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貸金業者の違法行為は慰謝料と弁護士費用請求が出来る


貸金業者から社会的相当性を逸脱した過酷かつ過剰な取り立てにより、債務者が平穏な生活を送ることができなくなった、あるいは債務者が営む業務上に支障をきたした等、貸金業者に違法な取り立て行為がある場合には、貸金業者の不法行為を原因として慰謝料を請求することが出来ます。

また、任意整理の過程において、貸金業者に対して債務者の取引履歴を求めているにも関わらずに貸金業者がこれに応じない場合や、取引経過の確認が困難であるような紛らわしい債権調査表を意図的に提出してきた場合などには、 貸金業者の不法行為による損害賠償の請求をすることが出来ます。

不開示の慰謝料って何?

貸金業者が取引履歴の開示義務を負うことを前提とし、この開示義務に反して取引履歴を開示しなかった場合には、かかる貸金業者の行為は違法な行為、即ち不法行為となり、これにより債務者に損害が生じたことによって、不法行為による損害賠償を請求することができます。 この場合の損害は、具体的には、債務整理の遅延や不安、訴訟提起を余儀なくされた等の弁護士費用相当額も併せて請求することが出来る。なお、かかる弁護士費用相当額の賠償請求をするに際しては、債務者から弁護士に実際に費用が支払われたことの立証までは要求されていない。

具体的な慰謝料、弁護士費用相当額については、ケースバイケースではありますが、裁判例において慰謝料については概ね10万円~20万円前後、弁護士費用については5万円~10万円程度で認められているケースが多いです。 これらの慰謝料額、弁護士費用相当額は必ずしも十分な金額とはいえないが、経済的に困窮している債務者や、受任している弁護士に対する経済的な支援となるほか、かかる経済的負担を貸金業者に転嫁することにより、 貸金業者との交渉、訴訟を有利に進める武器として重要な意義を有するものであります。尚、上記不法行為に関する遅延損害金は、民法所定の5%の割合になります。

貸金業者による過剰な取り立ては貸金業法第21条で禁止されている

2010年6月に完全施行された改正貸金業法は、旧貸金業規制法よりも更に罰則を強化して貸金業者による債務者に対する人権侵害について徹底した排除を行っています。映画やテレビドラマで見られるような反社会的勢力に似た借金取り立ては、禁止されるだけでなく行政処分と刑事罰まで科される状況です。具体的にどのような行為が違法かつ過剰な取り立てとなるのか、貸金業法第21条を確認すると良いでしょう。実際には貸金業法各条文により細かく規定されていますが、第21条を索引代わりにして紐解けば難しい条文も分かりやすくなります。

行政処分として次の2種類が科されます

・監督官庁からの業務改善命令
・1年以内の業務停止命令

また、貸金業法第21条違反による刑事罰として、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。実際には民法第703条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求を別途行えるので、民事裁判を起こして貸金業者に対する慰謝料と損害賠償請求が出来るわけです。

過払い金請求時に消滅時効狙いで取引明細の不開示をする貸金業者

改正貸金業法が完全施行された2010年6月以前からの取引がある貸金業者については、かつてグレーゾーン金利と呼ばれる利息制限法で定められた上限金利を上回り、出資法で定められた上限金利以下の貸付が行われていた可能性があります。最高裁判所の判決により、グレーゾーン金利を正規の金利で引直計算した結果発生した過払い金は、本人が最終取引日から10年以内に請求しなければ消滅時効にかかるとされている状況です。そこで、過去の取引履歴を開示請求しても、消滅時効が近い場合には貸金業者が意図的に取引明細の不開示を行うことが今だにあります。

民法第703条に基づく不当利得返還請求訴訟を弁護士に依頼して起こしてもらうだけで時効は中断するので、取引明細を不開示にする貸金業者に対してはすぐに独自計算した金額で過払い金請求訴訟を行うと良いです。訴訟提起により消滅時効が中断すると、今まで不開示を貫いていた貸金業者から不思議と取引明細が出てきます。取引明細が出てきた時点で、今度は不開示を原因とする慰謝料請求と弁護士費用請求を追加で行うことが可能です。

貸金業者の違法行為を知れば背景を察知出来る

貸金業者が行う行為が違法行為かどうか、貸金業法第21条とにらめっこするだけで明らかになります。一見すると難しいことばかり書かれているように見える条文ですが、原則として次の2つの点が一致しています。

・貸金業者は債務者に対して威迫してはならない
・債務者の私生活もしくは業務・仕事の平穏を害してはならない

日本貸金業協会の自主規制基本規則を参考にすると、更に具体的な威迫行為について知ることが出来ます。借金をしている立場で滞納しているから威迫行為をされても我慢しなければならないというのは間違いであって、速やかに弁護士へ相談することで証拠固めを行った上で対処可能です。弁護士費用の一部まで貸金業者へ請求出来るなら、経済的に苦しい状況下であっても貸金業者との和解交渉をしやすくなると考えれば良いでしょう。

貸金業者にとっては、督促担当者の威迫行為により貸金業者にとって不利な任意整理が行われる原因となってしまうわけです。なぜなら、正式に弁護士経由で裁判に発展し、慰謝料請求と弁護士費用請求を行っている事実を貸金業者を監督する官庁へ通知されれば、行政処分対象となりかねないからです。

正規の貸金業者だけでなくヤミ金業者に対しても請求可能

正規の貸金業者でさえ、全ての社員が貸金業法を熟知しているとは限らない現状では、ヤミ金業者との区別が債務者にとってつきにくい現状があります。不法行為に基づく慰謝料請求と弁護士費用請求は、正規の貸金業者だけでなくヤミ金業者に対しても行えることを知っておくと良いでしょう。ヤミ金対策に強い弁護士へ依頼すれば、威迫行為を止めるだけでなくヤミ金業者に対して返済義務が無いことを認めさせることが出来ます。正規の貸金業者の中には、ヤミ金業者と区別がつきにくい威迫行為を行う人がいるので、不安を感じた時には弁護士へ相談した上で任意整理も合わせて行うと良いでしょう。



 

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