債務整理至急相談の画像

貸出禁止依頼を始めとした本人が隠している借金に対する対策方法を知っておこう

■貸金業者に対する貸出禁止依頼


「子供が消費者金融から借金をしているようだ」「家族に借金の支払い義務があるか?」「家族が行方不明になってしまった」「死亡した父が消費者金融から借金をしていた」など、債務者本人ではなく、家族などから弁護士に相談をするケースが増えています。

各地の貸金業協会では「貸出禁止依頼」と呼ばれる申し出により、貸出しを自粛する旨の制度を設けていますが、貸金業協会に加入している業者は全体の4割程度で、貸出禁止依頼をしておいたからといって全ての貸金業者に効果が期待できるものではありません。

また貸金業者以外にも信販会社、その他の金融機関など他に借り入れできる窓口は多数存在します。改正貸金業法が完全施行された2010年6月以降は、貸金業法以外の銀行法や信用金庫法に基づく融資額が増えている状況です。全ての金融機関へ貸出禁止依頼を行うことは出来ないので、必ずしも貸出禁止依頼が成果を挙げるとは限りません。

仮に貸金業協会において貸出禁止依頼が受理されたとしても債務者本人が「もう借金はしない」という自覚を持たなければ、その効果は疑問です。貸金業者からの督促があった場合には、家族は一切対応せずに本人の所在や連絡先を貸金業者へ積極的に伝えて督促行為をしてもらうことが有効と考えられます。

ちなみに、貸金業協会に対して貸出禁止依頼をすることができるのは、債務者本人及びその配偶者または2親等内の血族となっています。ただし、債務者本人以外の者が依頼できるのは、たとえば、本人が行方不明でその家族が代わって支払いを続けており、このままでは家族崩壊の危険性が極めて高いなど相当な理由のある場合に限られます。家族が代わりに支払うという事自体が問題となるので、本人が行方不明という時点で弁護士に相談した上で、支払いを全て止めて本人への連絡を促すことが望ましいです。

債務者本人から貸出禁止依頼があった場合には、貸金業協会は信用情報センターにその旨の登録を要請し、家族から依頼があった場合には、その貸金業協会に加入している登録業者に郵送などにより通知するにとどまります。このように、特に本人以外からの貸出禁止依頼の場合には通知される範囲も狭くなってしまうのが現実なのです。

■家族には保証人となっていない限り支払い義務がない

債務者の家族には、保証人となっている場合を除き支払い義務はありません。これは債務者である家族(本人)が行方不明になった場合も同様です。支払義務のない家族が債務者の返済資金を捻出するなどの行為は、かえって債務者に「困ったときには家族に頼めば何とかなる」という期待を助長させることになり、再度多重債務を抱えることにも繋がりかねません。金銭消費貸借契約は、本人と貸金業者との間のみで行える直接契約です。たとえ同居家族や配偶者であっても、日常家事債務に該当しない金銭消費貸借契約については、支払い義務が無いことをしっかり覚えておく必要があります。貸金業者の担当者から家族だからという謎の理由で支払いを求められることがあれば、違法な請求となるので監督官庁と警察への通報を行うことが望ましいです。

さらに、債務者が家族に対して打ち明けた債務額が正しいとは限りません。債務者の心理としては負債額を少な目に申告するのが常であり、例えば負債総額をひとたび300万円と口にした限り、それ以降、実際には300万円以上の負債を抱えていることを打ち明けられないものなのです。仮に家族が300万円の返済資金を提供したとしてもそれだけでは何の解決にもならず、再び多重債務に陥る危険性があります。

一旦債務整理に着手させてしまえば、以後は完済して5年以上経過するまでは、新たな借入を正規金融業者から行うことは難しいです。ヤミ金融業者へ手を出さないことを祈るしかありませんが、ヤミ金融業者ならば最初から警察へ通報するだけですから手間が掛かりません。本人が借金できないだけでなく、懲りる状況を作り出さなければ、借金体質からの脱却は難しいでしょう。

したがって、これらの相談に対しては「最終的には、本人自身がもう借金はしないんだ」と決心をする以外に方法はありません。債務者本人と家族とがよく話し合い、債務者本人が自らの置かれている状況を正確に把握し、債務者本人が直面した問題に対して正面から解決いく姿勢が不可欠であり、債務者自身が弁護士と相談する必要があると思います。債務者本人に家族が同行して赴くと、家族にはしられたくない出来事や負債など債務者が真実を語らない場合もあるので、弁護士に電話相談などをすることをオススメします。

■死亡した父親に借金が合った場合の対策

死亡した父親に借金があった場合、法定相続人(例えば母親と息子)がその支払い義務を継承することになる。父親が死亡し自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所を利用して相続放棄という手続きも可能です。しかし、相続放棄の場合、消極財産(債務)だけではなく、積極財産(不動産や預貯金)も放棄の対象となるから、死亡した父親に積極財産が存在する場合は注意が必要です。そこで、死亡した父親の財産状況が明確ではない場合には、限定承認相続を行うことで、負債が資産を上回った場合には相続した資産の範囲内のみ支払えば良いという方法を使えます。後から負債が発覚した時の対策として、父親の性格や素行を考えた上で裁判所に対して債務放棄と同様に限定承認相続を申し立てしておくと良いです。

また、先順位の相続人が相続放棄すると、後順位の相続人が相続することになるので、後順位の相続人も同じように相続放棄する必要があることにも注意すべきです。例えば、被相続人の子(第一順位)が相続放棄する場合、直径尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)も相続放棄する必要があります。中には相続手続きについて詳しくない親族がいるかもしれないので、相続放棄をした事実を後順位の相続人に対して行っておくと良いでしょう。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.