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整理屋提携弁護士は危険がいっぱい!?実力派の弁護士は自力で仕事を確保していて忙しい


任意整理など債務整理を専門家に依頼する場合に、整理屋提携弁護士だけは任意整理を依頼しないように気を付けましょう。整理屋提携弁護士に任意整理を依頼すると、整理どころかさらに被害を拡大させてしまうことがあるからです。

新聞の折り込みチラシやスポーツ新聞、夕刊紙の広告欄、電話ボックスのチラシ、インターネット、DMなどで「借入件数多い方でも即刻融資」「多重債務解決」「低利切替一本化」などと宣伝し、多重債務者を集めている業者(紹介屋・買取屋・整理屋)から紹介された弁護士は、整理屋提携弁護士と思ってまず間違いないでしょう。こういった整理屋提携弁護士は首都圏だけでも120人以上はいると言われています。

整理屋提携弁護士の特徴は以下の通りです。

1.新聞の折り込み広告や電話ボックスのチラシ、ダイレクトメールで「即刻融資」「多重債務解決」「低利切替一本化」などと宣伝している業者から紹介された弁護士であること

2.弁護士はほとんど面接しないで事務員が面接する

3.利息制限法に基づいて債務整理を行わない

4.任意整理の弁済案を作る際、依頼者の収入や生活費、支払い能力を十分に考慮しないで弁済案を作っている

5.依頼者が経過報告を求めても、きちんと対応しない

6.破産審尋、免責審尋の期日に弁護士が出頭しない場合が多い

7.弁護士費用が高額で不透明

8.預かり金の管理がズサンで不明朗であること

このように整理屋提携弁護士はデメリットばかりですので、クレジットやサラ金の整理を依頼することは絶対に避けるべきです。整理屋の中には、一部悪徳弁護士や悪質な司法書士と提携し、名義を借りて債務整理を行っている業者もいます。

任意整理と住宅ローン特則付き個人再生は交渉力が極めて重要

任意整理は弁護士と司法書士どらちも受任可能な分野として、司法書士は140万円以内という制限があるものの競い合う環境にあります。債務整理を弁護士に依頼する際には、任意整理・個人再生・自己破産の中から依頼者の債務状況と収入状況から最適な方法を模索して、依頼者へ提案し解決に導く必要があります。中でも任意整理は、債権者との交渉次第で将来利息・経過利息・遅延損害金全てをゼロにした上で、3年から5年間で元金のみ完済するという和解案を締結出来る弁護士がいます。将来利息のカットには応じても、経過利息についてはあくまでも請求するという姿勢を崩さない金融業者がいるので、任意整理は弁護士の交渉力と実績次第で成果が大きく変わるわけです。

一方、住宅ローン特則付き個人再生は、債務整理の中で最も難易度が高い申し立てとして知られています。住宅ローン特則を利用するためには、住宅ローン契約を行っている金融業者に対して住宅ローンを再スケジュールする約束を取り付けなければなりません。返済期間を延ばすことで、住宅ローン返済が破綻しないことを金融業者に対して説得する必要があるので、個人再生手続きを1回で通すだけでなく予備交渉段階から弁護士の実力差が出やすいです。

なぜなら、個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が存在するので、債権者の決議が必要な小規模個人再生手続きが否決された場合に給与所得者等再生手続へ切り替えて再申し立ての必要があるからです。住宅ローン返済が滞る状態になっていると、代位弁済請求を行われてしまうので住宅ローン特則付き個人再生は早期に裁判所から許可を得る必要があります。1度受任したら最後までやり遂げる弁護士を探すことが何より重要ですから、自力で依頼者を見つけられない弁護士ほど相談したい対象とは程遠いわけです。

任意整理段階で個人再生と自己破産を匂わせる事ができるか

任意整理を成功させるためには、債権者となる金融業者との交渉段階で和解が成立しなければ、個人再生または自己破産へ進むだけと匂わせることが出来るかがポイントとなります。整理屋と定形している弁護士は、自力で依頼をもぎ取るだけの交渉力と営業力が無いので、整理屋に紹介された仕事だけを淡々とこなすに過ぎません。任意整理は単価が低いという理由から、金融業者と真剣に交渉しないケースも少なくないわけです。

金融業者にとっては、将来利息・経過利息・遅延損害金全てをゼロにしたとしても、元金全額返済の可能性が高ければ損をしません。しかし、個人再生手続きでは最大1/5まで債務が圧縮されてしまうので、元金すら満額返済されない状態となり、金融業者にとっては大損です。自己破産に至っては、同時廃止事件ならばほぼ全額が回収不能に陥るので、何とか避けたいと考えるもののどうにもなりません。任意整理の和解交渉を行っている最中に、弁護士から個人再生と自己破産を匂わされてしまうと、弱腰となって損失額を最小限に留めるために和解交渉に応じてくれるようになるでしょう。司法書士に任意整理を依頼すると、裁判代理権が簡易裁判所にしか及ばない司法書士は、個人再生と自己破産手続きの代理人となれません。このため、任意整理での和解内容が控えめとなりやすい分だけ報酬額が安い傾向があります。

債務整理を2段構えで考えてくれる弁護士を探そう

債務整理手続きは、特定の場合を除いて1度行った債務整理でも返済不能に陥った場合には、別の債務整理方法で申し立てし直すことが出来ます。任意整理で和解が成立しても、3年間の返済期間内に失業や大病に罹り働けなくなって自己破産を選択することが十分有り得るわけです。定職に就いている場合には、債務総額と返済能力を考慮して任意整理から検討する弁護士が多いことは、最初から自己破産を選んでしまうと人により生活面で支障が出ることがあるからです。

整理屋提携弁護士は、短時間かつ最小限の手間で言われたことだけやって利益が出れば良いと考えているので、依頼者からクレームが出たら辞任すれば良いという考え方で受任しています。最初から借金問題の解決を手助けするために弁護士としての誇りを持って受任していないからこそ、任意整理から自己破産、個人再生から自己破産といった今回の債務整理方法が上手く行かなかった時の次の手段について説明しません。任意整理のように、金融業者側の協力がなければ和解が成立しない債務整理方法について、確実に成果を挙げられると誤認させてしまう弁護士を避ける必要があります。



 

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