債務整理至急相談の画像

地方裁判所での訴訟代理は弁護士だけ!債務整理は本来弁護士の業務内容


弁護士と司法書士の大きな違いは、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点にあります。請求金額が140万円を超える訴え(過払い金の返還請求訴訟)は地方裁判所にしなければなりませんので、この場合には必ず弁護士に依頼したいです。地方裁判所においては司法書士は代理人となることができないからです。

司法書士の仕事は本来登記業務が中心だった

金額が140万円を超える過払い金というのはそれほどあるわけではありませんが、金額が140万円を超えない場合でも弁護士に依頼する方が有利となっています。簡易裁判所には、債務者本人、弁護士、司法書士、サラ金の代表者、支配人、社員等が出頭できます。しかし地方裁判所には、債務者本人、弁護士、サラ金の代表者、支配人しか出頭できません。司法書士とサラ金の社員は簡易裁判所には出頭できても地方裁判所には出頭できません。

司法書士全てに簡易裁判所に対する訴訟代理権があるわけではなく、街の法律家として弁護士不足だった時期に簡易裁判所についてのみ法務大臣の認定を受けた司法書士のみ簡易裁判所に対する訴訟代理権を与えるようになりました。複雑な訴訟を行わなくても解決が可能な簡易裁判所については、街の法律家である認定司法書士であっても代理権を持たせてもっと訴訟による解決を身近な存在にしようという意図が見受けられます。債務整理の中でも任意整理と過払い金請求訴訟については、1社あたりの扱い金額が少ないので、司法書士でも代理人として動ける内容が多いわけです。

金融業者を地方裁判所に出すことで和解へ誘導出来る

地方裁判所に訴えを提起された場合、サラ金は社長が自ら出頭するか費用をかけて弁護士に依頼するしかありません。このため、地方裁判所に訴訟が係属するとサラ金会社は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多いのです。つまり地方裁判所は弁護士の土俵といえるのかもしれません。過払い金請求を行った時点では、和解金として過払い金全額ではなく5割から7割程度しか払えないという主張をしている業者であっても、地方裁判所へ過払い金請求訴訟を提起するとすぐに和解に応じてくるケースが少なくありません。1社のみでは140万円に満たない場合であっても、地方裁判所へ過払い金請求訴訟を提起する方法があります。

経験のある弁護士の場合は、過払い金の返還訴訟については、1人の債務者の1社に対する過払い金が140万円を超えていなくても、1人の債務者の数社に対する過払い金を合算して 地方裁判所に提訴することをしています。場合によっては数人の債務者の1社に対する過払い金を合算し、さらには数人の債権者の数社に対する過払い金を合算して地方裁判所に提訴することも可能です。全く同じ訴訟内容であっても、同時に同じ内容で訴訟提起を行うことにより、弁護士が出廷する回数を削減出来るだけでなく、金融業者の和解を誘うことが出来ます。

過払い金の請求額がそれでも足りなければ、慰謝料や弁護士費用を付加して、合計の請求金額が140万円を超えるようにして地方裁判所に訴訟を提起することができます。 更に言うと、すべての合計金額が140万円を超えない場合でも争点が複雑であることを理由として、地方裁判所に提起することも可能です。このように何とかして地方裁判所に提訴する事によって、サラ金会社に弁護士費用の負担を負わせて、やむをえずに和解に応じさせるようにするのです。

司法試験制度改革により弁護士が余っている

かつて弁護士数が諸外国と比較して不足していたために、年500名程度という司法試験合格者では不足する点を改善する司法試験制度改革が行われました。年間1,500人程度の合格者が見込まれるようになった結果として、弁護士余りが発生しています。旧司法試験合格者は、第52期司法修習修了者以前となっているため、弁護士登録時期を聞くだけで旧司法試験合格者かどうかが分かります。新司法試験合格者であっても、予備試験合格を経て弁護士になった人は優秀とされているので、企業法務といった大規模案件を中心に受任する傾向です。

急激に増えた弁護士人数のため、かつては認定司法書士により簡易裁判所で取扱が可能な小規模訴訟ならば手を出さなかった弁護士も、仕事を確保するために積極的に債務整理事案に着手しています。個人再生と自己破産は最初から地方裁判所への申し立てが必要になるので、弁護士のみが代理人として受任出来る債務整理方法です。司法書士の中には個人再生や自己破産についても書類作成業務とアドバイスという形で仕事をしている人がいますが、司法書士は代理人になれないのであくまでも本人申し立てという扱いになります。

個人再生と自己破産を視野に入れるなら弁護士へ依頼する

個人再生と自己破産については、弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。個人再生手続きについては、再生計画案を作成した上で裁判所の許可を受けて再生委員の指導の下で3年間の返済を行う流れです。弁護士に依頼していれば、再生委員として申し立て手続きと同じ弁護士が任命されることが多く、自己破産における破産管財人も同様に同じ弁護士が任命される可能性があります。個人再生の申立書類作成を司法書士に依頼すると、司法書士に対する報酬支払に加えて新たに再生委員に対する報酬を割高に支払う必要があるので、総経費が多くなりがちです。自己破産についても同様に、司法書士に依頼しても本人申し立てとなるので破産管財人が必要な事件では、報酬の2重払いが発生しかねません。

一方、東京地方裁判所においては、弁護士が自己破産申し立てを行い破産同時廃止事件相当と認められる場合には、即日面接という方法により破産宣告をその日のうちに受けることが可能です。自己破産を行う目的は、あくまでも破産免責決定を受けることですから、破産免責審尋を1ヶ月早めることが出来るメリットが大きくなります。司法書士は任意整理では交渉力が発揮されるものの、債権者にとっては訴訟代理人となれる範囲が少ないために、低めの条件で和解を狙われかねません。任意整理時に過払い金が見つかった場合には特に弁護士と司法書士で和解条件の差が出やすくなるので、最初から債務整理は弁護士に依頼しておくと無難です。

地方裁判所への提訴を見据えると債務整理は弁護士の職務範囲

任意整理や過払い金の返還請求を弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかということを考えたときに、地方裁判所に提訴できるか否かという点は決定的に重要です。従って過払い金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく弁護士に依頼する方が有利となります。また、自己破産や個人再生については、地方裁判所が申し立て管轄裁判所となるので、最初から弁護士に依頼することが望ましいです。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.