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自己破産の少額管財は少数派!弁護士の見極めポイントにもなるってホント?


自己破産を少額管財前提で勧めてくる大手弁護士事務所があるようですね。気になる体験談を見つけました。

『自己破産しようと思って行ったら、20代のイソベンが出てきて、私は財産がないのに少額管財が一般的な破産方法だと理由をこねくりまわして、高額な弁護士報酬をとろうとしました。これが噂の受任前提の面談パターンかと断って、別の個人の弁護士事務所にいったら少額管財なんかなるわけがない。と安価な料金で着手してくれました。』

財産と呼べるような財産を持っておらず、免責不許可事由にも該当していないような場合は、破産の開始決定と同時に破産の手続きをする「同時廃止」になります。

一方で自己破産の手続きの際に財産を所有しているような場合、または免責不許可事由に該当する可能性があると考えられるような場合に、裁判所が破産管財人を選任します。そして自己破産を申し立てた方の財産について破産管財人が調査を行うことになります。これが管財事件にあたります、そのうち少額管財というスピード&安価にできる制度があるのです。東京地裁の場合は、この管財人費用は20万円でおさまるケースが多いそうです。

個人の自己破産は同時廃止が一般的な理由とは

個人で自己破産を申し立てるケースは「同時廃止」が一般的です。ですから個人の場合「少額管財」を前提に話を進めることはありえません。裁判所が判断しますが弁護士が決めるものでは無い点を知っておく必要があります。確かに弁護士ならば少額管財となりやすい事例とパターンを知っているので、少額管財事件になりそうな場合には条文と理由を説明した上で同時廃止には出来ない可能性が高いと説明してくれます。破産免責不許可事由に該当するから、少額管財事件になりそうだと理由説明がしっかりあれば、納得出来るでしょう。

そもそも自己破産を同時廃止事件として行おうと考える場合には、元々20万円以上の換価価値がある資産を持っていないことが前提です。なぜ20万円以上なのか不思議に思う人がいるでしょう。なぜなら、破産管財人の報酬額が20万円以上と決められているので、そもそも20万円以上の資産が無ければ破産管財人報酬を差し引くと分配可能な資産が無い破産事件に対して、破産管財人を選任するという無駄が発生するからです。

同時廃止を行う最大のメリットは、破産宣告と同時に破産手続き廃止とすることで、債権者集会を開く手間やコストを省けることにあります。裁判所が抱える事件数が多いので、なるべく簡略化出来る手続については最小限の手間で済ませる必要があるからです。自己破産を選ぼうとする時点で資産が無いことは明らかですから、個人の自己破産については同時廃止事件となることが前提となります。あくまでも資産保有者や破産免責不許可事由に該当していても破産手続き以外に方法が残されていない人が裁量免責狙いで自己破産を行う時に、少額管財事件となります。

少額管財前提の弁護士とはその場での契約を避けよう

弁護士報酬は「少額管財」の方が高く設定しているので、同時廃止事件が相当にも関わらず少額管財の報酬を得ようとすることは意図的です。特に東京地方裁判所では、破産管財人として同じ弁護士が任命されることが多いので、明らかに利益優先主義で相談者の事を考えていないと考えられます。実際に自己破産申し立て書類作成内容次第では、同時廃止ではなく「少額管財」ありきで強引に勧めることが可能です。しかし、同時廃止で済ませることが出来る内容であっても、少額管財事件として処理されてしまうと、破産管財人報酬として必要な予納金最低20万円が必要になります。評価額20万円以上の資産を全く持っていないにも関わらず、自己破産を少額管財前提で話をされたならば、その法律事務所に自己破産を依頼するのは止めましょう。

自己破産を含む債務整理の違いを学ぶ良い機会だと考える

自己破産を依頼しようと弁護士と面談した際に違和感を感じたならば、一度債務整理の方法について真剣に調べてみると良いです。借金返済が苦しい状況下で最初に思いついた債務整理方法が自己破産だったとしても、必ずしも自己破産の申し立てが認められるとは限りません。弁護士と初めて面談する際には、債務状況を確認するために借入先と金額・契約期間について分かる資料を持参するように法律事務所から指示されます。

なぜなら、債務整理の方法として自己破産手続きは財産を失うために影響が大きいので、任意整理や個人再生で対処出来ないか弁護士だからこそ出来る総合的なアドバイスを行うためだからです。法律専門家の視点から債務状況と収入を確認し、最も相応しい債務整理方法として自己破産が望ましいと初めてアドバイス出来ます。

自己破産には、破産管財事件・小規模破産管財事件・同時廃止事件と3種類の破産手続き方法が存在します。破産法で定められた破産手続きは、確かに破産管財事件として破産管財人を選任した上で債権者集会を開き、20万円以上の資産と99万円を超える現金を没収した上で公平に債権者へ分配することになります。しかし、自己破産を申し立てする時点では、既に財産を全て借金返済のために換価した上で返済に充てている可能性が高いです。とりわけ個人が行う自己破産手続きでは、法人とは異なり債務総額が5,000万円未満となることが一般的ですから、破産管財事件となったとしても小規模管財事件に過ぎません。

同時廃止事件とならない個人の自己破産は2種類だと知ろう

自己破産の申し立てを行う際に、小規模破産管財事件とならないケースは、次の2種類に分けられます。

①評価額20万円以上の資産を持っていて、小規模破産管財事件とすることで債権者に分配する資産があること

②破産免責不許可事由に該当する借入があるため、裁判官による裁量免責を受ける目的での自己破産

弁護士に自己破産申し立てをしたいと相談した際に、上記2種類のどちらにも該当しない場合ならば、同時廃止事件となる可能性が高いと考えて良いです。小規模管財としての受任を弁護士から聞かされたら、その時点ですぐに委任契約を断り別の弁護士に相談することが望ましいです。



 

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