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過払い金を弁護士費用に充当する



過払い金は弁護士費用に充当することが出来ます。つまり債務者の方が、ご自身では弁護士費用を捻出しないでも、債務の整理を弁護士に依頼することが出来るのです。弁護士の中には、債務整理の相談を受ける際に、相談料や着手金を要求する方もいます。「相談料や着手金を支払って貰える場合でなければ、相談も依頼も受けない」という考え方なのです。

債務者が今までの生活から脱却するために弁護士に依頼するんだという自覚をもたせるためには、最低限の費用を納付させる必要があるという信念からと思われます。 そういった考えもそれなりに説得力がありますが、多重債務に苦しんでいる方にとって、相談料や着手金といった弁護士費用は、決して軽い負担ではありません。

しかし弁護士費用を債権者から回収した過払い金でまかなうことができれば債務者の生活を圧迫しないですみます。このように過払い金を弁護士費用にあてることで、債務者の生活を圧迫せず、債務者が生活を債権する第一歩を踏み出すことが出来るのです。

過払い金の使い道は債務整理を行う予定があるかどうかで決まる

過払い金は、本来債務者が金融業者に預けておいたお金という扱いになるので、過払い金請求という手続きを経て自分の下に戻って来たと考えられます。取り戻した過払い金をどのように使うかは、本来自由だと考えられます。しかし、債務整理を行う中で発覚した過払い金の存在は、金額次第で自由に使えないお金となる可能性を秘めています。ポイントとなるのは、過払い金総額と債務総額全体の金額です。

過払い金総額が債務総額を上回っている場合には、全ての取り戻した過払い金で債務を完済させてしまえば良いので何ら問題ありません。弁護士費用を支払って余った部分を、そのまま弁護士経由で債権者へ弁済して完済証明を受けてしまえば良いでしょう。一方、過払い金が1社のみであって、他に複数社が債務整理が必要なほど借入がある場合には、偏頗弁済とならないように過払い金の使い道を弁護士に相談する必要があります。債務整理をすぐに行わない予定ならば、特定の1社だけ過払い金を使って借金を完済しても咎められることはありません。しかし、過払い金を受け取ってから2年以内に債務整理を行う予定があるならば、最初から過払い金は弁護士費用に充当して本人は受け取らずに債務整理のために使う必要があります。

個人再生や自己破産費用として過払い金を充当出来る

債務整理方法には複数の手段がありますが、債務調査を行った結果として過払い金の存在が確認出来た場合には、個人再生や自己破産費用として過払い金を弁護士費用に充当することが可能です。弁護士費用と裁判所への申し立て費用は、優先して充当出来ると法律上規定があるので、浪費をしたわけではなく必要な支出という考え方が出来ます。過払い金が複数の金融業者から多額となった場合には、そもそも債務整理を行う必要性が無くなり、個人再生や自己破産を行う必要が無くなれば過払い金の使い道に制限はありません。

個人再生や自己破産を行うためには、一部の債権者にだけ多い割合で返済することを禁止する偏頗弁済禁止という法律による厳しい制限があります。偏頗弁済を正当な理由なく行うことは、個人再生の債務圧縮率や自己破産の破産免責決定を受けられなくなってしまいかねません。破産免責不許可事由の中に、偏頗弁済を行った時の規定が含まれているので、あくまでも個人再生や自己破産では債権者平等の原則が働いています。このため、債務調査の結果次第で弁護士とじっくり相談してから、正式な債務整理方法を決めると良いです。弁護士費用や裁判所への申し立て費用として過払い金を使う際には、浪費といいう扱いをされないので、あくまでも必要経費の範囲内で弁護士と相談しながら使うという意味合いが強くなります。

過払い金が多すぎると自己破産が破産管財事件となりやすい

過払い金返還請求訴訟を行った結果、多額の過払い金が入金された時には、その後の債務整理方法を再検討する必要があります。なぜなら、過払い金を弁護士に預けた状態で、残りの債務整理について債権者に公平な分配を行って完済出来るかどうかがポイントとなるからです。初めから抱えている借金額が膨大すぎて、過払い金返還が行われたとしても残りの債務を完済出来ない状態ならば、最初から過払い金は債務整理費用として全額弁護士費用から順に使うことに決めておきましょう。

弁護士費用を決めるのは、弁護士と本人の間である程度自由ですから、成功報酬額も比較的自由になります。過払い金が多すぎて100万円といった単位に膨れ上がった場合には、自己破産を行った時に同時廃止事件とはならずに破産管財事件となってしまう可能性があります。破産管財事件となる場合には、破産管財人に対する報酬も必要になるので、自己破産申し立てを行う前に予納金として充当することが出来ます。

先に過払い金請求訴訟を起こして完結させ、後から自己破産申し立てを行う時に破産管財人の報酬に充当することが可能です。借金額が複数社から合計金額も大きい状態ならば、最初から過払い金が手元に戻ることは無いと考えて、優秀な弁護士を雇うための費用に充当出来れば良いという程度に考えておくと良いです。個人再生においては、清算価値の中に過払い金が含まれてしまうので、過払い金請求訴訟により全額回収が出来たかどうかに関わらず、本人の所には配当は無いと諦める必要があります。



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