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個人再生手続きはなぜ家計表や通帳内容に細かいの?


個人再生の申し立ての書類について、裁判所からの質問が細かく指摘されて戻されるケースが稀にあるようです。弁護士からはスムーズに手続きが進むと案内されていたにも関わらず、家計簿の再提出を迫られて困った次のような事例があります。

「家計簿も詳しいものは提出する必要なし。2ヶ月分の家計の内訳を埋められればいいとのこと。千葉は個人再生にはすごく恵まれてる地域らしい。」

このように千葉はかなり緩いのでは?という体験談があるかと思えば、

うち千葉なんだけど、申し立ての書類についての裁判所からの質問が細かく戻されてきたorz 弁護士によると「審尋期日を開かないためか、裁判所からの指摘事項が誠に細かい印象です。これまで家計表について1円単位の記入を求められたことがなく、通帳内容の指摘も細かく、当方としても大変困惑しております」とのこと。弁護士もうちのケースは何も問題ないからすんなりいきますよ、と言ってたのに、なぜ?たまたま担当が細かい人だったのか?本当に参る。娯楽費、交際費、教育費の内訳とか。子供の幼稚園は私立なんだけど、辞めさせて公立に行かせろとか言われないかが一番心配。あと、結局弁護士がそれじゃなくて大丈夫と言っていた、退職金の支給見込額証明書も総務に 貰わないといけないから会社にもバレるだろうし、仕方ないけど気持ちが沈む。

といった困惑した体験談も少なくありません。個人再生手続きは債務整理の中でも申請手続きの難易度が最も高いと言われていますが、どこに問題があったのでしょうか。ポイントとなるのは、個人再生手続きの方法と選んだ弁護士の質の問題だと考えられる点です。

個人再生手続きとして小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを使っているのか

個人再生手続きには、一定の収入があればアルバイト・パート・個人事業主であっても申請出来る小規模個人再生と、給与支給額の幅が少ない場合のみ手続きを簡略化出来る給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生ならば、毎月の収入額にバラツキが多くても個人事業主向けに作られた制度のために、再生計画案に必要な最低弁済額が比較的低めとなっています。このため、毎月の返済額設定に余裕が見込まれるので、家計表の提出を行う際にも最も収入が少なくなる3月を基準として問題なく申請が通りやすいです。その代わり、債権者による決議により過半数の消極的賛成を得る必要があるため、裁判所による許可を得る前に債権者を納得させる必要があります。

一方、給与所得者等再生手続きを利用する際には、可処分所得の2年分という基準があるので、3年かけて返済を行うとしても可処分所得に対する余裕が33%しかありません。このため、給与所得者等再生手続きの再生計画案は、弁済額が大きくなる傾向が高く僅かな誤差が再生計画案の破綻に繋がりやすくなっています。裁判所の認定を受けられれば、債権者による決議を必要とせずに再生計画案が通ることになるので、裁判所としても責任が重くなる分だけ判断が厳しくなるわけです。

小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも最低弁済額が低くなるので、裁判所が再生計画案に対して指摘をする割合が相対的に低くなります。それでも債権者から明らかな不満が出る水準の再生計画案は認められないので、小規模個人再生を申し立てしているにも関わらず裁判所から細かい指摘が多数出るようであれば、根本的に申し立て書類の見直しが必要だと考えて良いでしょう。給与所得者等再生手続きの場合には、裁判所の許可が出ればすぐに実行に移されることになるので、最初から細かいチェックを入れられても文句を言えません。

債権者との関係が既に拗れていないか

小規模個人再生を選択した場合には、給与所得者等再生とは異なり債権者による決議が行われるので、届け出ている債権者のうち債権額過半数の反対書面が提出されていると否決されます。このため、裁判所に対して届く意見のうち、厳しいものが多いとそもそも決議自体を見直す必要に迫られるわけです。小規模個人再生のまま決議に持ち込むならば、再生計画案の見直しを行うだけでなく提出している書面の正確性も求められます。給与所得者等再生による再提出を想定して、最初から給与所得者等再生での再生計画案と同程度の品質を求めてくることもあります。

個人再生手続きを依頼する弁護士事務所の品質もチェックしよう

個人再生手続きは、債務整理の中でも特に複雑で提出書面が多い手続き方法として知られています。とりわけ住宅ローン特則付きの個人再生手続きは、銀行を始めとする住宅ローン引き受け金融機関との事前調整が必要です。事務員任せの弁護士法人へ依頼していると、残念ながら詰めが甘いまたは依頼者本人の生活能力を超えた返済を求めてしまう再生計画案となりかねません。

裁判官や書記官が細かい人というよりは、弁護士が提出したであろう再生計画に少し無理がある可能性があると思われた再生計画案に対しては、裁判所が積極的に修正を求めてくることはよくあります。本来は、これから再生しようとしているのに家計簿がきっちり計算されていないドンブリ勘定だと印象が良くないのは確かですよね。弁護士費用が安めの所はこういう所で機械的に処理して早く終わらせようとする場合がありますので注意が必要です。

再生計画案は当初は3年間で圧縮された債務を返済する計画を立てますが、特段の事情や可処分所得に対する返済負担率が高すぎる場合には、5年間まで返済期間を伸ばした再生計画案を立案出来ることになっています。最もシンプルかつ定型的に処理を行いたいと考えている弁護士事務所へ個人再生手続きを依頼すると、事務員による画一的な処理の結果として裁判官に弁護士が立案していない再生計画案だと見抜かれてしまうわけです。何度も修正を求められてしまうようならば、最初から弁護士が直接事務処理まで行う可能性が高い弁護士に個人再生手続きを依頼すると良いです。何人かの弁護士と面談を行った上で、運営方針と話しやすい点を重視して、弁護士が勝手に手続きを進めてしまわないようにすることが何よりも大切です。。

これからの返済計画も踏まえて家計簿は細かく付ける習慣を心がけるのは大事ですよね。家計簿のフリーソフトやネット上のサービスも色々あります。こちらの「うきうき家計簿」など。



 

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