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任意整理の喪が明けるのは5年?喪明けの仕組み理解しよう


任意整理の喪が明けるのは5年といわれています。ただし、ブラックリストという名前のリストが実際には存在しなことを知っていなければ、何をもって喪明けと考えれば良いのかすら分かりません。任意整理の喪明けについては、建前と減速があるので個人信用情報機関の仕組みを理解し、適切にチェックすることが喪明けを長引かせないポイントとなります。

ブラックが消えるタイミングも事故情報をいつ書き込むかによって違いますし、業者によっては整理した時に書き込み、その後で更新しない場合もあります。

事故情報が書き込まれてから5年で消えることになってはいますが、返済のたびにきちんと情報更新しているような会社だと完済から5年で消えるそうです。逆に情報を更新しない会社の場合は永遠にブラックリストなのかもしれません。

クレカ・サラ金会社も、会社によって審査が全然違いますが、任意整理した人でも、整理後返済が遅れた情報が入らない場合は、その他属性良ければ事故情報有りでも新規契約OKにする会社もあります。

実際に任意整理中にスマホ買い換えにショップに行き、分割払いの審査があっても審査に通ったケースもあります。 リストに載っててもガソリンスタンドやスーパーのポイントカードが付帯してるクレジットカードは3年でカードが発行される場合もあるらしいですね。

個人信用情報機関に登録されているブラックリスト

任意整理を行った事実は、個人信用情報機関の中でも金融事故情報として異動情報という欄に掲載されます。日本国内にある主要な個人信用情報機関は、次の3つが有名です。

・銀行が主に加入する全国銀行個人信用情報センター(JBA)
・信販会社が主に加盟するCIC
・消費者金融が主に加盟するJICC

改正貸金業法と割賦販売法により、CICとJICCに登録されている与信情報は相互参照が常に行えるようになっているので、どちらか一方に登録するだけで他方にも反映される仕組みです。銀行が加盟するJBAのみが独立していますが、異動情報に掲載されている金融事故情報についてのみCRINと呼ばれる協定により共有されています。このため、正規の金融業者と任意整理を行った事実は、日本国内の主要個人信用情報機関へ共有されることになるわけです。任意整理については、返済を行っている期間3年間が経過して完済後5年間を期限として異動情報に掲載され続けます。

注意しなければならないポイントとして、各個人信用情報機関に加盟する会員は該当する金融業者であって与信情報を登録されている本人ではありません。個人信用情報機関は各金融業者からの届け出情報を掲載しているだけに過ぎないために、ルールに基づき期間が経過した情報のみを自動的に削除することしか出来ないことになります。このため、万が一誤った情報が掲載され続けているために不利益を受けている場合には、個人信用情報機関経由で該当する金融業者に対して修正依頼を出さなければならないという問題点を抱えています。

会社内に保持されているブラックリストは永久に消えない

任意整理を行った事実は、個人信用情報機関に掲載されるだけでなく、金融業者が持つ社内情報として履歴が残り続けます。任意整理を行った相手の金融業者にとっては、2度と取引をしたくない相手となってしまうので、残念ながら次のチャンスはありません。社内情報として金融事故を起こした人を本当の意味でのブラックリストとして永久保存するので、任意整理を行った相手方金融業者およびグループ会社とは永久に取引出来ないと知っておく必要があります。昨今の貸金業者統廃合が進んでいる状況下では、資本業務提携や銀行傘下に入ることでいつの間にか知らない金融業者同士が社内情報を共有していることも注意しなければなりません。

社内情報としてブラックリストに掲載されてしまうと、あくまでも社内情報ですから削除義務は一切ありません。管理状況に問題があり流出させてしまった場合のみ責任追及出来ますが、任意整理を行った相手は情報整理しておき、5年以上経過してからクレジットカードやカードローン審査を受ける機会が来た時には事前確認を要します。

個人信用情報機関の登録情報は開示請求出来る

個人信用情報機関に登録された任意整理を行った事実の記録は、異動情報欄を確認すれば喪明けになったかどうかが分かります。異動情報は全ての個人信用情報機関で共有されることになるので、任意整理を行った相手方金融機関が加盟している個人信用情報機関のみ登録情報の開示請求を行えば十分でしょう。

実際の開示方法は、オンラインでも可能になっているものの、既にクレジットカードが無い状態ならば郵送または来所しての開示請求が望ましいです。任意整理を行ってから1年経過した時点で1度登録情報を確認しておけば、誤りや登録時期の確認が出来ます。誤りが見つかった際には、任意整理でお世話になった弁護士経由で金融業者へ問い合わせてもらえば、無視されること無くスムーズに情報が訂正されるはずです。

任意整理に基づき和解案の通りに完済を行った後は、再度情報に誤りが無いか確認しておくことが望ましいです。なぜなら、金融業者の中には任意整理を行った事実のみを掲載して、完済した事実を掲載せずに意図的に放置してしまうことがあります。喪明けと呼ばれる状態は、異動情報欄に何も掲載されなくなる任意整理を行った事実登録から5年経過後の時点で予定通り自動削除された真っ白な状態を指します。

他の金融業者との取引が無ければ与信情報として真っ白な状態が維持されるので、現金主義で生活してきた人と同じ状態となるわけです。個人信用情報機関へ開示請求を行った時に、どの信用情報機関へ開示請求をしても異動情報欄が削除されている状態となって初めて喪明けと考えて良いでしょう。



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