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業者に対し消滅時効を援用する際は弁護士に任せよう


債務者が支払いを何らかの事情で停止してから、数年あるいは時によっては10年以上経過してから、多額の損害金を付した請求がなされることがあります。元本は50万円未満で、損害金が100万円を超えているようなものが多いです。決まり文句として連絡がない場合は法的手続きをとると記載し、一方で必ず「和解に応じる用意がある」「○○万円に減額する」などと債務者に和解を迫ります。

貸金業者は消滅時効が成立していても追認により無効にしようとしている

最終支払日から数年という場合には、残念ながら消滅時効が成立している可能性は一部の短期債権のみに限定されるので、金銭消費貸借契約の5年という消滅時効にはかかりません。しかし、10年以上経過しているにも関わらず、多額の遅延損害金を明示した上で行う一括返済要求は、慌てて連絡を行う債務者の無知を利用したものと考えて良いです。なぜなら、債権の消滅時効は単に時間の経過だけでは成立せず、債務者が時効を援用しなければ有効にならないからです。貸金業者としても全ての人に一括返済請求を行っても反応があるとは考えておらず、法律知識が無い人に既に成立している消滅時効を妨害して追認により有効な債権にしてしまおうという悪意から行われます。

請求する債権者は元々貸付けを行った債権者とは限りません。債権者から債権譲渡を受けたと称する業者から請求されることもあるのです。大手の貸金業者も平然とこのような請求をしているのが現状です。裁判所へ申請すると裁判所書記官が出す支払督促状に対して、2週間以内に異議申し立てをしなければ自動的に債務名義を取得出来るという制度を悪用するケースが少なくありません。かつてはヤミ金融業者と公共放送局が支払督促により債務名義取得をしようと積極的に活用していましたが、近年は悪質性が指摘されて減少傾向にあります。

債権回収サービサーかどうか金融庁の公式サイトで確認しよう

債権譲渡を受けたという業者は、登録業者であることもありますが、無登録業者の場合もあります。このように貸金業者から時効になった債権などを二束三文で買い取る債権買い取り業者というのは存在していますが、債権譲渡を債務者に有効に対抗できるようなことはまずないと考えて良いです。無登録業者による債権回収は違法行為ですから、速やかに警察へ通報するだけでなく金融庁への通報も同時に行っておくと両面から摘発されます。

このようなケースは、まず最終の取引日を確認します。最後に借りた日、返した日を確認しますが、それが現在より5年以上前であれば、債権が時効により消滅している可能性が高いので、業者に対して消滅時効援用の通知を送ります。できれば内容証明が望ましいです。これによりほとんどの業者は請求をすることはなくなります。

消滅時効の援用を行う際には弁護士に依頼しよう

一方5年間取引がなければ絶対に時効により消滅するとは限らないことを注意しておかなければなりません。例外はいろいろ考えられますが、代表的なものをあげればまず業者が判決により債務名義を取得している場合です。そうなると最後の取引きから10年とは限らず、債務名義取得から10年は時効が完成しないこともあります。具体的に消滅時効だと思われる債務について、消滅時効を援用しようと考えた時には、弁護士に債務調査を行ってもらった上で消滅時効の援用まで任せると何もせずに時効が完成します。

そしてもう1つは個人で営業している業者からの借入れです。 個人で営業している業者については、商行為性が否定され時効期間は10年とされています。改正民法が施行されるまでに借入を行った債務については、貸金業者からの借入は民法とは異なる商法上の商行為として金銭消費貸借契約が考えられるので、消滅時効は5年とされています。個人営業をしている正規の貸金業者については、商行為では無いと認められることがあるので10年の消滅時効となる可能性があるわけです。

またクレジットを利用した場合にも5年とは限りません。クレジットは加盟店の債権が信販会社に移転したと考えて、元の債権の種類に応じた時効期間となるのが基本的な考え方であります。しかし最近は信販会社のカードを利用して借入れをしていることも多いので、借入れといわゆるクレジット契約とが同じ信販会社にある場合には、時効期間は分けて考えることになります。

消滅時効の起算点は最終返済期日

時効の起算点ですが、厳密には分割弁済の場合、各支払予定額について個別に進行するので、最終弁済期日とならないと債権全額の時効が進行しないことになります。しかし業者は3ヶ月程度延滞すると残代金を一括して請求するため、最終の取引から3ヶ月程度で時効は進行することになります。一括請求がなかったとしても通常業者の約定には分割払いの支払いを怠ったことで期限の利益を喪失する条項が入っており、期限の利益喪失時点から時効が進行すると考えられます。

つまり、最終支払日と最終返済期日には3ヶ月程度のズレが発生しているので、消滅時効が完成する前に貸金業者へ連絡を入れると即座に訴訟提起されて時効が中断してしまいます。契約書面と最終返済期日さえ分かれば、弁護士なら消滅時効が完成しているかチェック可能です。

債務者には消滅時効の知識がないことがほとんどで、業者からの請求により和解に応じて債務承認したり、支払いをしてしまうことがあります。しかし、そのような事情の後に相談を受けたとしても、業者に対して消滅時効を援用することができるケースがあるので、どのような事情で支払いをしてしまったのかよく確認する必要があります。



 

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