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借入残高300万以上は個人再生や自己破産?弁護士なら全ての選択肢をテーブルに並べる


300万以上の債務、さらに会社員で給料が少ない人は個人再生か自己破産をすすめる弁護士さんが多いと聞きます。なぜなら、借金減額割合は自己破産が最も多く、個人再生で最大1/5まで圧縮、任意整理は元金以外をカットという具合に減額率に差があるからです。

300万円以上の債務は弁護士目線から見ても任意整理はリスクが高い

債務が300万以上あったら弁護士の多くはまず破産を勧めますし、200万以上なら個人再生を勧めます。 これはとくに珍しいことじゃないでしょう。開示されて再計算したときに150万以上残ってても、個人再生なら100万まで債務を下げられるから個人再生を勧めるのは当然の話です。

任意整理でも途中でまた支払いが滞る可能性なども弁護士的にはデメリットですから、依頼者の性格や借金返済についての障害など、生活環境なども十分考慮されるものと思われます。

弁護士的には報酬などを考えても個人再生や自己破産の方が高いということはあるのでしょう。 また個人再生はプロセスが多く複雑ですから自分だけでやるには敷居が高いと言えます。 申立書のほか、財産目録、清算価値算出シート、可処分所得額算出シート、財産状況等報告書,再生計画案、返済総額算出シートなど、複雑でたくさんの書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要があります。

300万円以上の借入残高があれば最初に自己破産を検討する

300万円以上の借入残高がある人にとって、毎月の返済額が10万円を超えていることは珍しいことではありません。中には年収を超える債務総額となっているケースがあるので、既に返済状況が破綻している可能性すらあるわけです。弁護士や司法書士に債務整理相談を行うと、債務総額が300万円以上ある場合には最初に自己破産という選択肢を検討します。

なぜなら、債務整理を行うために任意整理を行うためには、3年間で元金を完済しなければならないので、年間100万円の返済を3年間継続出来るだけの年収が必要になります。ポイントとなるのは、住居費と元金返済額の合計が月収の50%以内に収まるかどうかです。元金返済に毎月84,000円を支払い、更に家賃が月80,000円あるならば、手取り月収が330,000円以上なければ任意整理を行っても生活が苦しい状況に変わりはありません。

返済義務を免除される自己破産手続きならば、20万円以上の資産を失ったとしても仕事さえ失わなければ生活再建は可能です。破産法に定められた免責不許可事由に該当する借金が無く、持ち家を所有していなければ思い切って自己破産をしてしまえば一気に債務整理は終了します。弁護士へ自己破産手続きを依頼するだけで、返済を全て停止して自らの給与のみで生活再建をじっくり行えば良いわけです。

免責不許可事由や資産がある場合に個人再生を選択する

自己破産手続きを行おうとしても、実際には債務調査を行った結果として自己破産を避けるべき場合があります。

①債務の中に連帯保証人として知人や友人がいて一緒に自己破産出来ない場合

②持ち家があり住宅ローンを抱えていて家を手放したく無い場合

③ギャンブルや浪費など免責不許可事由に該当する借金がある場合

上記3つの理由のうちどれかに該当する場合であっても、個人再生手続きならは借金を最大1/5まで圧縮して返済することにより、残りの返済を免除されます。500万円以下の借金ならば、個人再生手続きにより100万円まで圧縮出来るので毎月28,000円の返済を3年間続けられる状況ならば何ら問題ありません。300万円以上の借金がある状況でも返済を自転車操業状態ながらも行えていたならば、毎月の返済額が10万円超えであった可能性も高いです。

今までよりも少ない返済額で生活再建を目指しながら家計バランスも再確認出来ます。また、個人再生手続きならば住宅ローン特則を使うことで、住宅ローンについては再スケジュールによる返済期間延長措置を行って返済継続可能です。別途賃貸物件を借りるよりも持ち家に住み住宅ローンの返済を継続しながら借金を圧縮出来るからこそ、個人再生手続きは自己破産を行えない時に取り得る最良の方法となり得ます。

手取り年収が600万円以上かつ独身なら任意整理後に自己破産または個人再生

年収と同じ借金額の返済を3年間で終わらせることは、現実的に困難なことに変わりありません。そこで、300万円以上の債務がある場合には、手取り年収の半分を超えない範囲内の借金額に限り任意整理を最初に行う方法があります。

なぜなら、任意整理を行っても返済見込みがあると債権者が判断して和解に応じてくれるのは、あくまでも返済見込みが確実な場合に限定されるからです。手取り年収の半分以内に借入総額が収まっている状況ならば、1年あたりの借金返済率を17%以下に抑えることが出来るので任意整理により和解しても3年間で元金返済が可能とみなせます。

任意整理を行った上で3年間の返済期間中に失業や病気により収入を維持出来なければ、改めて自己破産や個人再生手続きを行うという流れならば可能です。しかし、最初から自己破産や個人再生手続きを行えるならば、個人信用情報機関へ金融事故情報を起こしたという履歴が載ってしまうことに変わりないので、最初から自己破産や個人再生手続きを行った方が楽です。

どうしても任意整理に拘りたい特別な事情が無い限り、300万円以上の債務総額に対しては弁護士の立場からは自己破産や個人再生手続きを勧めることになります。債務整理は1度に済ませてしまうことで弁護士費用を最小限に抑えることが出来るので、任意整理に弁護士費用をかけるくらいなら最初から借入元金を圧縮出来る債務整理方法を案内するわけです。



 

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