債務整理至急相談の画像

分割払いの和解をしても過払い金請求しなければ損



以前、返済が2ヶ月遅れたことがあり、その時に消費者金融業者からは本当は一括で払ってくれないと困るんだけど、借入残高を25万円として、今後は毎月の利息6000円と元本3000円の合計9000円を毎月支払ってくれればいいよ、と言われました。一括で25万円は払えないので業者の言う内容で返済していく和解をしました。和解後、3年近く毎月返済だけしてきました。

さて、このように和解をした後でも、過払い金の返還請求ができるのでしょうか?結論から言いますと、この場合でも過払い金の返還請求ができます。

利息制限法の利率を超える利息の支払いの約束は絶対に無効です。したがって、過去の法定金利を超えた利息の支払いを認める和解をしたり、法定金利を超える利息を将来も支払っていく和解をした場合であっても、その和解は無効です。消費者金融業者と借り手が内容を充分に理解して、納得の上で約束しても無効なのです。よって業者と過去に和解をしていたとしても、過払い金の請求は可能です。

これに対して消費者金融業者は「借入れの残高も、毎月の支払金額の合計、利息と元本の充当方法まで説明し、納得の上で支払う約束をしたのだから払え」といいます。借り手側としては心理的に「困っているときに助けて貰った」という負い目もありますので、過払い請求をためらってしまいます。 しかしもともと法律上は支払う必要のない金額で和解して、分割払いを続けてきたのです。業者の言うことは間違っています。堂々と過払い金の返還を請求して何ら問題はありません。

例えば3年前に親の援助を受けて借金を全て返済したとします。 このような場合、既に完済して現在は借り入れがありませんので、過払い金の返還を求めるのは。何となく終わったことを蒸し返すような感じがして、 気が引けるかもしれません。

しかし、そのように考える必要は全くありません。消費者金融業者の定める高い約定利息で完済=借金ゼロになっているのですから、利息制限法の法定金利で引直計算すれば必ず過払い金が発生しています。完済した後の過払い金に付く利息(5&もしくは6%)も含めて全額取り戻しましょう。

利息制限法を超える金利設定は今も昔も無効

過払い金請求は、民法第703条に基づく不当利得返還請求により本人が過払い金があった事実を証明することにより、経過利息付きで返還を求めることが出来ます。グレーゾーン金利と呼ばれる高金利設定は、かつて利息制限法で定められていた上限金利を超えた金利で融資を行っても、出資法で定められた年率29.2%を超えない限りは罰則規定がありませんでした。2010年6月に改正貸金業法が完全施行されて以降、利息制限法を超える金利で融資を行うと貸金業者としての許認可を次回から受けられない可能性があります。法律に基づいた貸付以外は一切出来ない状態となるので、2010年以降に正規の金融業者から融資を受けた場合には、グレーゾーン金利での借入はありません。

利息制限法で定められた上限金利を上回る金利設定で融資を受けた結果として、年率20%以上という高金利で融資が行われていました。返済を繰り返しても元金より利息支払額が大きくて、サラ金地獄により多重債務者が多数出ることになったわけです。違法行為であったにも関わらず、罰則規定が当時は無かったために信販会社や消費者金融はやりたい放題でした。そこで、最高裁判所による判例により、最終取引日から10年以内に不当利得返還請求を行えば当時の利息制限法上限金利にて金利引き直し計算を行い、過払い金を全額取り戻すことが出来るようになったわけです。

過払い金請求では違法行為が原因だからこそ和解や追認も無効となる

高金利により支払いが困難になって、金融業者へ返済相談を行ったことがある人も多いでしょう。その際には、和解として返済内容を修正して期限の利益喪失を大目に見る代わりに、今後は法定金利内での返済を行う約束自体も無効です。なぜなら、利息制限法を上回る金利設定で融資を行っていたこと自体が無効であって、過去の分も含めて全ての融資に対して金利引き直し計算を行わない限り和解が有効にならないからです。過去の違法行為も合わせて清算しなければ、有効な和解条件とは言えません。

過払い金があることを知っていたかどうかが重要ではなく、過去の違法行為を契約時に遡って法律に則った正規の金利設定で金利引直計算を行うことが求められます。違法な状態を適法な状態に改める結果になるからこそ、過去に和解や追認をしていたとしても、そもそもが違法行為に基づく部分が改善されていないために何度でも適法な状態になるまで和解と清算のやり直しが可能です。しかし、さすがに10年間も放置してしまった状態は、請求できる権利の上にあぐらをかいていることになるので、消滅時効10年が完成する前に行った過払い金請求のみを有効としています。

過払い金請求を行うと2度と同じ業者と取引出来ないという矛盾

過払い金請求は、残債が残っていて過払い金と相殺した時になお残債が残っていると任意整理という扱いになってしまいます。個人信用情報機関へ任意整理を行った事実が金融事故を掲載する異動情報欄に載るわけです。一方、過払い金請求を行った結果として残債があると考えいた支払い中の借金が、完済に至り過払い金まで戻って来た時には異動情報欄には何も掲載されません。取引履歴の部分には一括返済と解約という扱いで個人信用情報機関へ登録されるだけです。

しかし、過払い金請求を行った金融業者の社内情報にはブラックとして登録されてしまうので、残念ながら2度と同じ金融業者およばグループ会社との取引は出来ません。なぜなら、民間企業が顧客をどのように判断するかは自由とされているので、審査内容が非公開だからこそ1度でも社内で損失処理を行った結果をもたらす原因となった人物との取引は拒否されるからです。違法行為を行ってグレーゾーン金利で融資を行っていた金融業者の違法行為を棚に上げて、過払い金請求を行った事実だけをもって社内ブラック扱いとすることは本来適切とは言い切れません。しかし、元々グレーゾーン金利で悪質な違法行為を行っていた金融業者と今後取引が出来なくても大した問題では無いと考える前向きな姿勢が重要です。なぜなら、グレーゾーン金利による融資が広く行われていた時期であっても、遵法姿勢が強い金融業者は利息制限法の範囲内で融資を行っていたからです。



■関連エントリー
 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.