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サラ金会社から給料を差し押さえられる?どうしようと思ったらまずは弁護士に相談


返済滞納により業者が債務者の給料を直接差し押えをすることができるのか、また基準となる金額についての相談です。

クレジット・サラ金などの多重債務でクビが回らなくなり、某サラ金から給料を差し押さえると言われました。聞くところによれば、給料の全額は差し押さえられないとのことですが、どの程度が差し押さえられるのでしょうか。 また会社に知られたくないのですが、どうなりますか?

給料を全部差し押さえられると普通のサラリーマンは生活が出来ませんよね。そこで、民事執行法で差押え禁止債権として、給料、賃金、俸給、退職年金、賞与およびこれらと同一の給与にかかる債権をあげ、差押えできるのは、これらの債権の四分の一までで、残りの四分の三は差押えできません。

民事執行法では標準的な世帯の必要生計費を勘案して制令で金額を定めて、それ以下については四分の一しか差し押さえられないように定めています。 したがってそれ以上は差し押さえできることになります、制令で定める金額は33万円です。例えば給料が44万円の債務者の場合は、四分の一である7万円が差し押さえられ、33万円が差し押さえられない部分となりますが、給料が44万円を超えるときは越えた金額については全部差し押さえることが可能になります。

債権者が本当に給与差し押さえを行うと会社に知られることになる

差押えの対象となる給料の額については、毎月の本給に扶養手当、調整手当などの諸手当を加えた額から所得税、社会保険税などを控除した実質賃金で計算されます。差し押さえを受けたが生活が苦しいようなときには、差し押さえられた部分について裁判所に減額を申し立てることが出来ます。給料が差し押さえられると、当然会社にも知られることになりますので、業者は直接給料支払日に会社に取り立てに来ることになります。 会社としては差し押さえられた額を直接業者に支払ってもいいし、法務局に供託することもできます。

債権者が返済圧力を掛けるために給与差し押さえを行うと言っているならば、実際に給与差し押さえが行われるわけではありません。給与差し押さえを行うためには、サラ金業者が債務名義を取得している必要があるので、いきなりすぐに給与差し押さえがあると慌てふためくかどうかで、債務者が法律知識をどの程度持っているか探られていると考えれば良いでしょう。

実際に債権者が給与差し押さえを行うために債務名義を取得した場合には、会社に対して給与差し押さえの可能性を話した上で、法務局への供託を依頼すると良いです。なぜなら、供託が行われていれば給料日にサラ金業者が会社へ押しかけるといった事態を毎回防げるからです。第三債務者という立場となる会社にとって、ガラが悪いサラ金業者が会社へ毎月訪問することは避けたいでしょう。法務局という公的機関への供託ならば、手間は掛かるものの会社に対する迷惑をある程度防げます。既に債務名義を取得されているという段階では、会社に対する影響を最小限に抑えることを重視して、早期に報告しておくことが社会人としてのマナーです。

弁護士が受任することで全ての返済と差し押さえを止められる

差し押さえになる前に弁護士に相談し、差し押さえをストップする事が大事です。債務整理の手続きに入れば当面は支払いを猶予できますので、早めに弁護士に相談するようにしてください。では、弁護士に代理人となってもらうと、なぜ給与差し押さえを止めることが出来るのでしょうか。

実際には弁護士が受任通知を債権者に対して発送した時に、給与差し押さえがすぐに止まる可能性は50%と考えておくと良いです。なぜなら、給与差し押さえは裁判所の執行官による強制執行によるものですから、裁判所にて個人再生または自己破産手続き開始決定が出されるまでは、強制執行手続きの中止権限が与えられません。ポイントとなるのは、個人再生手続き開始または自己破産手続き開始により、強制執行が中止されるだけであって失効するわけでは無いことです。債権者が一度強制執行を開始した後で取下げない限り、効力がすぐに停止されるわけではありません。このため、弁護士が給与差し押さえを担当する裁判所に対して、強制執行の中止を上申書により行って初めて執行中止となるわけです。

勤務先の会社としては、法務局への供託を行うことで会社内に余計な保留金が溜まり続けないようにすることが大切です。自己破産により免責決定通知が出された場合には、法務局へ供託された給与そのものが債務者の元に戻される可能性があります。しかし、あまりにも供託金が多くなりすぎると自己破産手続きが少額管財事件となりかねないので、個人再生手続きではなく自己破産申し立てを行うならば、特に急いで債務整理を進めなければなりません。

実際に給料の差し押さえが止まるのは裁判所による強制執行中止命令による

給料の差し押さえが一旦始まると、差し押さえが止まるのは裁判所による強制執行中止命令が出されてからとなります。サラ金業者が一度強制執行を開始しても、振込先を指定して来ないことがあるのは、弁護士の受任通知を受け取って弁護士介入の事実を知ったからこそ振込依頼しても最終的に弁護士に回収されてしまうことが分かるからです。サラ金業者の社内手続きが煩雑になることはせずに、それでも強制執行の届け出取下げを敢えてしないという嫌がらせが行われます。

弁護士が速やかに法的な債務整理手段となる個人再生手続きまたは自己破産の申し立てを行わないと、給料の25%が強制的にプールされ続けることになるので、債務者にとって不利な状況となりかねません。なぜなら、個人再生手続きではプールされた給料が資産の一部にカウントされやすくなり、自己破産ならば同時廃止事件で済む所が少額管財事件となりかねないからです。サラ金業者による給与差し押さえと強制執行解除手続きを取らないという行為は、最終的に弁護士による債務整理を早める結果に繋がります。サラ金業者にとって、法的整理となる個人再生や自己破産処理を早期に行ってもらえると、元金返済がなされない分を特別損失計上出来るという経理面でのメリットがあるわけです。

仮に個人再生手続きを弁護士が進めて債権者が給与差押えを取り下げない場合、再生計画認可決定が確定した時点で強制執行自体が失効します。自己破産についても、自己破産宣告を受けてから破産免責決定が行われた時点で、強制執行が失効してしまうので、サラ金業者は債務整理の中でも法的整理が行われた時点で、差し押さえた給料の振込先指定をしなくなります。



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