債務整理至急相談の画像

任意整理の和解金はどうやって送金すれば良いの?


任意整理事件につき、全債権者と和解が成立した場合、その後の和解金の送金に関しては、依頼者本人がする方法と弁護士が和解金の送金を代行する方法があります。弁護士が和解金の送金を代行する場合、依頼者と毎月の一定の日までに和解金を入金するよう取り決め、その入金を確認した後に債権者に送金するのが通常のやり方になります。

そして依頼者が取り決めた日までに入金しない場合は、弁護士は依頼者に入金するよう督促をします。依頼者が弁護士への入金を怠った場合には、弁護士は債権者に送金しないのが一般的です。 弁護士に立替払いをする義務はなく、弁護士が立替払いをすると債務者を甘やかすことになってしまい、債務者の経済的更正を阻害する結果にもなりかねません。

弁護士代行のメリットとは

任意整理は全債権者との間で和解を成立させて、債務の完済に向けての道筋をつけるのみならず、依頼者が多額の負債を抱えるに至った原因を究明してこれに対する対策を立て、収入と支出のバランスのとれた生活をさせ、再び多重債務に陥ることのないように指導する役割を持っています。毎月本当にしっかり債権者に対して送金されているのか確認する手段となるにも関わらず、和解金の送付を本人にさせると弁護士の指導が行き届かなくなり、真の意味での解決になりません。

弁護士が和解金の送金を代行すると、債務の完済に至るまでに債務者に対する指導がなされるというメリットがあります。他方で、弁護士が和解金を送金を代行する場合には、分割弁済金代理送金手数料として1件1回1,000円の費用が掛かります。すなわち金融機関の送金手数料以外に738円(金融機関の手数料が262円の場合)掛かってしまう計算となるわけです。それでも弁護士事務所の立場からすれば、依頼者から送金されてきた和解金を転送する送金作業を毎月行わなければならず、3年間で任意整理の和解金を支払うならば36回も続くことになります。本来ならば振込手数料に加えて別途送金手数料を受け取っても良いくらいですから、あくまでも指導の一環として行っている慈善事業に近い意味合いがあるでしょう。

弁護士代行は入金期限を自由に選べる

弁護士代行を利用する際には、なるべく実際に債権者に対して送金する日程よりも早めに弁護士宛の入金期限を設けると良いです。なぜなら、突発的な支出により入金期限へ間に合わない事態が発生した際には、臨時アルバイトを行って何とか債権者へ送金する日に間に合わせることが可能となるからです。弁護士にとっては早期の入金日設定は面倒に思われますが、債権者に対する入金期限切れを起こして事務が増えるよりは良いと考えるでしょう。目安となる3年間の和解金支払いは、途中で転職が発生して給料日が変更になってもある程度対応可能と考えられます。

弁護士代行は本人に甘えを発生させる原因となりやすい

弁護士が和解金の送金を代行する場合はあくまで代行であるから依頼者本人からの入金が無い限り弁護士が債権者に立替払いをすることはありません。しかし、弁護士への入金が遅れた場合でも弁護士が立て替えて支払ってくれることを期待する依頼者は少なくないため、依頼者に甘えを生じさせることがあります。任意整理を依頼するに至る本人にとって、弁護士は味方をしてくれる存在だと思いがちです。一方、弁護士はドライな性格をした仕事となっているので、あくまでも支払い遅延を早期に発見して次の債務整理や差し押さえ発生時に早期対応を行い、新たな事件に対する弁護依頼へと繋げる意味合いを持っています。

任意整理の和解案をまとめる際には、事前に本人弁済と弁護士代行のどちらにするか依頼者の希望を聞いた上で交渉を行います。債権者と既に拗れていた場合には、依頼者が債権者と接することを嫌がる傾向にあるので、弁護士代行により債権者と電話連絡を必要とせずに和解金の支払いを継続可能です。任意整理による和解は、実現可能な返済計画をしっかり立てた上で確実に弁済して行くことが求められています。にもかかわらず、弁護士代行を行っているから多少遅れても弁護士が対処してくれると考えて、弁護士が辞任をするリスクを考慮に入れていない依頼者が少なくありません。弁護士は手数料と成功報酬が受け取れれば良いわけですから、必ずしも本人の更生を心から応援しているとは限らないわけです。

弁護士代行をなぜ弁護士は積極的に行うのか

任意整理を受任して和解を成立させた弁護士は、多くの場合で和解金支払いを弁護士代行による方法が良いと案内します。なぜなら、任意整理を行った和解案が成立した依頼者の中で、ある程度の割合の人が再度債務整理を行って個人再生または自己破産に至る人がいるからです。生活習慣と浪費癖を改善して、家計管理をしっかり出来る状態に改善出来る人ばかりとは限らないので、任意整理で和解して終わりという関係にはなりません。弁護士代行は、次の債務整理事案を優先的に受任するために弁護士が実質的な営業をかけている状態となるわけです。

依頼者にとって弁護士代行を利用する利点を把握しよう

任意整理を依頼した本人にとって、和解案に則った支払いを継続することは、借金完済を最短の方法で行う手段として適しています。しかし、全ての債権者が必ずしも良心的とは限らず、本人が支払ったという銀行振込用紙の控えを保管しておかなければ、未着金として返済を迫られるリスクがあるでしょう。弁護士代行による和解金支払いならば、弁護士が中継となるために常に返済を行ったという証明をしてくれます。任意整理を行うと新規借入が5年間以上制限されてしまうので、新たな借入が出来ない分だけ基本的な生活は所持金の範囲内でキッチリ収めるようになります。毎月の支出を把握した上で、弁護士代行ならば弁護士宛に送金する日に間に合わなければ改善点を指摘してくれます。債権者と会う必要性がなくなるだけでなく、電話連絡すらも弁護士を通して行えば良いので、債権者と新たに不利な契約条件を結ばされるリスクからも逃れられます。計画的な和解金支払いを弁護士代行を使うことでしっかり管理してもらえることから、毎日の生活に追われる日常であっても一歩ずつ前に進めるわけです。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.