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弁護士への着手金が払えない?債務整理では分割払いに対応した弁護士探しがポイント


多重債務者の場合は毎月の支払いが多くなっていて返済に窮している人がほとんどなわけですから、弁護士もその辺の事情はよく理解されていると思います。過払い金に関しては取り戻せる金額が見込める場合などは、着手金もゼロでも受けてくれるところが多くなっています。

問題は任意整理や個人再生の場合です。任意整理は減額や将来の金利カットを目論む方法ですが、弁護士さんも受任してから支払いが滞ったり、手数料を取れなくなってしまう事態は避けたいと考えています。何といっても多重債務者ですから社会的信用はあまりないというのは仕方のないことかもしれませんよね。そういう人達だからこそ契約したとおりに履行して貰うのが大事なのですが、任意整理は月々の支払いがありますから、途中で支払いが苦しくなる場合も少なくありません。では、弁護士への着手金が払えない場合にはどうしたら良いのでしょうか。

弁護士も商売で債務整理の受任を行っているという立場を考えよう

着手金などを支払いの後回しにしておくと、遅延の際に貰えなくなったり、失業などで定期的な収入が無くなり完全にギブアップする場合は大変です。 弁護士としては早めにこの着手金は回収したいと考えるのは必然でしょう。

任意整理や個人再生も受任してから和解まで4ヶ月から6ヶ月はかかるので、その間に着手金を優先して分割で払ってもらおうと考えるところは多いと思います。分割払いでの着手金支払いならば、準備期間中に着手金を払い終えるか、相当額払った状態で残りの債務の返済が始まるので負担はいくらか軽くなるでしょう。実際に支払いが滞っても最低着手金の分は確保できるというわけです。

弁護士さんもボランティアではなくあくまで商売ですから、その辺の事情も汲んであげてください。ご自身は借金減額や金利カットであくまで和解を弁護士さんにお任せし、減額された毎月の返済を滞り無く支払い続けられるようにただそれだけに集中するべきです。

弁護士が受任通知を発送したら全ての支払は一旦ストップする原則

ちなみに債務整理を弁護士さんに相談しようと決意した段階で、個人再生または自己破産を行う場合には、住宅ローンを除き全ての支払いをストップするべきです。また、弁護士へ正式に債務整理を委任した時点で債権者には弁護士から受任通知が発送されます。全ての債務調査を終えてから偏頗弁済とならないように返済を再開することは可能ですが、実際には個人再生や自己破産では裁判所の決定が下りるまでは支払いを行わないことが原則となっています。返済を止めても毎月の収入は入るわけですから、今まで返済に苦労していた毎月の返済額全額は厳しいとしても半分以上の金額ならば弁護士への分割払いは可能なはずです。仮に今まで10万円の返済を毎月続けていたならば、月5万円程度ならば弁護士へ分割払いしても返済をストップする以上は生活が成り立ちます。

任意整理は着手金が必須とは限らない

債務整理の中でも最も手軽に行える任意整理は、過払い金請求の有無により着手金が不要になることがあります。なぜなら、任意整理を行う際には必ずしも和解が成立するとは限らないので、成功報酬を受け取れるか弁護士にとっては分からないからです。成功報酬が受け取れなくても過払い金請求で確実に過払い金返還額が得られると分かっていれば、過払い金から弁護士報酬を確保すれば良いのでそもそも着手金に拘る必要がなくなります。任意整理を1社に対してのみ行い、過払い金請求とはならない場合や過払い金請求をしても相殺処理により手元に過払い金が戻らない場合には、弁護士が着手金を必ず求めると考えて良いでしょう。

任意整理を希望する債務者は、まだ完済を目指そうという意思が確認出来るものの、現状の債務状況を正確に把握していないことが少なくありません。債務調査を行った上で、債務整理の方法として本当に任意整理が適しているのかという点から見直す必要があるわけです。このため、弁護士が任意整理を行う際には、司法書士とは異なり着手金の回収見込みが確かな場合を除いて着手金を受け取るまで和解交渉を行わないことが多いです。

個人再生と自己破産は分割払いに対応している弁護士が多い

個人再生と自己破産を債務整理方法として選んだ場合には、分割払いに対応している弁護士が多いと知っておく必要があります。しかし、全ての弁護士が分割払いに対応しているわけではなく、あくまでも着手金については一括払いを求めている弁護士が少なくありません。複雑な内容が絡む場合には、個人再生手続きで50万円以上、自己破産であっても40万円以上の報酬が必要になることが多いです。そもそも多重債務状態に陥っていて、着手金支払能力についても怪しい状況下で一括払いを求めることは、弁護士として自信があるか企業法務を中心に行っている弁護士の可能性があります。

国が全ての国民に対して法律扶助を受けられるようにするために設置した法テラスを経由すれば、法律扶助制度として法テラスが審査の上で一括払いを行い、法テラスに対して分割払いを行う方法があります。弁護士の中には債務整理に集中するため、着手金と成功報酬については確実に手間なく回収したいと考えている人が少なくありません。特に事務員数が弁護士1名に対して3人以内の弁護士型事務所の場合には、利益が確実に出る事件のみを扱う方針を採用している法律事務所もあるくらいです。弁護士業務は、原則として弁護士1人ずつが独立しているので、法律事務所勤務であっても居候弁護士として必ずしも雇用関係にあるとは限りません。

分割払いに対応している弁護士は、弁護士法人として多数の事務員を抱えている事務員型の法律事務所であることが多いです。弁護士でなければ出来ない業務のみに所属弁護士は集中することで、着手金や報奨金の回収についてあくまでも事務員の業務として任せることで煩雑な事務処理に弁護士が携わらなくても良い仕組みとなっています。依頼する側にとっては弁護士報酬を分割払いしてもらえる点にメリットがあるものの、弁護士法人については手続きが長引くと途中で担当弁護士が交代になってしまうリスクがあります。個人再生手続きのように完済に至るまでの期間が長い債務整理方法については、最後まで同じ弁護士に担当して欲しいと考えるなら、分割払い手続きのみを優先しない方が良い場合もあるでしょう。



 

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