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親名義の通帳コピー提出不可で弁護士が辞任?弁護士は着手金だけ受け取り辞任することがある


『一度自己破産しようと思い弁護士事務所に相談しました。同居人(親)名義の通帳コピーを提出しなければならないのですが、どうしても家庭の通帳コピーは出せないと親が許してくれず、結果的に弁護士が辞任してしまいました。

この後また督促が始まりまして知り合いに相談したところ、債務整理なら親名義の通帳コピーなどは必要無いと言われたので債務整理しようと考えてます。 一度弁護士が辞任した場合でも別の弁護士事務所や司法書士に依頼し債務整理は出来るのでしょうか?』

上記は掲示板で見かけた質問ですが、少し違和感がありますよね。 問題は”債務整理”でも”自己破産”の申請をしているという点ですよね。 自己破産は全ての財産を差し出して白旗を上げるわけですから、その資産や現金などの拠り所・根拠となる通帳は必ず提出する義務があるものと思われます。通帳を出せないということになると資産隠しをしていると思われても仕方がないので破産管財人を立てるハメになったり、免責も認められない可能性があります。法律問題に関して知り合いに相談したことも、弁護士資格を持っていない人の言葉を信じた本人の責任です。

自己破産の意味を理解しなかった本人と説明を怠った弁護士双方に問題がある

親元で生活されていて親と生活費が一緒、また親に養われている人もいると思いますが、この辺りは弁護士に依頼する前に親にキチンと説明しておくべきでしたね。弁護士的には受任したのに親が自己破産に協力しないというのは辞任理由としては決定的なのではないでしょうか。親を説得するなり、別の方法を取ったりすることそのものが面倒くさいのでしょう。勿論、その辺りのケースを想定している弁護士は事前に親御さんに確認してると思いますから、残念ながら上から目線で自分の指示に従えない依頼者は辞任すれば良いというプロ意識に欠けた金儲け主義の弁護士に依頼してしまったのでしょう。

本来、債務整理方法として自己破産を採用するためには、必要書類の準備とリスク説明をプロの法律家として弁護士が依頼人に対してしっかり説明して納得してもらう必要があります。依頼する本人も全てを弁護士任せにせずに、相当な苦難を乗り越えて自分で自己破産申立てをする人がいることを知った上で、自己破産申し立てに必要な手続きを理解しなければなりません。債務整理の方法には、任意整理・個人再生・自己破産と3種類あるので、親と生計を一にしているなら親の通帳を提出しない限り任意整理しか選べないことを理解しておく必要があります。

最初から任意整理を選択する方向で弁護士に相談する

あるいは自己破産ではなく、債務を減額して返済を継続していく任意整理を選択する場合はどうでしょうか?この場合は通帳の提出などはする必要がないといえます。 任意整理は裁判所を介さないので、法的にもそういった通帳などを提出するような場面がありません。しかも任意整理は家族や職場にも内緒で手続きを進めることができます。 家族に知られたくない場合は任意整理を選択してみてはいかがでしょうか?

任意整理により元金のみを返済する方法で借金完済に繋がるなら、最初から自己破産を選択する必要はありません。全ての債務整理方法について弁護士から説明を受けた上で必要な書類と手続き方法を解説してもらえていれば、最初から弁護士が辞任に至ることはありません。両親の同居人名義の通帳コピーが必要になることは、家計全体の収支を確認する上で個人再生と自己破産の手続きでは必要になります。

弁護士が辞任しても別の弁護士へ依頼は可能

一度弁護士が辞任した場合でも、何度でも別の弁護士に依頼することは問題ありません。債務整理を進める上で、実際に違和感を感じ解任して他の弁護士にする場合も多いです。弁護士に対する委任契約は、弁護士の立場からは信頼関係が破綻する正当な理由があれば辞任可能であって、本人の側からは弁護士を解任することも出来ます。弁護士が辞任してから、この方は別の司法書士に相談したそうです。

『最近司法書士事務所に何件か電話したところ、一度自己破産しかけて辞任された人の場合は、途中からになるので扱えないと言われました。』

途中も何も無いと思うのですが、恐らく弁護士が辞任した案件はトラブルになる可能性があるので避けたということでしょうか。また弁護士がどの程度手続きを進めていたのか、どこの裁判所でやっていたかなども、次の弁護士は確認作業が余分に発生したり経費が増えたりする事も考えられます。

また、自己破産の申請は元々司法書士はできません、この場合は司法書士ではなく弁護士に相談する方がいいですよね。但し自己破産を行うならば、一人暮らしをして独立した上で暫く経過しない限り、親の通帳コピーはどちらにしても提出しなければならないでしょう。同居していなければ見せる必要はないですが、生活を共にしている場合は家計全体の収支を確認する必要があるため仕方がないです。

自己破産は弁護士と司法書士で扱いが全く異なる

自己破産を行うためには、地方裁判所へ申し立て手続きが必要となるので、代理人として動くためには地方裁判所に対する訴訟代理権が必要です。弁護士ならば全ての裁判所に対して訴訟代理人となれますが、司法書士が代理人として動けるのは法務大臣の認可を受けていたとしても簡易裁判所のみとなります。簡易裁判所よりも上位に位置する地方裁判所に対して司法書士は代理権を持たないので、あくまでも自己破産申立書類作成業務のみを受任することになるわけです。

司法書士が複雑な法律事件について受任を断ることは、元々弁護士が不足していた時代に簡単な日常法律業務についてのみ街の法律家である司法書士に任せても良いという考え方から認定司法書士に限り簡易裁判所への代理権を与えたものです。このため、自己破産の申し立て書類作成を司法書士に依頼した場合には、あくまでも申し立てを行うのは自己破産をする本人ということになります。代理人ではないために、司法書士についてきてもらってもアドバイスしか出来ないわけです。

ネットに強い債務整理専門の弁護士を探そう

他の弁護士に債務整理を断られた方は、ネットに強い債務整理専門の弁護士さんにまず電話してみましょう。電話で無料相談してもらえる所で事情を説明した上で、自己破産に拘らずに幅広く債務整理を行いたいと打診することで解決の糸口が見つかるはずです。

債務整理を行う際には、必ずしも1つの解決方法で成功するとは限りません。自己破産申し立てをしようと準備している最中に、同居人の通帳コピーをさせてもらえないことが確定してしまったら、一人暮らしをして暫く様子見するか任意整理という別の手段を検討する必要があります。弁護士へ常に相談しながら準備を進めていれば、弁護士が同居人を説得してくれる可能性すらあるでしょう。なぜなら、依頼人が自己破産出来なければ同居人に金銭的な負担が掛かるという点を納得させることが出来れば、最初は通帳コピーを拒否されていても妥協してくれる可能性があるからです。

弁護士にとっては依頼人にとって最も利益が大きくなる債務整理方法が望ましいので、交通費や日当が別途必要になるものの、依頼人だけで同居人を説得出来なければ依頼に基づき協力することが出来ます。弁護士選びを行う際には、意思疎通がしっかり出来るだけでなく家族がもし同じ弁護士と面談したとしても、分かりやすく理解してもらえる話し方をしている人なら安心できるでしょう。



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