債務整理至急相談の画像

債務整理を家族へバレずに出来る?ある程度は可能な理由3点


司法書士に債務整理を先月依頼しました。今月末の各社への支払いはしなくても良いと言われたのでしていません。 ただ「引き落とされてなかったので支払って下さい」という電話があるかも知れないけど… と言われましたが電話かかってくるのでしょうか?

今まで毎月支払っていた返済をしなくていいと突然言われても不安に思う人はいるでしょう。 但し基本的に弁護士や司法書士が受任して通知書を業者に送る前に連絡を既に入れているでしょうから連絡は来ないのですが、連絡が来たら弁護士に委任しましたと言えばOKですね。 業者は弁護士が代理人ですから、弁護士に必ず連絡をしなければなりません。

弁護士の方もキチンと対応してくれます

債務整理をしていることを家族にバレたくないと思っている方も多いと思います。 主婦で旦那にバレたくないとか逆も然り、会社にも勿論バレたくありませんよね。 契約の時に弁護士に内緒でやりたいと話しておけば、そのようなケースは実際に多いですから弁護士の方もキチンと対応してくれます。

例えば連絡は必ず自分の携帯だけに連絡するとか、郵便物なども和解書とか支払いの計画書は送られてきますから、直接事務所に取りに行くか、郵送であれば局留めも可能です。

和解成立後返済が終わってから喪が明けるまで5年。 その間ローンや新しい借金は出来ないわけですから、後々何かのはずみで (家族にローンの名義人になれとか…) 債務整理がバレるかもしれないということを考えると、家族にはいつか話した方が良いと思いますよ。 債務整理後の返済が終わったタイミングでもいいかと思います。

債務整理をある程度バレずに行えるのはなぜか

債務整理に着手したいと考えている時点で既にある程度の借金がありますが、実際に借金をしていること自体を家族にバレていないなら債務整理をしてもバレずにいられる可能性があります。なぜなら、借金の取り立て自体が貸金業者によるものであれば、原則として本人以外に督促行為をしてはならないことになっているからです。借金をしている事実についても家族に対してでさえ不用意に告げてしまうと、貸金業者はペナルティーを受けることになりかねません。

債務整理を行った時にバレにくいタイプの人は、最初から現金主義だと思われている傾向があるので、クレジットカード決済をしていると思われていない現金主義の人ほどバレにくいでしょう。逆にバレやすいパターンを知っていて、対策をしておけば少なくとも自爆しない限り債務整理を行ったことはバレません。

この5つの条件を満たせばバレない!

・クレジットカードを普段から持っていないと思われている
・借入先へ届け出ている連絡先を自分の携帯電話にしている
・弁護士に債務整理を依頼して既に受任通知を全債権者へ発送して届いている
・債権者に個人が含まれていない
・連帯保証人が付いた債務が無い

上記の5項目に該当していれば、債務整理をしてもある程度誰にも知られずに手続きが完了しやすいです。その上で、次の3つのポイントを念頭に置いて債務整理に着手すると良いでしょう。

①債務整理方法として家族へバレにくい手段を取る

債務整理方法には、任意整理・個人再生・自己破産と主に3種類の方法がありますが、任意整理を行うならば司法書士と弁護士どちらに依頼しても構いません。しかし、借金額が大きく任意整理が失敗する可能性があるならば、個人再生または自己破産を選択する可能性がある限り、弁護士に依頼することが望ましいです。なぜなら、弁護士ならば全ての裁判所に対して本人の代理人として動けますが、司法書士については簡易裁判所しか代理権を持たないので地方裁判所への申し立てを行う個人再生と自己破産では本人申し立てとなるからです。本人申し立てを行うと、裁判所からの通知が自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性が一気に高まります。

また、任意整理ならば今までの借金返済についても家族に知られていないならば、無理なく返済計画を立てることにより何とか完済にたどり着ける可能性があります。自己破産についても破産免責決定を受けてから最大10年間クレジットカードが作れなくても困らなければ問題ないでしょう。唯一注意しなければならないのは、個人再生手続きであって、住宅ローン特別条項を適用すると家族へ確実に知られることになります。全てのケースで家族に知られずに行うことが出来るわけではなく、秘密裏に行おうとすると債務整理手段が限定されて生活再建が苦しくなるという点のみ覚悟が必要です。

②債権者について正確な情報を把握しておく

債務整理を行っても家族に知られないよう秘密裏に行うためには、貸金業法や割賦販売法といった法律に基づき貸金業務を行っている債権者のみから借入がある場合だけだと知っておく必要があります。個人からの借入については、弁護士から受任通知が届いても督促を自宅に押し掛けて行う可能性があり、刑法犯罪を行わない限り貸金業者とは異なって罰則適用が難しいです。また、保証人が付いた債務がある場合にも、弁護士から受任通知が届いた時点で債権者の請求先が本人から保証人へ変更されるだけですから、保証人経由で家族に知られてしまうことがあるでしょう。債務整理を弁護士に依頼する際には、債権者と保証人の有無を正確に把握した上で弁護士に相談しておくことが望ましいです。

③官報を購読している一般の人はほとんどいない

家族に知られずに債務整理を行う場合には、身内で官報を日常的に閲覧している人がいないか確認しておく必要があります。なぜなら、任意整理なら官報に掲載されることが無いので、本人が気をつけていれば家族に知られる可能性を下げることが出来ますが、個人再生と自己破産は官報に掲載されるからです。平日ならば毎日発行されている官報は、国が発行している公の文書となっているので、広く世の中に公布するために行われています。官公庁で官報へ常に目を通す立場の人や、銀行・保険会社・弁護士や司法書士といった法曹関係者が身内にいる場合には、官報に目を通して債務整理のうち個人再生と自己破産手続きを行った事実を知られてしまう可能性があります。

しかし、官報は自ら進んで購読している人以外は、図書館で閲覧するといったことを積極的に行わない限りは目にする機会がありません。実際に債務整理を行った本人が、自分が掲載されている官報を見つけるために何日も探し回ったという事例があるほど、多くの情報が掲載されている中で個人再生や自己破産情報を閲覧することは難しいです。債務整理を行っても、官報掲載を理由として家族にバレる心配は特定の職業に就いている身内がいない限りありません。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.