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虚偽申告による個人再生取消しは取り返しがつかない事態を招く?偏頗弁済に対する罰は重い

カード1社だけ隠し持ってたら?

【質問者】

個人(自宅)で仕事してて月14万の返済があります。債務整理したいのですが任意整理・個人再生を執行するに当たり必要書類の中に、通帳とかってあります?というのは個人再生については各々の収入において3年間で支払できる額とあるので 月々の収入は少なく申告した方が良いのかなって。それと手続きしてすべてのカードを破棄すると思うけど、1社だけ隠し持ってたらばれたりするの? 法を逆手に取った意見で心は痛むけど教えて詳しい人!!

再生取り消し→自己破産の免責は不認可

【回答者】

任意整理では通帳や収入を証明する書類等は不要だし、整理する債務の選択もできる。しかし、返済に充てる原資の確認や生活が成り立つかどうかの判断材料として弁護士や司法書士によっては各資料の提出を求める場合がある。 再生では嘘無く、隠し事無く提出しないといけない。ばれなきゃ良いと言う考えは間違い。法で債務の一部の返済免除をしてもらうのだから、債務者としての責務はまっとうすべき。 仮に虚偽が知れた場合はそれこそ、大変なことになる。再生取り消し→自己破産申立、認可→但し、免責は不認可になってしまった人を知っている。

個人再生や自己破産の虚偽は危険

過去に遡っての免責の不認可は怖いですよね。 任意整理の場合は貸金業者との交渉ですから裁判所は介在しませんのでそれで終われば後で問題になることも少ないと思うのですが、 個人再生や自己破産は裁判所を通しますので後で発覚した場合は怖いです。 当然、任意整理でも後に虚偽が発覚してからの自己破産の申請は裁判官からの心証が悪いので免責の審査に影響があると思います。 カードを1枚残しておいて、また自己破産を申請するような事態になったらその時の履歴は残るわけですから、当然その時に虚偽で申告していたことがバレますよね。実際にクレジットカードや消費者金融の専用ローンカードを1枚残しておいても、個人再生手続きを行った事実は個人使用情報機関へ金融事故情報として登録されるので、すぐに使えなくなってしまいます。にも関わらず、カードを1枚残したことが原因で虚偽申告がバレて大惨事に陥りかねません。

なぜなら、裁判所を介して行う個人再生手続きと自己破産申し立ては、偏頗弁済を禁止していて住宅ローン特別条項といった例外を除いて債権者に対して公平な配当が約束されています。自己破産において破産同時廃止事件となれば、無配当がほぼ確定するので偏頗弁済の禁止をしても意味が薄いと考えがちです。しかし、偏頗弁済を許してしまうと包み隠さず申し立てを行った人との間に不公平が発生することと、裁判所が公平な判断を行う場所であることから、債権者平等の原則に従った債務整理が行われなければなりません。個人再生手続きにおいても、再生計画案では届け出た債務全体に対して最大1/5まで圧縮した債務を3年かけて返済することになります。偏頗弁済を許してしまうと、隠していたカードの債権者に対してのみ後日こっそりと全額返済をしかねません。

自営業者は収入が不安定なために実現性が高い再生計画案立案が望ましい

ただし、再生計画案の立案に際しては、「月々の収入は少なく申告」という部分に関して、自営業でしたらむしろ少な目に申告するべきだと私は思います。なぜなら、給与所得者ならば毎月の基本給は原則として変わらないので、病気により長期で仕事を離脱していた場合を除いて常に一定額を払えるからです。自営業者は顧客次第となるため、安定した売上げが継続していく保証もなく売り上げが落ちたときの事を考えると、一定の収入を決め込んで支払い額を決めるのはリスクがありますよね。 これは偽証にはならないのではないでしょうか。

ちなみにカードを隠し持っていてもバレない可能性は高いです。税務署でもない限り調べる調査権はありませんからね。でもやめておいた方がいいですね。個人信用情報機関へ加盟している金融業者ならば、信用情報照会を行うだけで他社との取引状況を確認可能です。

個人再生と自己破産は債権者からの通報により取り消し処分となることがある

個人再生手続きと自己破産の破産免責決定は、国が平日毎日発行する官報に掲載されます。申し立て費用の中に官報掲載費用が含まれていますが、官報を確認したことがある人ならば、個人再生における再生計画案と自己破産の破産免責決定が取り消しされている告知が掲載されていることに気がつくでしょう。個人再生計画案が裁判官により承認されたとしても、偏頗弁済を行っていることが債権者に知られると異議申し立てにより過去の再生計画案承認が遡って取り消しとなります。再生計画案の取り消しが行われても、一度個人再生が行われた事実に変わりなく、自己破産手続きを再度申し立てても破産免責不許可事由に該当するため破産免責決定を受けられません。

裁判所に調査権が無いからといって、軽い気持ちでカードを隠し持っていると、個人再生により債権全額回収が出来ずに減額されてしまった債権者から不興を買いかねません。貸金業者の多くが官報だけでなく、定期的な信用情報照会を行っているので、隠し持っているカードを使った時点で個人信用情報機関経由で偏頗弁済がバレてしまいます。

個人再生が取り消されてしまった時の末路を知っておく

偏頗弁済が裁判所にバレてしまい、個人再生計画が取り消しされてしまったら、自己破産を行っても破産免責決定を受けられずに借金返済義務が残ります。個人再生計画自体の承認が取り消されているので、債務自体が圧縮される前の状態に戻ってしまい、もはや任意整理しか残されていない状況となりかねません。任意整理に応じる債権者がどのくらいあるか分からないので、強気に出てくる債権者とどのような和解交渉をするか担当する弁護士には強い負荷がかかるでしょう。

個人再生計画が偏頗弁済により取り消しとなってしまったら、破産免責決定を受けられないと分かっていても、敢えて自己破産申し立てを行うと良いです。なぜなら、破産宣告を受けることで既に差し押さえ可能な資産が無いことを裁判所が認定してくれるので、破産免責不許可事由のために破産免責決定が出なくても債権者にとっては破産宣告さえ受けてくれれば損失処理可能だからです。不良債権化した状態で放置されても、回収出来る可能性がある債権として含み損が続いてしまうでしょう。自己破産申し立てを行った上で、開き直った状態になってから任意整理を弁護士に依頼すれば、弁護士も強気の交渉を行えます。既に破産宣告により財産が無いと証明されているので、差し押さえ可能な資産自体が残っていないです。最初からカードを隠さずに偏頗弁済しなければ、最大1/5に圧縮された借金を返済するだけで良かったとようやく気がつくでしょう。



 

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