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亡くなった方の過払い金返還はどうすれば良いの?3つのステップで確実に回収する方法



過払い金を残して亡くなった方について考えてみましょう。被相続人(亡くなった方)が多くの債務を残して死亡して、相続人がその債務を知ってビックリするということが時々あります。 このような場合、相続人は、被相続人の債務を継承することを避けるために、相続放棄をすることが多いです。しかし、債務の内容をよく確認せずに相続放棄することは危険です。なぜなら、その債務について、過払い金が生じていることがあるからです。

相続放棄は早まらないことが重要

被相続人(亡くなった方)が、たとえば十年以上もサラ金に対して高い利息を支払っていたような場合には、現時点で五十万や百万円といった見かけ上の債務が残っている場合でも、 利息制限法に引き直してみると債務は存在せず、過払い金が生じているということがあるのです。 ですから、被相続人がサラ金から多額の借入をしていたという場合でも、すぐに相続放棄をせずに、弁護士に相談する必要があります。

ここで相続放棄するか否かは、相続開始から原則として三カ月以内に決めなければなりませんので、その判断は急ぐ必要があります。 そうでないと、過払い金がなかった場合に、被相続人の債務を相続人が継承してしまう可能性があるからです。

なお、過払い金生じているのか否かがあるのが不明であるという場合には、三ヶ月という期間の伸長を家庭裁判所に申請することも可能です。

相続人が過払い金請求する際には過払い金継承者を確定させる必要がある

ところで相続人が過払い金の請求をする場合には、誰が過払い金を継承したのかを確定する必要があります。 これは、相続人間で遺産分割協議をすることによって確定させることができます。 たとえば、父親が過払い金を残して死亡した場合に、過払い金については母親に相続させるという遺産分割協議をすることによって、 母親からサラ金に対して過払い金返還請求が可能になるのです。過払い金継承者の確定に至れば、以後は順次過払い金請求を行えば良いですが、最初の段階で躓く人が多い傾向にあります。そこで、次の3つのステップを意識して段階を踏んで進めることが大切です。

ステップ1 相続の限定承認

相続手続きは、本人の死を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、期限の延長を家庭裁判所へ申請しなければ自動的に承認したと見做されます。しかし、負債が既に見つかっている場合には、相続放棄をしたいという人が出ても不思議ではありません。そこで、家庭裁判所へ申し立てをするならば、限定承認という形で手続きをすると良いでしょう。相続の方法には、資産と負債を全て承認する単純承認だけでなく、全てを放棄する相続放棄以外にも資産から負債を引いた金額がプラスの場合のみ相続する限定承認を選べます。債務調査に時間が掛かると予想されるならば、まずは限定承認の形で相続手続きを行えば、死後半年程度でサラ金から相続人に対して返済督促を求められてから考えれば良いわけです。中にはまだ知らない債務が眠っている可能性があるので、単純承認だけは避けておくと良いでしょう。

ステップ2 過払い金継承者確定

相続人が複数いる場合には、誰が過払い金を含む債務を継承するのか、事前に確認しておく必要があります。なぜなら、相続協議書を作成しておかなければ、過払い金請求訴訟を提起する際に全員の印鑑が必要になり煩雑すぎるからです。既に発見されている契約書類があれば、返済状況を考慮して金利引き直し計算を行うことにより、最終返済日から10年以内ならば過払い金請求訴訟を提起出来ると確認出来ます。1人に相続人を限定しておけば、期限が迫っていてもすぐに動けるので消滅時効にかかる心配がありません。

金利引き直し計算だけならば、専用のソフトがインターネット上に数多く出回っているので、自力で計算することも可能です。法テラスといった法律扶助制度を利用した法律相談に行けば、待機している司法書士や弁護士が目の色を変えて金利引き直し計算をしてくれるでしょう。無料法律相談を受けるだけならば、特に費用は掛からないので、後から過払い金請求方法をじっくり考えることが出来ます。

ステップ3 弁護士に依頼して過払い金請求訴訟を提起する

過払い金請求は、弁護士の中でも債務整理に強い人に任せれば、最終的に過払い金請求訴訟提起により消滅時効を消しつつ過払い金請求を行ってくれます。過払い金請求を行っただけでは、本来故人のお金でありながら全額回収が難しいので、思い切って過払い金請求訴訟を行うことが望ましいです。弁護士選びを行う際には、債務整理に強く最初から過払い金請求訴訟を提起してもらえる弁護士を探すと良いでしょう。なぜなら、故人からの相続を行った過払い金請求訴訟は、既に債権者として名乗りを挙げている金融業者から一括返済を求められている状況ですから、最初から過払い金請求訴訟提起をしても当然だからです。完済済みの過払い金ならば、最初は単純な過払い金請求から始めて和解しても良いですが、返済を求めている金融業者に対して甘い顔をしてはなりません。

弁護士の中には過払い金請求訴訟をすぐに行わないタイプの人もいますが、故人の過払い金請求は消滅時効との勝負となるので、まずは訴訟提起という考え方に賛同してくれる弁護士の方が安易な和解をしません。経過利息までしっかり取った上での完全勝利以外には考えていないというタイプの弁護士ほど、行動力があるとかんがえて良いでしょう。可能ならば、ステップ1の相続に際して限定承認を行う時点から関わってもらえれば、総合的な弁護士費用を削減出来ます。なぜなら、故人に過払い金が発生していることが分かった時点で、他にも借金が隠されていたり過払い金が存在している可能性があるからです。過払い金が見つかった時点で何度でも動いてもらえる弁護士を確保出来れば、以後は依頼するだけで自動的に過払い金回収が進むので楽になります。



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