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債務整理は1度だけしか出来ないの?再和解をするためのポイント


債務整理は1度だけしか出来ないの?再和解をするためのポイント

債務整理を行う際には、弁護士または司法書士に対して状況を整理した上で債務整理を行うことになったはずです。しかし、1度行った債務整理の結果として、突然の失業・倒産・病気・怪我といった事情が発生した時には再度債務整理が必要になることは誰にも有り得ます。実は、債務整理は状況次第で難易度は上がるものの、何度でも出来ることを知っておきましょう。

再和解は2度目の任意整理

再和解という言葉は、債務整理の中から任意整理を選択し、1度和解協議書を作成して履行中の相手に対して再度任意整理を行い和解に至ることを意味します。債務整理方法には複数ありますが、法廷外で行う任意整理のために再和解は何度でも行えるわけです。このため、法定整理となる個人再生や自己破産手続きは、同じ手続きをすぐに何度でも行えるわけではありません。自己破産申し立てに伴う破産免責決定は、前回破産免責から7年以内の申し立てについて破産法第252条により破産免責不許可事由に該当するため認められないわけです。

再和解は、あくまでも任意交渉の結果として再度貸金業者との和解が成立した場合に行われる和解協議書の再締結です。通常、和解協議書には滞納時の懈怠事項が定められているので、即一括返済を求めることや訴訟提起についても記載されています。再和解に至ることが出来るかどうかは、貸金業者と依頼者本人との関係次第となります。

同じ弁護士または司法書士へ依頼しよう

債務整理を行う方法として再和解を目指すなら、初回任意整理時に依頼した同じ弁護士または司法書士へ依頼すると良いです。和解金の振込代行を行っていれば、状況を常に把握しているためにすぐ依頼しやすいでしょう。振込代行手数料が勿体無いからという理由で直接振り込みにしている場合には、同じ弁護士または司法書士への依頼を優先しつつも、断られた時にすぐ相談出来る別の弁護士を探しておくと良いです。

和解協議書を作成した弁護士や司法書士ならば、前回の任意整理和解交渉内容を把握しているので、気分的には良い思いはしないものの再和解を受任してくれます。なぜなら、前回と再和解交渉はあくまでも別契約であって、依頼者からは再度報酬を受け取れるからです。和解協議書に記載されている懈怠事項についても把握しているので、1から和解内容を協議する他の法律かよりも再和解交渉をしやすいでしょう。

早期連絡が再和解のための最短ルート

再和解交渉のハードルが高いことは、債権者の立場に立てば理解できます。金銭消費貸借契約を結んだ約束を前回の任意整理により破り、和解協議書の内容をまた破って再和解を交渉するわけですから、債権者にとっては2度目の裏切りです。このため、和解協議書の内容が破綻する前の滞納未発生状態の時に、再和解交渉を始めることが早期解決のための最短ルートとなります。

振込代行を弁護士または司法書士に依頼していれば、振込確認連絡事に依頼者に起きている緊急事態を伝えることが出来ます。事務員が対応していたとしても、弁護士または司法書士へ連絡が行き、状況確認と再和解に向けた準備が可能です。任意整理は3年間36回払いを基本としているので、実は失業や病気により和解協議書通りに返済が進まないことは珍しくありません。和解協議書通りの履行をする前提収入に変化が生まれた際には、真っ先に和解協議書をまとめた法律家へ相談すると良いです。貸金業者に対して和解協議書の履行が今後困難になるため、再度返済スケジュールの調整が必要となる理由と共に相談出来れば、個人再生や自己破産されるよりも良いと考える余地が生まれます。

再和解を断られたら法的整理する覚悟を決める

債務整理を行う際に再和解を債権者に断られたら、個人再生手続きまたは自己破産申し立ての覚悟を決める必要があります。任意整理はあくまでも任意による和解でしたが、再和解が必要な状況が発生したならば、元金返済自体が苦しいことを意味するわけです。法的整理となる個人再生手続きならば、債務総額を最大1/5に圧縮出来るので、返済が大幅に楽になるでしょう。また、自己破産を選択すれば、破産免責決定を受けることで20万円以上の資産を全て失うものの債務返済義務が免除されます。再和解は、任意整理であることに変わらないものの、初回よりも遥かにハードルが高いからこそ、法的整理も覚悟した上で行わなければなりません。




 

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