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簡易裁判所の体験談


「簡易裁判所の支払督促・出廷・答弁書・小額訴訟」の体験談を集めてみました。また簡易裁判所にまつわる疑問や手続きに関する情報もピックアップしました。

ローンの滞納や家賃の滞納などで、簡易裁判所から支払催促や少額訴訟などの通達が来る場合があります。通常、債務整理を弁護士などに委任している場合は全て弁護士が代理で手続きを進めますし、債務整理中の裁判なども無視をしていればよいという判断です。 弁護士に任せていない状況で訴訟を起こされてしまうと、法律の知識が無い人などは、どう対処してよいのか戸惑ってしまいますよね。 債務整理や自己破産をするにも手持ちのお金が無いという方は、自分で対処するしかないですから最低限の知識は身につけておいた方がいいですよね。 まず簡裁から通達がある場合はほとんど「支払い督促」になりますし、最終的には和解を前提としている部分がありますので、現状の生活状況や支払いに関する意見を箇条書きでも良いので書いて、まず答弁書を送り返すことが大事です。 従ってこの答弁書を最低限、簡易裁判所に送っておけば裁判所に足を運ぶ必要もありません。仮に簡易裁判所に行って話したとしても5分程度で、分割で支払っていく意思を示せばそれで和解しますので、何も恐れることはないでしょう。 現状、失業中であったり、生活保護、病気など理由があれば、それに応じた月々の支払額が決まります。ですから簡易裁判所からの通達を全部無視していると自動的に敗訴になりますから、業者に有利な条件になりかねませんので、何らかの対処は早めにしておく必要があります。

逆に消費者金融業者相手に過払い請求などで簡易裁判所を利用する人もいます。相手の弁護士と戦うことになるわけですから、手間もかかりますし、相手は法や手続きの穴を付いてくる場合もあり厄介ですよね。 今は過払い金返還訴訟を起こす人も減ってきましたが、できれば弁護士や司法書士に任せた方が、スムーズにいきますし時間をとられないで済みますね。簡易裁判所は140万円までしか扱えませんから、それ以上は司法書士ではなく弁護士に委任するのがベターでしょう。

以下は、簡易裁判所の支払督促・出廷・答弁書・小額訴訟の体験談になります。これらの情報は全てが必ずしも正しい対処法であるとは限りませんのであくまで参考程度にお願いします。ご自分のケースに合った適切な対応をするには、事情を弁護士に説明して相談するのが良いです。

1 被告は,原告に対し,10万210円及びこれに対する平成25年12月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。3 この判決は,仮に執行することができる。

簡裁は確かに主に金貸しが滞納者から債権回収する為や連絡を取る為に利用されています。多いケースは「支払い督促」です、異議が出されなければストレートに「債務名義(法的請求権)」が取得で来ますが、 裁判所が払ってくれるわけではありません。仮執行が付いていようが、何を行使しようが、債務者が無資力なら打つ手はありません。回収は不可能です。更には金貸しに対して、「元債務者からの不当利得返還請求訴訟(140万まで)」等々も行われる。そればかりではない、まあ色々だよ。

被告は別に初めから最後まで1回も出廷せず、書面による「擬制陳述」が認められる。

簡裁から呼び出しが来ても何ら、慌てる事も無い。市役所に行くようなものだ、言いたい事を言って、立証出来るならガンガン争え。貸し金請求事件で内容が事実で、かつ払えなく面倒なら、無視でもいいが、少額でも分割で払えるなら、応訴して都合よく願いを言い和解に望めは利息が無くなったりする。

答弁書に「現在、生活保護受給中で借金の返済は禁止されている為、返済は不能」って書いて生活保護の証明を添付すれば最悪、勝訴はしなくても敗訴はしないだろ?

それはどうかな?現実「取り下げ」は有り得るかもれんけど、まず、あなたは勘違いしてる、正確には「保護費の使途は受給者の自由」なんです。極論、こっそり保護費で返済しても発覚し無ければお咎めなし。 しかし、発覚した場合は「保護費の使途に相応しくない」とし、返還を求められるのね。結果は同じかも知れんが、この生活保護に関しては勘違いしてる人が本当に多いよ。

答弁書に「1.生活保護受給中で現在は返済不能」「2.半年間入院しており、自宅に帰れなかったので返済督促に対応できなかった」記入。 1に対しては生活保護を証明できる書面を添付、2に対しては診断書・入院履歴を証明できる書面を添付した所、原告があっさりと裁判を取り下げました。取り下げ理由「被告が生活保護受給している事が判明した」のみでした。

何も無いものからは取れない、貸金訴訟提起し、勝訴しても裁判所は払ってくれない。ま~あ、そう言う裁判は「ここまで回収掛けましたが無理でした」って、税務的損金扱いの為かな。 プロミスは楽して、得する為に「元債務者に確認書」書いてもらってるみたいね。生保者にも前者と同じようにして、判決後何もなしになる事が多いんじゃないかな?実際、僕は生保受給者の案件経験無いけどね。やった案件で唯の一人も判決後、何らかの法的執行アクション行使された人無しね。それが現実ね。

しつこかった某携帯会社の滞納料金督促をやってる某弁護士事務所からついに少額訴訟を申立てるって内容の手紙が来ました。機種代の請求なんですけど明らかに金額がおかしいので弁護士事務所に電話したら物凄く高圧的な口調でこっちの話を一切聞いてくれないので「請求金額について不明瞭な点が解決されるまで支払わない」と言って放置してたんですけど それから7ヶ月くらい毎回同じ脅し文句満載の督促状送りつけてきて、ついに先週近日中に少額訴訟を申立てる旨の手紙が来ました。こういう時ってどうすればいいんですかね?ちなみに請求金額は機種代4万6千円です。なにがおかしいかと言うと4万6千円の機種を分割で購入して9ヵ月後に他社に乗り換えしたのに請求金額が4万6千円という点です。購入2ヵ月後から約2000円ずつ払ってたので請求金額は3万2千円くらいのはずです。これに対し相手方は「請求金額は間違っていない」の一点張りで具体的な納得行く説明をしてこない。

少額訴訟起こしてもらえばいいたろ、但し「普通裁判籍でよろしくね」とな。あとは前記だとあなたの居住地管轄裁判所だから出廷してあんたの此処に書いた主張をすれば良い。和解勧められて終いだわ。

今家賃滞納してんだけど最初来るとしたらそれか支払督促→立ち退き訴訟→小額訴訟って三すくみかな、いくら実費かんだろうこれ

そんな無駄なことしませんよ。当然家賃を滞納するあなたに非がありますが、自力救済が禁止されている日本では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏み債務名義を取得し、強制執行をしなければなりません。 訴訟提起し~判決を取得し~強制執行まで至った場合は、3ヶ月から6ヶ月程度の期間と更には執行の費用が20万円以上かかるでしょう。 訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。 大家(管理側)は被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手し、「滞納家賃の免除」「ある程度の期間の立ち退きの猶予」場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指すようになるのが普通です。

少し複雑なんですけど、少し好意を寄せていただいてる方に年末頃50万円程のショッピングローンを代わりに組んでもらいました。最初は払うと言いいましたが、初回支払い前に相手の方から払わなくて良いと言われました。 それから色々とあり連絡を取るのをやめる話になった後、裁判所から訴状と相手の都合の良い部分のみ抜粋したスクショ等が同封された書類届きました。もう連絡を取るつもりもなかったので、こちら側に当時のやりとりのバックアップはありません。話もほぼ電話で済ませてました。相手はこちらの住所、給与振込とは別の口座番号、氏名、年齢を把握してます。こちら側には証拠がない上、距離も遠く裁判所にも通えません。財産等はありません。このまま敗訴または無視し続けるとどうなりますか?よろしくお願いします。

請求されてるのは解ったが原告は何を根拠に請求してるの?貸金?「金銭賃借契約書」あるのかい?あんたは「借りてない、証拠出せ」と言って、あなたの言葉で主張すればいい。それ以前に原告の「請求の趣旨・原因」など何も分かってないがあとは流れに任せればいい。

簡裁なら出廷しなくていいから、自分の言い分を答弁書という形で裁判所に提出する。これをしないで欠席したら欠席裁判で判決が出る。反論すれば、向こうも反論するだろうけど、立証責任は原告にあるから。 とりあえず記憶でもいいからできるだけ具体的、赤裸々に(肉体関係みたいな代償があるなら書いた方が相手にプレッシャーになる)書いたらいい。答弁書の書き方はネットに落ちてるけど、裁判所に聞いてもいいし、内容を箇条書きでもいいから。とりあえず放置は絶対ダメー。

個人提訴で過払い請求しようと思ってるんだ。でさ、引き直ししたらさ元金が140以下なんだけどさ満5にすると140超えちゃうんだわ。こーゆー時は簡裁?地裁?どっち行けばいいの?

訴訟物の額「訴額」は元金ですので簡裁で良いです。利息は訴額に含まれないのね。

利息って20マソ超えると雑所得で税金掛かるんだっけ?掛かるんなら腹立つけど我慢しないとダメだよね

過払い金に付される利息よりも手続き費用の方が多かった場合には、雑所得に課税されることはないそうです。(国税庁に電話照会済した方が居ます)。 1社、例えばアコムに対しては過払い金の「利息」部分が手続費用より多くて、課税関係が発生するように見える場合でも、同時に過払い請求訴訟を行った他社、 例えばプロミスなどに対する過払い金「利息」と手続費用を全て合計すると、手続き費用の方が大きい、という場合もみられます。このような場合には、合算で計算しますので、課税関係は生じません(国税局に電話確認した方が居ます)

数社から借り入れて前のアパートの家賃も滞納しています一番新しいものでも丸6年経っているので時効の援用出来ますか?まあ時効の中断をされていたらダメでしょうけど・・・それと時効の中断を確認する方法はありますか?

数社の借り入れが6年?中断されていなければ普通に行使できます。家賃に関しても6年ですか?家賃請求権も商事債権同様5年で時効です。家賃も債権同様裁判を起こしたりすることで、家賃の消滅時効を中断することが出来る。 中断の確認は「法的請求(提訴)」等をされたか?もしくはあなたが「承認」した記憶があるかです。更には大宅側・管理側に聞くかです(笑)。

アパートは平成20年6月で住所変更せずバックレて平成25年6月に現住所に引っ越したと同時に住所を移しました医者にかかりたかったのでやむをえず 引っ越してからからクレ3件・今週初めに大家から連絡なき場合法的手段に訴えるという手紙が届きました クレ数社からの借入は1番新しいものでも平成18年12月です1件だけ借入200万で裁判を起こされ平成19年11月ころ裁判所へ行ってきました その他のクレからは訴えたとか内容証明などの郵便物は着てません各クレ・大家からの電話・手紙・訪問には一切対応してません

支払督促が来て、今度、簡易裁判所に行くんですが、分割払いの和解に応じてくれない事はありえますか?金額は80万位で、相手は債権回収会社です

勿論有り得ます、自分払える範囲(とにかく金ないんだ主張)で和解望んだら、それに近い形で応じると思うんですが、相手はサービサーなんで元本は1~3割ぐらいです ので適当にチビチビ払ってると向こうは早く終わらせたくて一括減額免除の話があるかもね。相手はプロなので張り切って交渉しないように、とにかく焦らせて、時間掛けてやれば向こうが動いて来ます。決してサービサーに「この債権元本8万ぐらいだろ」なんて言っては駄目ですよ。流れに焦らせて任せてください。

5年ぐらい前に15万の払いを放っておいたら裁判所から手紙がきて、払えたけど勉学のために行ってきたわ。5~6件を一度に裁くみたいな感じで、最初に裁判官から、事件内容に間違いはないか聞かれた後、案件別に個室で和解案を話し合いして、裁判官がいる前に一人ずつ前に呼ばれて何か言われた。 終わった後に、借りてた業者の裁判担当みたいな人に15万渡そうとしたら、ムッとした感じで振り込んで下さいっていわれた。最初の裁判官の間違いはないか的な話し合いの時、他の人が、私が借りたんじゃなくて、知り合いが借りた。貸主にも説明したって言ったら裁判官から、ここはそういう事を争う場ではない!って一喝されてた どこで争うのかなって思ったけど、どうでもよかった。

旦那宛てに簡易裁判所から訴状が届きました。妻の私が書いても問題ないですか?旦那とは連絡が取れないのですが 離婚するつもりはないので私が払っていこうと思っています。 元金が130万円で未払い損害金が70万円で合わせて200万円なのですが月5000~1万円の分割とかでも応じてもらえるものでしょうか?

書いて出して構いませんよ。擬制陳述でも良いのですが、和解したいのなら、妻が「訴訟代理人」として被告席に立てますので詳しくは書記官にお尋ねください。無いものは待つしかないのですが、その様な和解条件を認めるかは原告しだいです。本来法的に連帯保証人ににでもなってないのなら、妻のあなたに支払い義務はないけどね。「答弁書」に「被告は行方不明で送達場所には居ません」って書いてみたら(笑)

本来法的に連帯保証人ににでもなってないのなら、妻のあなたに支払い義務はないけどね。「答弁書」に「被告は行方不明で送達場所には居ません」って書いてみたら(笑)

直接ローン会社にTELして内容を説明して訴えを取り下げてもらえることなどは可能なものなのでしょうか?15年前に買った車のローンらしく当時数年逃げてみたみたいで私と結婚するにあたって債務を少しずつ払うようになったものの残金らしいです。

答弁書に具体的な「毎月払える額」を書いてみてください。原告が認めれば和解となります。認められなければ無理ですが、所詮一括も無理ならどうでもいいたろ(笑)。

2月にアコムから簡易裁判所からの呼び出し 行ったらアコム側来ず 4月に改めて裁判所から呼び出し来てたみたいで(家族が受け取り) 自分は全く知らなかった 5月になりアコムから一括全額請求届く 期日まで払わなかったら裁判所通して差し押さえなんたらかんたら どう行動すればいいだろうか? 一括は無理の状況

その場合2月は原告出廷無しの休止扱いで後日に原告から、期日指定が出てあなたが行かなかったから原告勝訴になっただけね。一括請求?知らんがなってな。口座は空にして何もしなくていいよ。

原告が用があって欠席するなんてことざらにある 1回目は欠席し、2回目から出席しますので、後やっといてってのよくある だからといって、原告に不利になることはない 擬制陳述自体、どっちかが出席すれば、成立する ただ、原告欠席被告出席の場合、裁判所がやりたがらないだけ それ相応の理由あれば、原告欠席でも擬制陳述認める

半年前のLINEのやり取りを民事裁判の証拠として出されました。実際のやり取りではない内容もあったのですが、成立の真正を問おうと思います。過去データってまだ取得出来る可能性はあるのでしょうか? 電気通信法に記載がない上、総務省と警察庁で言ってることがバラバラだから統一ガイドラインはないんだけど 基本的に3~4ヶ月しかログはないと見た方がいい 地裁でやってるならアクセス記録請求の仕方知ってるからいぢめ方としてはありだけど、簡裁だからね… LINEはNHNグループだから隠し持ってる可能性はある ただ絶対に表には出てこないだろうけど で、この板でLINEアカウントつうたらあそこでしょ?アカウント求められた時の書面があるならそれを添付して拮抗文書書いてみるといいかと

どうせあの会社のことだからテキスト起しで送ってきてると思うんだが拮抗文書で「正文としての画面のスクリーンショット」を要求してみたら?

現在携帯のスクリーンショットを添付して証拠とされている状況です。ただ何点か相違する部分があり、別の携帯を操作して捏造している可能性も考えられます。LINEに問い合わせをして過去ログを取得し、事実と違う事を指摘しようかと思っております。

ねつ造スクショ付きだったのね 簡易裁判所の判事は馬鹿だから思ったようにはいかないけどね とりあえず、ログは持っていないが記憶と相違するので正本ログをNHNから取り寄せよ という内容で対抗するしかない 個人的にはその訴えは判事側が棄却すると思うけど、上告の意志をしっかり示して(ここ重要)訴え続けるしかないかと 判決が気に入らなかったら判決言い渡し時にその場で地裁に上告すると告げたらいい 一時的な金銭と手間暇はかかるけど、間違いなく判事も相手もビビるからw

クレジットカードの未払いで先日、簡易裁判所から支払催促が来て異議申立書を書いて返送しました。その後、債権者から電話があって「今月末までに合計金額の1割を払ってくれれば来月から希望額での支払いを承認します」とのことだったのですが。 最初から希望額での支払いを希望する場合は、このまま訴訟にして口頭弁論にてその旨を話した方がよいのでしょうか。

準備開始後(裁判所が受理して裁判所から全関係者へ通知した時点)からは相互に直接連絡を取るのは禁止されています 内容を録音してたらCDに焼いて拮抗文書を裁判所へ送りましょう なくても携帯受話画面とかの日時のはっきりした受信記録のスクショか写真を撮って添付してもおk

訴状提出したらCFJから答弁書と大量の準備書面来たんだけど、これって一々書面で反論せなアカンの?

そう言うのって、ほとんどが疎明資料や号証の類じゃないの?あーたが原告たろ、あーたの主張に相手が反論してる部分のみだけで良い。現状「反論してる」のは向こうですからね。訴状が正しければあーたの主張を覆して、被告側が正しいのを立証出来なければ向こうに勝ち目はないのね。

いくら分厚い書面が来たって、ポイントだけ押さえてればOKね。原告なら「請求の趣旨・原因」に対する被告の反論をよく確認し無意味なら問題なしね。 勿論、虚偽、偽造が有れば指摘の上、主張してください。分厚いのは、ほとんどがどうでも良いような自社の規約やくだらん号証ばかりね。

第一回目の口頭弁論前に答弁書が届いた場合 こちらからの準備書面は用意していかないとダメなんでしょうか?

別に反論で準備書面出しても構いませんが、1回目で向こうから受け取り、あなたは2回目の反論で構いませんよ。もし、言いたい事が有れば簡単に口頭でも良いよ。(準備書面の省略等)第276条 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。

メールの真正性を問うた場合って、即刻認めて撤回すれば罰則ないんだっけ?

物証引き下げ処置したら記録上は提出したって残るけど、裁判の審議には使われなくなるので偽証罪に問うのは難しいかと 法廷外での駆け引きには使えるかもね

被告が信義則に反しない旨を証明するのに過去の判例を出してきた場合 こちらも過去の判例を出して争えば大丈夫ですか?

いやいや、別に相手が主張を立証したとして、 それを突き崩せる抗弁なら判例に限らなくても良いんじゃないの。

信販から借り入れ、滞納後、一度和解契約書を交わして引き直し計算してもらった債権回収会社に途中まで返済するも、また払えなくなり滞納。最終的に最近訴状がきたのですが、訴額を減額交渉して元金を減らせる可能性ありますか? 司法書士に相談したら、一度引き直し計算されたあとで過払い金もないから、介入厳しく自力で交渉してと言われて泣きそうです。

一度引き直しして和解した後の滞納では、難しいと思う。司の言う通り

それは正論では無理ね、詳細は不明だがサービサーは委託かい?譲渡かい?前者後者によって違いはあれど判決くれてやりなよ。何度も言うが「元本・利息減額の法的根拠」は存在しないからね。サービサーの嫌がることをしてあげればいいのね。

和解後の延滞理由は何?失業、病気など同情の余地があれば別だけど、また払えなくなれば整理すればいいと安易な考えでギャンブル・浪費で金を使ってしまったならもうどうしようもない。2回目はない。自己責任。

持病で欠勤続き仕事クビになった時一回目の滞納で和解契約書を交わした。その後事情で他県に引越して再就職に失敗、更に祖母が緑内障で両目手術になって手持ち全部入院費に充ててスッカラカン。和解後の約束で次滞納したらアウトなのに滞納して訴状が来たという経緯です。

本人病気なら同情の余地はあるが、家族の病児では…整理した借金が残ってるのに手持ちの金を全部家族の病気の治療費に使ってしまっちゃダメだろ。 きついことを言うけど、その金さ、自分の金じゃないんだよ。他人の金を自分の家族のために使ったとみなされる。2回目の債務整理は難しいんでない? 司や弁探すとしても、すぐに返済するのが無理なら、返済期間を延長して全額返済する方向じゃないと交渉以前に受任してくれる司や弁を探すこと自体が難しいと思う。

この状況下で正論は排除、基本は「生存>生活>借金」と考えてよい。しかも回収不能と見込まれ譲渡先はサービサーだ一銭も払う事ないのね。 訴訟がどうした?確定判決~差し押さえ~やりたけりゃやればいいんだよ。もとはと言えば、本人含め最初に無理な整理案決めた書士だかなんかもアホですわ。 そもそも「サービサーと和解」って然るべき和解ならこんな状況にならんわ。ここへ来て、なぁ~んでまたわざわざポンカス債権に金掛けて法曹儲けさせる必要があるのさ。 せっかく提訴してきたんだから、判決くれてやれって~そのうえ更に債務忘れちまいなよ。

裁判で負けちゃいました。相手が遠方で勤め先や口座は知られてないです。特に車や高級品など金になるものも財産も持ち合わせてないのですが、何か差し押さえられるものってあるんでしょうか?納得いかない部分もあり、上告しようか悩んでます。

とりあえずはおつかれさん 上告するしないは自己判断でおkだけど、銀行口座差し押さえ対応でゆうちょ銀行と地銀・信金系の口座は即時閉鎖 取引口座はネット銀行に移行するか、JRA-VANひも付けの都市銀行口座に逃げた方がいい

都市銀行はあるのですがJRA-VANひもづけのものとはどう言う意味でしょうか?

JRA-VANのサービスの内、A-PADを使用するサービスに申し込むと専用の銀行口座を同時に申し込み開設することになるんだが この口座がPAD専用の専用支店での開設になる https://www.jra.go.jp/dento/welcome/a/ 日本国内居住者なら住所がどこででも都市銀で開設できて、かつ支店名が特定されにくいという便利さと差し押さえ時の回避行動に有利って話 仕事で使用する物品はそれが証明できれば差し押さえはできないYO

サラ金相手に過払い訴訟しました。一回目の口頭弁論が終わり次回期日も確定しています。(被告側は答弁書の擬制陳述)このサラ金からの答弁書に対する準備書面の提出は早めにした方が良いですか?

相手側の陳述書を読んでからでも遅くはない 相手の手の内がわからないと訂正もしくは追加の陳述書を用意する手間が出てくる可能性があるからね

現在金絡みで訴訟を起こされてます。6月くらいからで自分なりに調べて答弁書、準備書面と提出して次回が3度目になるのですが、原告側が前回から弁護士を代理人として立ててきました。 借用書などもありませんし、他に証拠もありません。原告側は原告の娘の陳述書で立証すると言ってきているのですがそんな事がまかり通るのですか?

まあ、可能ですよ~契約は口約束だけでも法律上は成立しますしね。 但し、口約束だけで契約が成立すると言っても、やはり裁判などでもめた場合は立証をしなければいけません。 原告は「本当に返還することを約束したのかどうか」、「本当にお金の授受があったのかどうか」、 裁判になればこの辺を立証しなければなりません。

今回のケースでもめているということなんですけども、借用書がない原告さんはどう立証したらいいんですかね(笑)。 要件としては、「返すと約束したのかどうか」、「あと授受があったのかどうか」その辺を立証しなければならないということでしたね。そうするとですね、 まず授受があったかどうかは、例えば彼の銀行口座の方に振込みしたのかどうか。振り込み書の控えとかがもしあれば、それで立証になるでしょう。 あとは、返すという約束をしたかどうかですね。この辺については借用書がないということですから、例えばその場に第三者が居たということであれば、その第三者の証言を貰うとか、 そういう形で立証しなければならないということになりますが、それが原告の妹と言うのは如何なものでしょうかと思います。 被告当事者以外の者はなら原則として、民事訴訟上も刑事訴訟上も証人となれます(民事訴訟法190条・207条1項,刑事訴訟法143条・311条)。 訴訟において証人の証言は、当事者・被告人の陳述よりも信用性が高いものとして扱われます(民事訴訟法207条2項参照)それは訴訟に利害関係を有する当事者自身よりも,利害関係を有しない第三者のほうが、客観的な証言を期待できるからです。 但し、証人が当事者・被告人と親族である等、特別な関係にある場合には、その証言の客観性に疑義が生じ、証明力も低くなるでしょう。裁判所が認めるかどうかですね。

小額訴訟について宜しくお願いします 情けない話3日前に裁判所から支払い催促状が届きました その内容を見て驚きました時効になってると思ってた借金が 保証会社に代位弁済されてました。(通常ですと最終返済日から7年近くたってます) 代位弁済をした会社から、代位弁済を頼んだ会社からは 全く内容証明等の手紙は一切来てません。 保証会社からの連絡は普通封筒で催促、勧告等は何度も来てました。 お聞きしたいのは 1通常裁判になったとき保証会社が主張する代位弁済(肩代わりしました)の裁判所への証拠は普通郵便封筒でも可能なのか 2もし不可能あれば支払い催促状に入っていた答弁書に書く方が良いのか通常裁判になってからの方がいいのか

①原債権の最終取引日とその債権は保証契約付きの契約だったのか?すみません最終取引日とは最終契約日で宜しいのでしょうか?平成17年です もう契約書自体がないのでわかりません 正直に言いますと(先ほどは会社が見ると怖いので控えさせていただきました)借りたのはアットローンで保証会社はプロミスです ②保証会社に代位弁済されたの年月日 あまり詳しいことは言えません申し訳ございません平成22年です一度も返してません

詳しく答えないのなら仮説ね。アットローンで保証会社はプロミスね。原債権の最終取引日平成17年6月27日保証会社に代位弁済されたの22年6月5日 とすれば、その翌日から「時効中断」ではなく新たに「プロミスが5年間の求償権」を得ています。 この仮説で行くと、法定代位で敗訴です。 まず、基本ですが通常に移行はありません、立証出来れば普通郵便でも構いません。僕のとこに来たのも配達記録のみでしたよ。まあ、僕は承認したからね(笑)。 何か勘違いされていませんか?「支払督促」と勘違いされていませんか?少額訴訟は基本的に1回審理です。*時に被告の希望で通常移行する場合もあります。これで理解できないなら弁護士事務所行って30分/5000円払って相談してね。

保証会社は、求償権の立証として、アットローンからの代位弁済の領収書と保証付き契約書を証拠として出せば立証出来ます。上記の2点の証拠があれば、普通郵便の文書も証拠として裁判官は認めると思いますね。

○イクから訴訟をおこされました。最終返済日は平成16年で、先月訴訟をおこされたので簡易裁判所に答弁書で時効を発射したのですが、 第一回口弁論で判決が出ず、その後裁判所からも通知が来ない為、裁判所に問いあわせをしたら問い合わせ日から2週間後に判決が言い渡されますと言われました。 もしかしたら時効が成立していなかったのか教えていただければと思います(涙)ざっくり記入しますが、請求に対する答弁は間違っている部分にチェックをし、原告の請求を棄却すると記入。私の言い分は、時効を援用すると記入しております。

時効が完成してる債権が基で提訴、時効主張され、レイク側は取り下げずに何か苦し紛れの抗弁出せば2週間なんて早いぐらいだよ。

第2回口頭弁論も無く第1回口頭弁論で結審の流れに知らないところでなっていたので答弁書が届いてなかったとか時効が成立していなかったとかの不安にかられていました。

答弁書が届いてない不安とかがあったなら、何故問い合わせた時確認しなかったの。どうして、1回目で判決になると思うの?あなたは原告に対して応訴したのだから、仮に原告が取り下げる場合には あなたの「同意書」が必要になるのよ。あんたがレイクの立場だったらどうする(笑)。

支払い督促→通常訴訟に移行しました 裁判所は変更する必要は無いのですが、時間稼ぎのため、一回期日直前に意味の無い移送申し立て→却下→即時抗告→却下となりました 延長された一回期日直前に、再度別裁判所に、意味の無い移送申し立て→今度は延長されず期日が開かれ(当方不在)、同時に移送申し立て却下となりました 今忙しく、少し先にならないと答弁書を考える時間がとれないので、却下は分かっていますが、再度即時抗告したいのですこの場合、もう期日が開かれているので、即時抗告自体ができない(無意味)のでしょうか?

何をしたいのかな?無意味と言うか出来ないよ。まず、支払い督促は普通裁判籍(債務者居住地管轄簡裁)なんで「移送」かける必要がない。即時抗告(笑)却下と言うか相手にされないレベルです。 良いかい余談だが「即時抗告」は「移送却下の決定」1週間以内に行わなければならない。上記見たら解るよね、「移送は管轄を争って(争う必要がない)」却下されるた~「即時抗告」 裁判所は「はぁ?」却下された~第一回口頭弁論が始まった~この時点であなたは出廷せず、書面すら出していないのなら、既に敗訴だけどね。そもそも、そんなに時間稼ぎしたいって?その裁判あなたに勝ち目るのかい(笑)何が目的でどうしたのか意味わからないよ。

サラ80万滞納で訴えられて、1回目の出頭は「月5000円の無利息長期分割払い希望」と答弁書を提出して、2回目の呼び出し日が来月半ばに設定された。 裁判所行けないから2回目も文書を提出する予定だけど、前回とまるっきり同じ主張でいいのかな?破産も考えたけど弁護士費用ないから保留中

相手側の主張読んでからでも遅くはないけど金がないので前回主張した内容以外では飲めないしか答えようがないよねと追記するなら家計簿もどき(テキトーで可)で5000円という主張を補足するのと、利率引き直して5%(妥協点は12~13%台)で再計算して元本補充しろぐらい?

80万円なら月15,000円から20,000円の支払いでしょう。

利息のカット(免除・放棄)は金貸しの紳士的対応だからねニコスみたいなとこは意外と簡単に利息無しで再契約出来ますが金貸しによっては、全く引かないとこもありますまあ、そんなとこは放置すれば良いだけですがね 大概は訴外で利息込み請求して~粘る~回収出来ない~提訴~債務者長期単純弁済懇願~「元金だけでも」と考えてるとこなら、応じるか?次回期日に希望に沿った「上申書」が出るよ

金がないのが一目でわかるように家計簿添付してみるよ。

あからさまな数字出すと失点になるのでその辺は慎重に6ヶ月から1年分ぐらい用意しておくと加点対象、3ヶ月程度だといかにも作りました感が出るので

今某消費者で長期滞納してます。先日支払督促が届いたので異議申立書をかいているのですがこれを期にまた電話での催促が来るのでしょうか?現在は契約時から番号が変わってるので電話は来ません。

ちなみに元金約40の遅延込60です。通らなく上げる事を想定して4000円で書きました。無職と言うには語弊がありました、スミマセン。主婦です。1歳の息子がまだ保育園に入れず仕事できません。

基本ね、その債権が生きた債権なら「異議」~「通常移行」死んだ債権や申立人があんたのとこまで来るの嫌だったら「取下げ」

元金のみ0万なら月¥4000の将来利息・遅延損害金なしで100回本来無いけど 債権者が認めればありえなくは無いよ、僕¥3000の96回実例知ってますわ

下記の様な感じで出してみたら(笑) _________________________________ 被告は事実上現状において約定通りでは弁済不可能な生活困窮状態です。そこで勝手な案ではございますが元金40万を月々¥4000の100回払いとし,将来利息・遅延損害金の放棄(免除)をお願いする次第であります。 誠に勝手な和解案ではございますが,履行するにあたり,「毎月の固定支出から約¥4000を削減」した根拠のある額でございます。こればかりは原告の紳士的な対応に期待するしかございません, どうかご検討のほど,よろしくお願い致します。



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