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依頼者の音信不通・行方不明は多い?債務整理には覚悟が要ると知る所がポイント


債務整理の依頼者の中には、弁護士と音信不通になったり、行方不明になってしまう者もいます。このような場合、信頼関係が維持できないのですから、直ちに辞任すべきであるというのが一般的です。しかし債務整理の依頼者の中には、自らが依頼した代理人に対して連絡を怠るなど常識から外れた行動をとるタイプの人も多いですし、単に数度連絡を怠ったからといって辞任をするべきではありません。経験豊富な弁護士ほど、債務整理の依頼者に対する理解と特徴を把握した上で、長い目で見るよう弁護士も心がけていることになっています。

受任通知により督促が止まると安心してしまう

弁護士との間で債務整理の委任契約が締結されると、全ての債権者に対して受任通知が発送されます。金融業者は貸金業法により受任通知受け取り後に債務者本人へ直接督促を行うことが禁止されるので、取立行為がパッタリ止むわけです。すると、今まで精神的に追い込まれていた債務者にとって、平穏な日々が続くことになるので本来のおっとりした性格やズボラさが顔を覗かせてしまいがちになります。弁護士からの連絡に対しても、折返し連絡を先延ばしにする傾向があり、弁護士がしっかりしていないといつの間にか音信不通ぎみになってしまうわけです。今までの取立行為が法的にグレーゾーンでギリギリの状態だった場合ほど、取立を受けない生活が心地良くなってしまうので、結果的に債務整理の手続き自体が面倒に感じてしまうでしょう。

弁護士が代理人を辞任したことで督促が再開されると債務者が覚醒しやすい

一方で、代理人がいくら指導しても改まらず、代理人が辞任し債権者からの直接請求が来て初めて覚醒する多重債務者もいます。そのような場合、最後の手段として辞任することが結果として、依頼者の覚醒を促す場合もあるということです。今までの平穏な生活は、弁護士が債権者との間に入っていたからこそ成り立つものであって、債務整理を完了させない限りは本来の督促がいつまでも続いてしまうことに多重債務者はようやく気が付きます。弁護士の中には債務者を覚醒させるために、意図的に辞任したと主張する人もいますが、一部は本当に債権者の覚醒を促していることは事実です。しかし、弁護士が依頼人を見捨てることは最後の手段とすることが望ましいので、気軽に辞任してしまう弁護士は懲戒請求対象となってもおかしくありません。

一度辞任した後に再度受任すれば2回着手金を受け取れる

辞任後の再度事件依頼に対して、受任を受け入れるかどうかは、各代理人のポリシー・信念にもよりますが、債務整理の特性を鑑みて、長い目でみるとの点から積極的に考えるべきです。しかし、依頼者にとっては依頼ごとに着手金と報奨金を払うことになるので、一度簡単に辞任した弁護士に対しては再度依頼することは決して望ましいことではありません。可能ならば、辞任に至る経緯を別の弁護士に話した上で報奨金分を取り戻してもらうくらいの意気込みで次に委任する弁護士を探すと良いでしょう。

本当に音信不通になる依頼者は少ない

また、本当に音信不通・行方不明になってしまった依頼者に対しては、契約解除通知の送付そのものが困難になる場合があります。しかし、中には弁護士が行った行動が原因で連絡手段を失ってしまうことがあるので、弁護士との連絡手段は複数確保出来る状態にしておくことが望ましいでしょう。よくある例として、スマートフォンの割賦払いがあるために携帯電話そのものを弁護士が解約した結果、固定電話を持っていないために連絡手段がメールと手紙の2種類しかないという状況です。弁護士の中にはメールに対応していない法律事務所がまだあるので、土曜日連絡やメール連絡に対応している弁護士の多くが、本当に依頼者と音信不通になることは滅多にありません。なぜ依頼者が音信不通または行方不明となってしまったのか、原因をしっかり把握した上で連絡手段の確保を行うと良いでしょう。

弁護士の中には格安SIMへの切り替えを依頼する人もいる

連絡手段を確実に確保しようと考えている弁護士の中には、近年増えているスマートフォンの割賦払い有り契約があると大手携帯電話会社の契約は弁護士により強制解約となります。そこで、強制解約前に口座振替やプリペイドカードにより払込出来る格安SIMへの切り替えを勧める弁護士が登場しています。大手携帯電話会社は、各社未払い情報を共有しているので、1社強制解約すると他社との契約が出来なくなる仕組みです。しかし、格安SIMは未払い情報共有に参加していないので、LINEモバイルのようにプリペイドカードタイプのLINE PAYカードをクレジットカード代わりに支払い方法として登録すれば契約できるタイプもあります。口座振替すら必要ないからこそ、コンビニが近くにあればいつでもチャージ出来て、弁護士との連絡もしやすくなるでしょう。弁護士が自ら行った債務整理の処理により、連絡手段を依頼者から奪ってしまうことがあると知った上で、代替連絡手段確保のアドバイスを与えることができれば、そもそも依頼者が行方不明となることはありません。

依頼者との連絡不足は弁護士自体の懲戒請求理由となる

逆に自己破産申立事件を受任した弁護士が、依頼者と連絡が取れないなどの事情によって早期に破産申立てができない状態になり、戒告処分になったケースもあるようです。弁護士が辞任すれば、また消費者金融からの督促が再開され、話し合いをしていた和解案なども破棄される恐れがありますので、音信不通・行方不明にはならないように、連絡はいつでも取れる状態にしておいてください。



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