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複数の過払い金請求は都度入金?まとめて入金?




債務者側からすれば手元にお金がなかなか戻ってこない状況ですと弁護士への不信感が募るようです。様々なケースがあるようですが事前にトラブルにならないようにしましょう。

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【Q1】
5月末に弁護士に依頼で、過払い請求したんですが、残有3完済2で、10月には200が弁護士の方に戻っていて、残有1と完済1が難航しているらしく、残有の方も間違いなく過払いが出ているはずなんですが、全件終ってないので過払い金は渡せないといわれたのですが、そんなもんなんですか?

【A1】
弁護士によって都度入金、まとめて入金など、違いはあるけど、サイトや依頼の確認書で依頼前に確認できないのかな?報酬や入金、返金についてはかなり弁護士間で違いがあるし・・・。

頼んだ弁護士は都度入金で、業者から入金があった翌銀行営業日には自分の口座に入金されてたよ。弁護士の報酬も業者入金から引くから解決までに掛かった費用は成功報酬と電話代と切手代だけ。着手金も積立も無くてとても助かりました。

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過払い金請求も数が多いと長引く場合がありますから、都度解決した案件のお金は振り込んでいただきたいですよね。この辺も弁護士によって方針が違うのだと思いますが、この入金関係については契約前に必ず確認しておきたいポイントです。債務整理の中の過払い金請求なのか、過払い金請求単独なのかでも支払いスケジュールが変わってくると思います。少なくとも任意整理の一環として行われる過払い金請求と完済済みの過払い金請求は分けて考えなければなりません。

過払い金請求は3つのパターンがある

過払い金請求には、残債有無により次の3つのパターンが存在します。 ①現在返済中で過払い金請求後にも残債が残る ②現在返済中で過払い金請求を行うと完済済みとなり返金される ③既に完済済みの過払い金請求

上記3つのパターンに応じて、それぞれ相手方金融業者の抵抗度合いが異なるだけでなく、対処方法にも違いが生まれます。過払い金請求という点では、債務調査を行った上で全取引履歴を取り寄せ、金利引直計算を行った上で過払い金請求を行います。残債との相殺処理を行った上で、まだ残債が残る場合には厳密には過払い金請求ではなく任意整理という扱いとなり、相殺後の残債務を一括返済する必要があるわけです。まとめて入金を行う最大のメリットは、既に完済済みの過払い金請求により入金された金額を弁護士の元に保留しておくことにより、後から結論が出る残債が残るタイプの任意整理で一括返済を行える点です。残債が残るタイプの過払い金請求は任意整理という扱いになるので、個人信用情報機関へ異動情報として金融事故情報が登録されてしまいます。このため、いざ残債が残る任意整理が最後に和解となった時に、残念ながら支払い準備が出来なくなるかもしれません。

全ての過払い金請求が、金利引直計算を行った結果として一切残債が残らず任意整理という扱いにならないならば、都度支払いを行う弁護士に依頼するメリットがあります。しかし、同じ弁護士であっても、債務調査を行った結果として残債が残る任意整理となってしまう金融業者との和解時には、別途依頼者に現金をまとめて用意してもらう必要があります。用意できなければ和解にはならずに、任意整理に失敗する状態となりかねません。都度払いを希望する依頼者の中には、受け取ったらすぐに全額を使ってしまうタイプの人が含まれているので、経験豊富な弁護士ほどまとめて支払いを勧めます。

請求方法により入金までの期間が大きく異なる

過払い金請求には、解決方法として任意での話し合いによる和解と不当利得返還請求訴訟を提起することによる訴訟解決の2種類が存在します。和解による過払い金請求では、全額回収は難しくなっていて、自分のお金でありながら金融業者側は経営難を理由として弁護士や司法書士が加入しても7割程度の金額しか応じてくれません。過払い金請求は、不当利得返還請求に基づく訴訟提起を行うことで、全額回収に加えて入金に至るまでの経過利息まで請求可能です。裁判が始まった後も和解交渉が行われるので、並行して複数の金融業者との過払い金請求訴訟と和解交渉を行う弁護士の負担は大きくなりがちです。

また、司法書士に依頼すると訴訟代理権が簡易裁判所のみにしか発生しないので、債務の中断や連続性が争点となった場合には地方裁判所への移送が必要になり、費用倒れとなりかねません。司法書士が相手の場合には、過払い金請求の和解交渉において訴訟提起を行わない限り和解金の支払額が低く抑えられがちです。最初から全額回収を狙うならば、過払い金請求訴訟を前提とした弁護士への依頼が望ましいです。

過払い金請求を依頼する時点で都度入金をしてもらえる弁護士を探そう

過払い金請求を依頼する時点で、債務調査を行わなければ任意整理と過払い金請求のどちらになるのか全貌が分からない状態ならば、都度入金にも限界があります。なぜなら、債務調査を行った結果として過払い金のみで弁護士費用を賄いきれずに、債務が残ってしまうケースがあるからです。最初から全て完済済みの過払い金請求を行う場合ならば、都度入金を快く受けてくれる弁護士が多いでしょう。しかし、全取引履歴を取り寄せてみなければ任意整理と過払い金請求のどちらになるのか分からない事案では、都度払いを行う場合には弁護士費用の先払いを請求されることがあります。弁護士も商売で行っているので、報酬を確保出来なければそもそも受任を断られてしまうでしょう。

過払い金請求を行っても残債が残り、相殺処理を行った結果として任意整理になる案件が先に解決してしまうこともあります。都度入金を希望するならば、任意整理となった時にも都度清算を行わなければならない点に注意した上で、都度入金に対応可能な弁護士を探すと良いです。事務手続きが更に増えてしまうことから、都度入金に対応する弁護事務所は、事務員の数が多く弁護士の数が少ないケースが少なくありません。



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