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クレジットカード会社から訴えられた!?裁判所から訴状が届いた時の対処方法


クレジットの支払いが滞ったためにあるクレジット業者との関係で、裁判所から訴状と呼出状が届きました。訴訟などは私には全く経験がなく、どうすればいいのか分かりません。そこで、このまま放っておこうと思うのですが、そうした場合にはどうなるのでしょうか?

いきなり訴状が届くことは稀だからこそ前兆を確認しておきたい

まず訴状に書かれている内容が事実のとおりかどうかよく調査、検討した上で、指定された日時に必ず裁判所に出頭する必要があります。もし、都合が悪くて出頭できない場合は、その期日の前にあなたの言い分を書いた、いわゆる答弁書を裁判所に提出しておく必要があります。なぜなら、答弁書も出さずに出頭もしないということであれば、欠席裁判といってクレジット業者の言い分通りの判決が出てしまうので注意しなければなりません。第1回口頭弁論は、訴えられた側のスケジュールを確認せずに勝手に呼び出し期日が決められてしまうので、答弁書さえ期日前に提出しておけば、欠席しても欠席裁判とはなりません。しかし、第2回口頭弁論以降は出席が必要になるので、裁判所書記官から電話連絡が入った時に次回期日について確認しておく必要があります。

実際にクレジットカード会社からいきなり訴状が届くことは少ないので、それまでに何度か督促状が届いていても無視していた可能性があります。なぜなら、訴訟提起を行うためには弁護士費用だけでなく訴訟費用も掛かるので、クレジットカード会社にとっては余計な支出となるからです。督促状や督促電話を行っても債務者が何ら対応をしなかったために、クレジットカードを強制解約した上で残債務一括返済を求める訴訟を提起して来たと考えられます。督促状に対して適切な対応を行うだけで、訴訟提起まで進む前に回避可能です。

クレジットカード会社は何のために訴訟提起してくるのか

訴えられたことに対して訴状を確認した結果として仮に業者の主張に間違いがあるとしても、そのまま放置しておけば判決に基づき強制執行される可能性があります。そこで、最も適した方法として裁判所に出頭した上で、裁判所に対して相手方の信販会社と分割弁済などの話し合いをしたい旨を申し出てると良いです。なぜなら、裁判所としても公判を続けて判決まで持ち込むことになると、判決文を書かなければならないために面倒なことになりかねません。できるだけ和解で解決するようにもっていく努力をする必要があります。分割弁済の和解については、事情を話せば裁判所もかなり配慮してくれるはずです。

クレジットカード会社が訴訟提起を行ってくる理由は、債務名義を取得して強制執行をかけるためです。債務名義の取得方法は様々ですが、最も明確で分かりやすい方法として訴訟提起という手段があります。実際には訴訟提起を行わずに、支払督促という形で裁判所に申し立てをすると、支払督促状を裁判所経由で受け取り後に2週間以内の異議申し立てをしない限りは嘘の内容であっても通ってしまうわけです。裁判所から届く特別送達については、無視をせずに一刻も早い適切な対応が求められます。

裁判所からの特別送達が届いたらまずは答弁書の作成を行う

このように訴状が送達されたら、答弁書を裁判所に提出し、呼出状に指定された日時に裁判所に出頭し、裁判所で事情を説明してください。裁判所の方で和解の勧告をしてくれると思います。分割弁済などによる和解もできないほど債務額が多額で返済不能の場合は、直ちに自己破産の申立手続きをとってください。自己破産申立手続きをとれば、多くの業者は訴訟を取り下げるか、判決が確定しても強制執行の手続きをとらないのが一般的だからです。

すぐに答弁書作成が難しい場合であっても、とりあえずの時間稼ぎ目的で訴状に対する認否を次回準備書面まで保留する方法があります。インターネット検索を行えば、第一回口頭弁論用の時間稼ぎ目的の雛型答弁書があるので、弁護士へ法律相談を行う時間を確保するためにも繋ぎの答弁書を出しておくことが望ましいです。繋ぎの答弁書ならば、雛型を使うことにより30分もあれば仕上げることが可能です。

訴状が届いた時の流れを時系列で追ってみよう

特別送達により届いた訴状を確認し、クレジットカードの支払い滞納に伴う期限の利益喪失に基づく残債務一括返済を求める金銭消費貸借訴訟だと確認します。この際の対処を行う流れは次のように行うと良いでしょう。

①訴状の内容を確認して第一回口頭弁論期日をメモする

②第一回口頭弁論期日前に答弁書を作成しなければならないので、繋ぎの答弁書を準備しつつ弁護士へ相談する

③弁護士が見つかれば委任契約を行うと共に、債務整理を行うべきか確認して債務整理に着手する

④弁護士がつくとクレジットカード会社は訴訟取り下げを行ってくることが多い

優先順位としては、訴状の内容を確認する際に書いてある内容の意味が分からなければ、少なくとも誰から何の目的で訴えられているのかという点だけは把握しておく必要があります。訴状の読解すら厳しい状況ならば、最初から弁護士を訪ねて全てを委任しなければ対処が困難です。弁護士は複数面談した上で最も自分の話を真剣に聞いて対処してもらえるか判断してから、正式に依頼する弁護士を決める必要があります。

この際、弁護士依頼予定があるもののまだ決まっていないことを理由にして、第一回口頭弁論期日前に繋ぎの答弁書を作成しつつ、次回口頭弁論期日の調整時に弁護士を決める時間が欲しいと伝えてみると良いでしょう。裁判所は弁護士が決まっていない時点ですぐに民事裁判を続けても、進みが遅くなるだけでなく論点整理すら厳しい状況となるために弁護士選定日数を考慮してくれるわけです。自力で全てを行わなければならないとは限らず、返済が困難なほど多額のクレジットカード債務がある場合には、最初から自己破産や個人再生狙いで債務整理の一貫として弁護士に訴訟へも対応してもらうと良いです。



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