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長期間放置後に督促がやってきた場合の対処方法


返済せずに長期間経過している状態で督促が突然きたケースについて相談される方も多いですよね。消費者金融から借入をして支払いが出来なくなってから10年など長期間を経過してから、突然督促がやってくる場合があります。本人は払わなければならないと分かっていても、長期間経っていますのでもう大丈夫かなと思っている時に突然提訴予告の通知が来ることで慌てて弁護士に相談するケースです。

まずは消滅時効の援用を行ってみよう

住民票などをどこかに置きっぱなしにして住居を転々としているなど、消費者金融会社も相手がどこにいるのか分からないということで長期間に渡って督促が出来ないということがあるわけです。そして住民票を正規に移した時にそれを調べて督促が再開するというケースが多くあります。 こういった場合には、いわゆる債務整理というよりも時効の援用をして時効を主張すると言うことが必要です。

消費者金融からの借入は5年で時効になります。ですから最後の弁済から5年以上経過しているという場合にはまず時効ということになります。その間に裁判が起きている場合には、裁判の判決が確定してから10年は時効になりません。 ですからもし裁判がされていれば時効ではないという可能性があります。

もっとも住居を転々としているという人に対して裁判を起こすということは公示送達を使うことで可能ですが手間と費用がかかります。それでももし相手方が時効を中断するために裁判をしているということであれば、その裁判資料をもらって時効は難しいということになりますので、その場合は債務整理をしていくということになります。

消滅時効の援用は弁護士に相談しつつ行うことが望ましい

時効の援用というのは内容証明郵便でキチンと時効を主張するということを書いて出す必要があります。注意しなければならないのは時効を主張するという以前に支払いについての同意をしてしまう、あるいは小額の支払いをしてしまう、ということに気をつけなければなりません。追認をしてしまうことにより、時効は中断してしまうことになるので、債権者の甘い言葉には注意しましょう。よくある手として、少額を支払うように言われることがありますが、僅かでも払ってしまうと時効は主張しない、時効利益の放棄ということで再び時効を援用することができなくなる可能性があります。

弁護士に代理人として入ってもらい、債権者と状況確認をしてもらうことが出来れば、弁護士相手に追認を認めさせようとはしません。公示送達による訴訟提起を行った上で判決を得ていれば、判決確定日から10年間は消滅時効に掛からないわけですから、少なくとも判決を得ているかどうかの確認まで弁護士に依頼できます。消滅時効にかかっていると考えられる場合には、そのまま弁護士が内容証明郵便を債権者に送付して時効の援用を行って終わりです。

消滅時効を中断させるためにあらゆる罠を債権者が仕掛けてくる

小額の千円などの振込を業者に言われて、深く考えずにしてしまったといった場合には、まだ時効を援用できる可能性も残ります。長期間放置していた支払いが裁判になっている場合には債務整理を、また小額の振り込みをしてしまった場合には時効の援用を弁護士に相談して進めていきましょう。

債権者が債務者を騙して少額振込を行った場合には、法律知識の無さを逆手に取った詐取行為として貸金業者は監督官庁から厳しい取り締まり対象となります。このため、弁護士がまだ時効の援用を出来る状況か確認した上で、消滅時効の援用を行うと同時に債権者に対して不当利得返還請求を行う流れが一般的です。

消滅時効の援用に失敗したら債務整理すれば良いと開き直ろう

消滅時効の援用に失敗してしまった場合には、借金全額を支払わなければならないと絶望する必要はありません。なぜなら、借金額が膨大過ぎて支払えないという状況ならば、債務整理を行って全ての債務をまとめて清算してしまえば良いからです。法律知識の無さが招いたこととして、今回は高い勉強代だったと考えてしまえば、悩んでいるよりも一度まっさらな状態に債務整理をしてしまい、新たにやり直せば良いだけでしょう。借金問題では、資産を持たずに開き直った人が最も強いとされているので、無い所からはお金を取れない以上、債権者としてもお手上げで時間を割くだけ無駄という考え方に変わります。

既に消滅時効にかかっていたはずの借金であっても、追認を行うことで時効が中断してしまい、本来払わずに済んだ借金が復活してしまうわけです。消滅時効については、貸金業者からの借入については商取引として一律で5年間の消滅時効と定められています。しかし、民法上には2年間の消滅時効から10年間の一般債権に至るまで、複数の消滅時効期間が定められていることが問題でした。

改正民法では消滅時効は5年間と10年間の2タイプに統一される

平成29年6月2日に公布され、令和2年4月1日に施行される改正民法では、2年から10年までの様々な債権の消滅時効を5年と10年という2種類に統合したことで消滅時効の計算が楽になりました。改正民法第166条1項に定められた 「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。(改正民法第166条1項より)」 という2つの基準のうちどちらかを満たせば消滅時効となるというシンプルな形に改められます。

金銭消費貸借契約では、権利を行使することを知った時という部分が返済日となるので、一律で消滅時効は5年間と考えて良いでしょう。ただし、実際にシンプルな消滅時効が適用されるのは、令和2年4月1日以降に発生した債権のみとなるので、実際にどちらの消滅時効が該当するのか暫くは弁護士に相談して判断を仰ぐことが望ましいです。

改正民法により時効の中断が更新と用語も改められる

令和2年4月1日に施行される改正民法では、施行日以降に発生した債権に対しては改正民法が適用されますが、消滅時効に関しても用語の変更点があります。消滅時効の中断を「更新」・停止を「完成猶予」という表現に改められるだけでなく、完成猶予については協議を行う旨の合意による時効の完成猶予が新設されます。長期間放置された借金について、消滅時効に該当していて時効の援用が出来るか判断が複雑になるので、最初から弁護士に依頼して債務調査を行った結果により時効の援用を行うと良いでしょう。



 

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