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弁護士の報酬に統一基準は既に無い?弁護士選びは報酬の明確さと人柄で評価しよう


借金の返済も思うようにならない債務者にとって、弁護士に依頼するにしてもいくらかかるのかは気になるところです。 任意整理の弁護士費用ですが、弁護士によって多少異なりますが、だいたい債務額の5%~10%ぐらいです。 事情によってはもっと安くなる場合もあります。

「東京弁護士会」「東京第一弁護士会」「東京第二弁護士会」の三会で報酬基準を定めていますので、これを元に説明いたします。


【任意整理】①一般業者事件
■着手金 1業者あたり2万円。
■報酬金 1業者2万円および業者主張の元金と和解による債務額との差額の1割。さらに過払い金として返還を受けた場合には返還額の2割。

【任意整理】②高利業者
■着手金 1社から10社までは1社当たり2万円、11社から50社は1社1万円、51社以降は1社5000円。
■報酬金 業者主張の元金と和解による債務額との差額の1割。さらに過払い金として返還を受けた場合には返還額の2割。

【任意整理】③商工ローン業者
■着手金 1業者あたり5万円
■報酬金 1業者5万円および業者主張の元金と和解による債務額との差額の1割。さらに過払い金として返還を受けた場合には返還額の2割。

個人再生事件
■着手金 住宅資金特別条項を出さない場合30万円。住宅資金特別条項を出す場合40万円。
■報酬金 業者数が15社以下30万円。16社から30社40万円。31社以上50万円。

自己破産申立事件
■着手金 債務金額が1000万円以下で業者数が10社以下20万円、11社から15社25万円。16社以上30万円。債務金額が1000万円超える場合40万円。
■報酬金 着手金と同じ

【報酬について明示してもらおう】


【報酬について明示してもらおう】

弁護士の報酬は分かりにくいという事をよく聞きますよね。弁護士に頼むということは一生で、あまりあることではありませんので、弁護士の報酬がどうやって決まっているのかというのは分かりにくいかもしれません。少し前までは弁護士会で統一基準というものがありました。 例えば300万以下の利益を与えたときには着手金で8%報酬金で16%、3000万以下の場合は着手金で5%報酬金で10%、という基準がありました。

概ねどこの事務所も旧弁護士会基準を使っていると思われますが、但し不動産業者のように売買価格の何%というような簡単に実際決まるかどうかが難しい事も事実です。同じような事件でも5年かかる場合もありますし1ヶ月で終わることもあるわけです。そうすると5年かかっているとすれば、それなりに貰わないと割に合わないと言うことになりますよね。

弁護士の場合には、中間金というものはあまりなくて、最初の着手金と終わった後の報奨金ということで決まります。概ね事件の結果、依頼者にどういった利益が与えられるかと言うことで着手金と報酬金というものが決まってくるのです。ですから経済的利益というのが何かという部分が難しいところではあるのですが、その辺は依頼者との話し合いによって決めさせていただく事が多いと思います。

そうはいっても報酬については事前に何%か、またこのケースではこのくらいと、キチンと契約書に報酬金を明示して貰うことが必要になります。 弁護士は契約書を作らねばならないことになっていますので、報酬について契約の段階でハッキリしなければ、ちゃんと弁護士さんに聞いて、報酬について明示してもらうようにしてください。弁護士の仕事というのは安ければいいというものではありませんので、費用が安いからというだけで決めると言うよりも、弁護士さんとの相性、若しくは意見交換がちゃんとできるかどうか、ということも兼ねて弁護士選びを考えていただければと思います。

東京都の弁護士費用は競争率が高いから安い

債務整理を必要とする人は、全国全ての都道府県に存在しますが、法律事務所は東京都や各都道府県庁所在地に多く分布しています。なぜなら、各地方裁判所に近い位置に法律事務所を構えることが多く、受任時には依頼者との面談を行うことが求められているからです。

弁護士会が弁護士報酬について目安となる基準を設けているものの、弁護士費用は自由に決めることが出来るため、当人同士が納得すれば金額設定は比較的自由に出来ます。弁護士の人数が司法試験改革に伴い司法試験合格者数が増えたことで、弁護士同士の競争環境が大都市ほど激しくなっている状況です。

債務整理を依頼する人の数は、東京都が最も多くなっているものの法律事務所の数も最多となるために価格競争が起きています。一部の法律事務所は複雑な案件のみを扱うことにしているため、自己破産であっても50万円クラスの報酬を提示することは珍しくありません。

弁護士自らが全ての債務整理に直接事務的な部分まで関わる場合には、弁護士報酬が比較的高くなる傾向にあります。一方、事務員に書類作成の大半を任せて弁護士が監修を行うスタイルを採用している所ほど、債務整理の方針決定が行われれば実際の申し立て書類作成は人件費が安い事務員が手分けして準備するから安く出来るわけです。

弁護士費用の分割払いに対応しているか事前に確認しよう

弁護士費用は着手金・報奨金という2種類に大きく分けることが出来ます。着手金だけであっても債務整理を行う際には自己破産同時廃止事件であっても20万円以上かかることが一般的です。自己破産準備を開始してから実際に申し立てを行う迄の間に分割払いにて弁護士費用を支払うことを認めるかどうかは弁護士の方針次第となります。

なぜなら、債務整理には任意整理だけでなく自己破産や個人再生など複数の方法がありますが、債務整理を行う時点で完全後払いとしてしまうと、途中で連絡が取れなくなる依頼者が出た時に弁護士は大損しかねないからです。このため、債務整理の中でもまとまった費用が必要になる自己破産と個人再生手続きについては、分割払いに応じるとしてもどの範囲内についてのみ早急に支払わなければならないのか確認しなければなりません。

①着手金のみ分割払い完了した時点で自己破産申し立て手続きに入る

②着手金と報奨金の両方について分割払いが完了するまで自己破産申し立て手続きを行わない

③着手金と報奨金を両方一括払いしてから受任する

上記のように弁護士が債務整理の依頼を受ける際には、着手金と報奨金の少なくとも1方以上支払わなければ本作業に入らない点に注意しなければなりません。司法書士の一部が行っている任意整理時の完全後払い制の分割払いは弁護士で採用している所は滅多にないということです。なぜなら、弁護士は全ての債務整理方法に対して本人の代理人となれるので、最初から支払能力に疑いがある場合には自ら断ることが出来るからです。着手金をしっかり払い、その上で債務整理に必要な連絡を欠かさない依頼者に対してのみ最後まで面倒を見ます。

初回面談を必ず行ってから債務整理の依頼を行う

弁護士に債務整理を依頼する際には、必ず初回面談を依頼者本人と弁護士が直接対面して行わなければなりません。法律上の規定ではなく、弁護士会と法務省によるルールと考えれば分かりやすいです。中には遠隔地に依頼者が住んでいるからという理由だけで、電話のみの対応をしようとする弁護士がいます。しかし、実際に対面の上で依頼しなければ、本人が実際に困って依頼しているのかなりすましの依頼者がいるのか弁護士にも判断出来ません。いくら東京都内の法律事務所が安く自己破産や個人再生手続きが出来るからといって、そもそも申し立て裁判所を同一都道府県内以外で行うこと自体にも規制が掛かっています。

債務整理は依頼者の人生を左右することになるので、弁護士探しを行う際には本人が弁護士と複数会った上で自分にとって最も話しやすく信頼できる弁護士を見つけてから正式な依頼を行うと良いです。初回面談すら行わない弁護士は、本当に電話対応を行った相手が弁護士かどうかすら分かりません。実は事務員が弁護士のフリをして電話対応を行って受任している可能性すら否定できないわけです。初回面談をしっかり行うという基本的な所を押さえるだけで、債務整理を納得出来る形で行えるようになります。



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