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個人再生に家族の収入を含めた世帯収入で計算しても良いの?


家族の収入による個人再生のお話です。個人再生手続きというのは、借金を元金部分まで踏み込んで相当部分圧縮して、継続的に分割して払っていくという制度です。その支払いをするためには、家計で返済が可能であるということが認められなければなりません。但しその返済が可能であるかどうかの判断についてですが、本人以外の家族が稼ぐ収入をあてにできるかという問題です。個人再生は、元々個人事業主や自営業者向けの小規模個人再生と、正社員向けの給与所得者等再生があります。債務圧縮率が高い小規模個人再生を利用するためには、直近の3年間で圧縮した債務を完済できる能力の有無を確認する必要があります。

本人のみの収入で厳しいなら世帯収入で個人再生出来ないか検討しよう

個人再生を本人の収入のみで行うことが難しい経済状況にありながら、自宅を失うことだけは避けたいと考えるならば、自己破産を選ばずに個人再生手続きを選択する方法があります。本人のみの収入では難しくても世帯収入ならば返済の可能性が高いというケースは共働き世帯が多いことで現実味を帯びています。世帯収入で個人再生計画を立てる時には、同居家族を含む家計の全体の支出・収入を示して、履行の可能性つまり返済ができるということを証明する必要があります。住宅ローン条項を使った個人再生と、それ以外の個人再生で難易度に若干の差はあります。住宅ローン条項を使った方が条文上、使わない場合より返済しやすいことを強く弁明しなければならないため、本人の収入のみで再生計画を立てる場合よりもハードルが上がると思われます。しかし、持ち家を維持出来る状態ならば、資産を残しつつ安定した生活を送ることが出来るので、家計の総支出額を抑えつつ再生計画を立案できることを証明すれば良いわけです。

同居親族の収入を含めた世帯収入で個人再生計画を立案出来るのか

返済の可能性自体は家計の全体を見ていきますので、同居の親族の収入も一つの材料になります。配偶者以外にも働いている同居親族がいるならば、本人だけでなく同居親族の収入が高いほど家計から個人再生計画に基づく返済をすることができると説得しやすいために認められやすくなります。本人の収入が低いために1人では個人再生計画の実現性が難しいならば、今後転職を視野に入れて収入アップを目指していることを説得材料として追加することも可能です。現状の世帯収入が今後目減りする可能性よりも、本人の収入アップにより更に上昇する可能性を示すことが出来れば、世帯収入に基づく再生計画案を立案しやすくなります。

このように同居の親族の収入を元に個人再生をしていくという場合には、その同居の親族の収入が今後も継続するのかどうか、というところもポイントになります。例えば同居の親族の収入が高く、それをあてにしてしまっている家計状況の場合には、その高い収入が継続できるのかどうか、つまりその親族の仕事内容やその仕事の安定性を見ていくことになります。本人の収入アップに加えて、同居親族が今後3年間同じ収入を維持出来るかという点も考慮しなければなりません。住宅ローン特別条項を適用する場合には、住宅ローンの再スケジュールを行う必要があるので、同居親族の年齢を考慮した上で個人再生計画案の立案が必要です。

別居親族の収入を個人再生計画に含める方法は難易度が高い

同居の家族だけではなく、同居していない親族の収入、例えば仕送りや援助をしてくれるという場合にも、その援助をあてにして個人再生手続きをすることが出来ます。別居している母親から教育費を月何万か入れてもらっている、それで家計をやりくりしているというような場合です。しかし同居していない場合、このような援助が続くかどうかより強く弁明をしていかねばなりません。その別居親族から一筆もらったりだとか、個人再生に協力しますといった誓約書のようなものをもらって弁明することも出来ます。

将来に渡り今後同居を行う可能性の有無についても言及出来れば、個人再生計画を立案する上で大きな助けになるでしょう。ポイントとなるのは、住宅ローン特別条項を適用しない場合には、個人再生計画を行う向こう3年間の収入状況を考慮すれば良いでしょう。一方、住宅ローン特別条項を適用する場合には、個人再生計画を立てる上で銀行の了承を得ることが最も高いハードルとなります。個人再生は3年間に渡り圧縮された債務額を均等返済すれば良いものです。しかし、住宅ローンは再スケジュールにより当初よりも返済期間と返済総額が増えることになるので、完済に至るまでの道は険しいものと考えられます。競売にかけて銀行としては回収を行った方が良いのではないかと懐疑的な反応を示されないよう、個人再生計画を銀行にも納得してもらえるだけの信頼性高いものとしなければなりません。

世帯収入に基づく個人再生はあくまでも本人に収入がある前提

このように家族の収入をあてにした個人再生手続きは、家族の協力を前提とすれば可能となります。しかし、本人の収入が無い場合やフリーター状態にありながら、返済を全て家族の方の収入から出すということは、民事再生法の手続きで行える範囲外となるため難しいと考えて良いです。あくまで自分の収入があって、かつ家族の収入や同居親族の援助などによって返済がより楽になるという状況の場合に、個人再生手続きは認められるということです。

住宅ローン特別条項を適用せずに債務整理を行うならば、全ての資産を処分した上で借金返済義務を無くしてしまう自己破産を選択することが望ましいです。しかし、自己破産には免責不許可事由があるために、借金理由がギャンブルや浪費によるものであるならば、自己破産を使えないために個人再生にするしか債務整理方法が無くなります。現状では、正社員として勤務していない状況下で債務整理を行うためには、同居家族の収入を算入した個人再生を行う必要が出てくるわけです。個人再生計画が認められて以降、正社員または契約社員として働きつつ収入アップを行い、同居家族にかかる負担を軽減することが出来れば、個人再生計画が軌道に乗ったと考えて良いでしょう。

一方、住宅ローン特別条項を適用した個人再生では、持ち家に同居している家族全員が路頭に迷わないようにするため、同居家族の協力を得やすい状況となります。優先順位として持ち家の維持を最優先とする点で家族一丸となれるかどうかが、個人再生計画を軌道に乗せられるかどうかを左右するわけです。個人再生は、住宅ローンを除く債務総額を最大1/5に圧縮した上で3年間で返済を行うことを基本的な計画とします。このため、少なくとも3年間は再生計画案通りの返済を成し遂げなければ、自動的に持ち家を失うことになると考えれば家族の協力を得やすくなるでしょう。



 

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