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特定調停では解決できない


弁護士をつけないで債務整理をする方法があります、それが特定調停です。特定調停では、弁護士等の代理人はつけず、裁判所に特定調停を申し立て、裁判所から貸金業者に取引経過の開示、引き直し計算に応じるよう求めます。 裁判所の調停の場を用い、裁判所経由で取引履歴の開示や利息制限法に基づく引き直し計算書の提出を求めることが出来るという効用が得られる上、弁護士費用等を節約できるとして、特定調停を勧める指導機関もあります。

確かに、弁護士をつけずに自ら調停に出席し、裁判所の助力を得ながら、任意整理に類似した債務整理ができる場合もあります。その際、裁判所の関与により、それなりに債務者の利益が確保される場合があります。

しかし、特定調停では取引利益の開示が不完全であったり、将来利息の支払いを認めるなど、弁護士が任意整理する場合に比べ、債務者の利益確保が不十分な場合もあります。 また任意整理によって弁済を続けることが困難で自己破産が相当な事案や、過払金返還請求権が存在し、訴訟によって過払金返還請求をする必要がある事案等では、 特定調停の方法によっては解決を見ず、結局弁護士をつけて事件処理をやり直さなければならなくなる事例が多々見られる。そのような事案では、特定調停申立てがかえって迂遠になっているのであり、当初より弁護士による事件処理が適当であるということになります。

私は特定調停を申請しに裁判所に行きましたが、結局は自己破産をすることになりました。私の場合は税金滞納が多額で割合として大きかったので、メリットがないと判断した所が大きかったのですが、調停委員との面談では基本的に業者は交渉に応じないということも耳にしました。 裁判所が介入しても強制権はありませんので従う理由もないわけです。

債務整理で弁護士が付いても裁判寸前までゴネて和解するという状況ですから、貸金業者としてはキャッシュ破綻を防ぐために少しでも支払いを延ばしたいのは本音でしょう。 債務者の借金の内容によっては特定調停も有利に運ぶ場合もありそうですが、基本的には個人で業者と交渉し良い条件を引き出すのは難しいので、弁護士に相談して任意整理か個人再生・自己破産で対応していただければと思います。



 

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