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個人再生のメリット

元本のカット


任意整理は通常元本のカットまでは行っていない。したがって多額の債務を負っている場合、任意整理では返済に長時間かかることになり債務者との間で個別の合意を成立させることがなかなか難しいです。 又利息・損害金の減免に同意しない債権者がいると任意整理を完結することは事実上困難となってしまいます。

これに対して個人再生では利息・損害金はもちろんのこと、元本のカットが制度上認められています。

差押え等の中止・取り消し

任意整理は債権者と話し合ってその同意を得て手続きを進めるので強硬な債権者がいる場合にはなかなか手続きが完結しない。強硬な債権者は給与の差押え等の法的手段を取ることも少なくありません。 しかし任意整理では大抵の場合、差押え等の法的手段に従わざるを得ません。

これに対して個人再生では給与の差押え等の法的手段も排除して手続きを進めることができます。 すなわち開始決定前には裁判所に申し立てて差押え等の中止命令・取り消し命令を得ることができます。 開始決定後には開始決定の効力として当然に差押え等が中止されることになるし、開始決定前よりも緩和された要件で取り消し命令を得ることもできます。

競売手続きの中止

個人再生では住宅資金貸付債権に関する特則の適用を受けることができる場合には、自宅について競売を求められたとしても無担保で裁判所に競売手続きの中止命令を出して貰うことが可能です。 これに対して任意整理では多額の保証金を必要とする抵当権実行禁止の仮処分を別とすれば競売手続きを中いっさせることはできません。

資格制限の回避

個人再生では個人の破産を避けることができる。したがって個人再生では破産による法律上の様々な不利益(資格制限など)を回避することができます。 また個人再生では「破産者」という烙印をおされることに伴う事実上の不利益を受けることもありません。 この点では任意整理も同様です。

個人再生のデメリット

対象者の制限

個人再生では制度を利用することのできる対象者の要件が法定で決まっています。 従って要件を欠く場合には個人再生を利用することができません。個人再生ではまず対象者として「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが要件とされています。 また無担保の負債が5,000万円を超えないことも要件とされています。 さらに給与所得者再生は破産免責等の確定の日から7年以内は利用することができません。 これに対して任意整理では対象者について個人再生のような法律上の制限はなく個人再生の要件を欠く場合にも利用することができます。

弁済方法の法定

個人再生ではモラルハザード防止という観点から弁済額・弁済方法が法定されています。 まず個人再生では最低弁済額が決まっています。すなわち個人再生の最低弁済額は、無担保の再生債権の総額の20%(但し上限は300万円)又は100万円のいずれか多い額以上でなければなりません。そして給与所得者等再生では、最低弁済額の要件がさらに加重され、債務者の収入や扶養家族の構成等を基礎に生活保護基準を参考にして定める生活費・税・社会保険料を収入額から控除した額を 可処分所得とし。この可処分所得の2年分以上の額でなければなりません。

また個人再生では再生計画の弁済総額と、破産した場合に受けるべき配当の総額とを比較して前者が下回っている場合には再生計画は認可されない建前となっています。これは個人再生では債権者のために債務者が破産した場合よりも多くの債権回収を図ることができるように保証しようとする主旨です。 従って破産の配当原資となる資産が相当程度ある場合には個人再生は使いにくいといえます。

さらに個人再生では最長弁済期間が定められています。 すなわち、個人再生の弁済期間は、原則として3年、特別の事情がある場合であっても5年を超えない期間であることが法定されています。以上に対して任意整理では、弁済額・弁済期間は、債権者の同意が得られる限り自由に決めることができます。

相当額の費用

個人再生は民事再生法の特則であることから手続きに要する費用も任意整理と比べて相当多額とならざるを得ません。 すなわち、依頼する弁護士に対する報酬のほか、裁判所に納付する申立手数料・官報広告費用・郵便切手や、裁判所が個人再生委員を付ける運用をしている場合にはその報酬が必要となります。このうち弁護士費用を除けば最も大きいのは個人再生委員の報酬になります(東京地裁では原則15万) これに対して任意整理では、依頼する弁護士に対する報酬のほかには、ほとんど費用はかかりません。

財産管理処分権の制限

個人再生では裁判所に対して財産目録を提出することにより財産開示を行わなければなりません。 そして、開始決定後、債務者の財産管理処分権は制限されます。もし後になって債務者が財産を隠蔽したことが判明したような場合には再生手続きが廃止されるだけではなく10年以下の懲役及び1000万以下の罰金という重い刑事罰を科される危険性もあります。

これに対して任意整理では債務者の後遺が許害行為取消権・否認権の対象となったり強制執行妨害罪に問われるような場合は別として個人再生のような法律的な成約は存在しません。

官報公告

個人再生は、手続き開始決定等が官報に掲載されることにより広告されます。これは破産と同様です。これに対して任意整理では、当然の事ながら手続きが官報公告されるなどということはありません。

債権者の決議

個人再生では、任意整理のように債権者の個別の合意は必要ありません。しかし、小規模個人再生では再生計画案について債権者の消極的同意による決議が必要なので、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が頭数で半数以上又は金額で二分の一を超えた場合には再生計画は不認可となってしまいます。 したがって、小規模個人再生は大口債権者が強硬に反対しているような場合には使えないということになります。但し、給与所得者等再生では債権者の決議は不要になります。



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