権者の同意を経て行われた借金
配偶者がいる場合には成人と看做されるので単独での借金が可能ですが、本人が未成年者であって親権者の同意無しに行われた借金は親権者により取り消し出来ます。家族に返済を求められても義務が無いために、貸金業者から請求されても断れますが、親権者が同意していた時点で親権者同意書にサインした家族には支払い義務が発生します。なぜなら、親権者同意書は事実上の連帯保証人と同じ役割を果たすからです。

初期対応と2次対応は弁護士に相談してみると決めやすい

連帯保証債務に詳しい貸金業者とは異なり、多くの人は保証債務について詳しく知りません。無担保ローンは原則として当事者以外は無関係という事実を知っていれば、初期対応として「支払う義務がありません。お帰り下さい。」という明確な断りと退去命令を出せるので、たとえ貸金業者が自宅へ訪問してきても慌てる必要が無いわけです。また、本人に詳しい状況を確認するまでは、貸金業者と具体的な話をする必要はありません。

家族に支払い義務があるかどうかの判断に迷う場合には、弁護士の中には初回相談無料としているケースが多いので、一度債務整理に詳しい弁護士へ相談してみると良いでしょう。本人に支払能力が乏しい場合には、債務整理を行う必要が出てくるので、弁護士へ相談した上で対処することにすれば誤った判断を行わずに済みます。家族が連帯保証人になっていたり相続人となっていたりしなければ、架空請求業者の可能性も否定出来ないので慌てずに冷静な断りを最初に入れた上で弁護士へ相談することが望ましいです。



 

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