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任意整理の説明事項チェック12項目!これを知っていれば法律家の言っている意味が分かる


任意整理を弁護士または司法書士が受任するにあたって説明すべき重要なポイントをまとめます。依頼者は弁護士または司法書士との契約の前にどのような方針で債務整理をするのか、後にトラブルにならないように納得がいくまで確認する必要があります。

なぜなら、法律家は専門知識と一般常識の範囲について境界線に対する認識が異なるので、分かったつもりで聞いていても正確な合意が出来ていないことになりかねないからです。任意整理を法律家に完全に任せきりにしないで、気になることがあれば事前に質問するように心がけましょう。少なくとも次の12項目については、しっかりチェックした上で納得してから契約を行うことが望ましいです。

①任意整理の概要

弁護士や司法書士が代理人となって債権者と交渉すること、交渉の行方によっては必ずしも和解案がまとまるとは限らないこと、任意整理や個人再生、自己破産についてのメリット・デメリットを キチンと説明してもらいましょう。任意整理はあくまでも裁判所を通さずに債権者と交渉出来る手段であって、必ずしも合意に至り和解案が成立するとは限りません。しかし、和解案が成立した時には総返済額と毎月の返済額を減らせるという利点を考えた上で、任意整理を行う際の妥協点を把握しておくことが必要です。

②予測される負債額

原則として債権調査の結果判明した負債額となりますが、債権者との交渉過程において損害金のカットなど若干の増減の可能性があることを確認しましょう。任意整理で行える交渉は、将来利息・経過利息・遅延損害金のカットとなりますが、全てを債権者に認めてもらえるとは限りません。また、司法書士に依頼する場合には140万円未満の債権に対してしか依頼出来ないので、任意整理を行いたい金額が大きい場合には最初から弁護士へ依頼する必要があります。

③予測される手続き期間

債権者によって対応に差があると考えられ、手続き期間も債権者ごとに異なる場合があります。期間や途中経過の報告などについて確認してください。任意整理を弁護士や司法書士へ依頼したら、そのまま待つだけで良いと考えがちです。しかし、実際にはどこまでの範囲ならば和解しても良いと考えるか、事前に交渉のゴールを決めておく必要があります。なぜなら、あまりにも全ての要望を強引に通そうとすると、任意整理で和解に至ることなく決裂する原因となりかねないからです。交渉が長引くと、任意整理に着手してから半年以上経過することもあるので、債権者側の態度を硬化させる原因となりかねません。

④開示請求の意義

利息制限法とみなし弁済の適用について説明してもらいましょう。利息制限法に基づいた引き直し計算をするためには取引履歴の把握が必要不可欠となります。取引期間が長い債務については、任意整理を行う過程で利息制限法で定められた上限金利にて引直計算を行う必要があるでしょう。過去の取引明細書を全て保管している人は少ないので、過去のグレーゾーン金利で借りていた期間があれば過払い金請求の対象となる可能性も出てきます。任意整理を行う際には、債権者に対して全ての取引履歴を開示する判断を行うことになります。

⑤和解交渉の方針

債権者ごとに和解案をあらかじめ依頼者と検討しておく必要があります。また依頼者が希望する和解案を債権者が拒否した場合の対処なども聞いておきましょう。任意整理はあくまでも債権者に今までの貸付条件から譲歩してもらうことが前提ですから、依頼者は弁護士または司法書士を通して債権者にお願いする側です。将来利息・経過利息・遅延損害金を全て完全にゼロにして欲しいという願いが叶うとは限りません。和解交渉を行う際の最低ラインを予め方針として弁護士または司法書士へ話しておく必要があります。

⑥和解金の弁済方法

和解成立後の和解金を弁護士が代行して弁済するのかどうか、また代行する場合はその入金方法・時期・手数料なども確認しておきましょう。任意整理を行った結果として和解案が結ばれる際には、今後の和解金弁済方法として債権者へ直接支払うのか、弁護士を通して支払うのか決める必要があります。なぜなら、債権者に対して直接支払う方法の場合、遅延を起こした時の法的対処が後手に回る可能性があるからです。手数料を決めておけば、支払いが遅れる可能性がある場合にも、いきなり期限の利益喪失とはならないよう債権者との交渉を行ってもらえます。

⑦和解金の支払遅延による期限の利益喪失

一定回数もしくは一定額の和解金支払い遅延があった場合、通常は和解条項によって期限の利益を失います。 その場合、依頼者にどのような不利益があるのか、またどのような対処が可能か確認しておきましょう。一定回数の支払い遅延や一定額の和解金支払い遅延に対して、一括返済を求めることが出来る条項が含まれていることが一般的です。本来の契約を変更して債権者には譲歩してもらっている状態にも関わらず、更に和解条項違反を繰り返すことは、信義則に反する行為と見做されても仕方ありません。

⑧任意整理から自己破産・個人再生への移行の可能性

例えば手続き中に債務者が職を失ったり、収入が減少するなど、状況の変化によっては任意整理が困難もしくは不可能となり、その結果自己破産や個人再生へ移行する可能性があることを肝に銘じておく必要があります。公務員でも無い限りは、民間企業に勤めている以上いつ倒産の危険性があるか分かりません。本人が病気のために働けなくなってしまう可能性を考慮すれば、任意整理を行ってから完済に至るまでに数年間かかる間、もしものことがあれば自己破産や個人再生手続きへ移行する可能性があると知っておく必要があります。

⑨過払い金の可能性と交渉の方針

債権調査および任意整理の過程で、過払い金の存在が判明した場合、原則としてその返還を求めることになるため、その方針を弁護士と確認しておきましょう。任意整理を行うためには債権調査が必須となるので、金利引き直し計算を行った結果として過払い金が発生する可能性があります。過払い金請求出来ることが分かった時点で、任意整理の交渉においても過払い金請求を含めることになります。この際、みなし弁済とされて過払い金と借入残高が相殺されることになり、残りを一括返済とするケースが少なくありません。過払い金が見つかった時に、すぐにどうするか交渉の方針を決めておく必要があります。

⑩過払い金の受領代行<

過払い金が債権者から返還される場合、弁護士が受領するのかどうか確認しておきましょう。代行する場合、費用との精算方法も取り決めておきます。過払い金請求を行った際には、債権者から変換される過払い金が誰にどのような形で送られてくるのか確認しなければなりません。弁護士宛に過払い金の受領を行う必要があるのか、依頼者本人へ直接過払い金が返還されるのか確認しておかなければ、手数料を含めた精算に支障が出る可能性があります。

⑪過払い金の他の債務への充当

過払い金の返還を受ける場合に、それを他の債務へ充当することによってその債務を整理するという方法が考えられます。 その具体的な方法等について、弁護士と打ち合わせておきましょう。任意整理を行うために債権調査を行った結果として、過払い金の返還を他の債務支払いに充当すれば、借金返済が手軽になると考えられます。任意整理は、全ての借入先に対して行う必要は無く、任意整理の交渉先を選んで借金返済が可能です。

⑫過払い金返還請求訴訟提起の可能性

債権者によっては、任意に過払い金を返還しない場合も十分考えられます。その場合に、返還を求めるには訴訟を提起せざるを得ないこと、その訴訟手続きや費用について確認しておきましょう。任意整理を行う過程で判明する過払い金請求について、和解交渉が進まない原因となるならば、訴訟提起を視野に入れて対応出来るように弁護士への依頼が望ましいです。



 

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