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個人再生を行うならなぜ生命保険に要注意なのか?自己破産とは取り扱いが異なるポイント







個人再生した場合に生命保険の扱いはどうなるのか?自己破産との比較で解説していきます。

自己破産では20万円以上の資産は破産管財人により処分される

自己破産の時には基本的に財産を処分する、そして配当にあてることが原則ですので、生命保険は解約されて、そのお金は分配されるというのが原則となります。20万円を下回るような小さな保険しかないような場合には維持することも出来ます。チェックするポイントは、生命保険の場合には解約返戻金がいくらになるのかという点です。貯蓄性が高いとされる生命保険は、契約年数が長いほど高額な貯蓄額となっているので、解約返戻金を調べた上で返済に回した方が良ければ、自己破産を回避出来るケースさえあります。自己破産を行った際に20万円を上回る解約返戻金があると、少額管財事件として破産管財人による分配処理が求められるので、自己破産を行う際に大掛かりとなりやすいです。

個人再生では生命保険を残せるものの返済額が増える

これに対して個人再生というのは財産処分を求められるものではありませんので、保険はそのまま残すことができます。但し、債権者に対する支払い金額に影響があります。個人再生の場合の債権者の支払金額というのは基準がいくつかあるのですが、民事再生の中の小規模個人再生というような場合には2つの基準があります。

1つは借金の金額から自動的に出てくる支払額は最低支払わなくてはなりません。例えば500万円という借金があった場合には、最低支払金額は100万円なので、こちら以上の支払いをしなければならないという基準です。また、自己破産を行った時に少額管財事件となった場合に債権者に渡る金額よりも多くなる必要があるので、資産額が多い人は注意しなければなりません。

2つ目が財産以上の支払いをしなくてはいけないということです。個人再生というのは破産をするよりは債権者にとってメリットを与えなければならないと考えられていることから、少なくとも財産を処分した自己破産の場合よりは多く支払いをしていかねばなりません。その財産以上の支払いの時に、生命保険の解約返戻金もその財産の額に加算されますので、解約返戻金が非常に多いというような場合には債権者への支払いが多くなる可能性があります。

個人再生の例で確認してみよう

例えば生命保険金の積立型などで80万円の解約返戻金があるという場合、他の財産、例えば預貯金などが50万円、この合計額が130万円となります。その為、500万円の借金だったら100万円というのが最低支払い基準なのですが、財産が130万円ある場合は、こちらが最低支払金額になりますので、130万円を3年間に渡り分割していく、これが個人再生での支払額になります。

また保険の場合には、保険貸付を受けているようなケースがあります。保険の場合に、例えば80万円の解約返戻金があるけれども、貸付金などで60万円引かれてしまう。実際に今解約をしたら20万円しか戻ってこないというような場合には、個人再生の財産評価としても、この60万円の貸付金を控除して20万円と評価されます。先ほどの例で当てはめますと、他の財産、例えば預貯金などが50万円と貸付金を控除した解約返戻金20万円で合計70万円となり、最低基準の100万円に満たないため、この場合は100万円を分割して払っていくという形になります。

このように生命保険は、個人再生手続きの場合には、維持はできますけれども、そのかわり支払金額が増えるケースがあるということを頭に入れておきましょう。保険などを残したい場合は、自己破産ではなく個人再生手続きをするという考え方もあるということです。

生命保険の解約返戻金が多いと個人再生を選ぶメリットが薄くなる

弁護士へ債務整理を依頼する際には、多くの法律事務所で独自に用意したチェックリストを渡されます。なぜなら、依頼者にとって損が出やすい債務整理方法を弁護士という立場からはなるべく避けたいからです。生命保険の解約返戻金は、積立金を長年に渡り積み上げて運用益で保障を得るタイプですから、中には数百万円クラスの解約返戻金となっている人がいます。小規模個人再生の良い点は、無担保ローンを最大1/5まで圧縮出来る点ですから、生命保険の解約返戻金が多すぎると生命保険を解約して借金返済を行い、残りを任意整理すれば効率的です。債務調査と並行して行う財産調査の結果として、資産を多く持ちすぎている場合には個人再生に向かないと考えて良いでしょう。

生命保険の解約返戻金を含めた資産額が、債務総額に対して20%を超える場合には住宅ローンを抱えていない限りは自己破産を選んだ方が有利になることすらあります。小規模管財事件となった時の配当総額と自らの資産額が同じになるわけですから、持ち家が無ければ自己破産して1から働いた方が個人信用情報機関のブラック状態を早く抜け出せるでしょう。なぜなら、自己破産ならば免責決定から最大10年間ブラックリストに掲載されますが、個人再生は再生計画案を履行完了する3年後から最大10年間掲載され続けるからです。弁護士が判断するのは、あくまでも債務整理を行う可能性だけでなく、債務整理後の生活再建をしやすい方法が何かという点となります。最初から親身になって相談出来る弁護士を選べば、後から失敗したと考える心配は無いでしょう。

圧縮後の弁済債務を3年間で完済出来るかがポイント

いざという時のために生命保険を解約したくないけれども個人再生を行いたいなら、冷静になって一度じっくり考えてみると良いです。生命保険の解約返戻金が多いほど、無担保ローンを含む債務の弁済額が増えるので、債務圧縮率が低くなります。最大1/5まで圧縮出来るという点にメリットがある個人再生は、圧縮率が低いと今度は3年間で完済可能かという問題に直面するでしょう。個人再生手続きを行う上で、再生計画案を着実に履行可能という判断を債権者に対して示せるかどうかが、裁判所による許可決定を左右します。小規模個人再生を適用出来ない場合には、給与所得者等再生手続となってしまうので、更に返済額が増えてしまい厳しい状況となりかねません。

ポイントとなるのは、住居費を除いた手取り収入の1/3以内に36回払いの分割金が収まるかどうかです。住居費は人により異なりますが、住居費以外の本当に自由になるお金のうち1/3以内に返済額を抑えなければ返済が行き詰まる可能性が高いと考えられます。依頼者が個人再生を希望しても、3年間の再生計画案をしっかりと履行出来なければ、再生計画案失敗として債務圧縮が無かったことにされてしまうわけです。無理がある再生計画案は、債権者からの消極的賛成を得られないばかりか、返済を続けた上に再度自己破産を行う事態となりかねません。毎月の返済額が余裕を持って完済可能な額に収まっていることを確認してからでなければ、個人再生手続きを行っても意味がないわけです。



 

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