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奨学金が返済できない場合には、どうしたら良いか?について解説している動画がありましたのでご紹介します。かなり奨学金も額が大きいですから、学生の頃に借りた借金が何十年も重くのしかかるわけで、何とか逃げ出したい気持ちになるのは仕方のないことですよね。
今回は奨学金が返済できない場合には、どうしたら良いか?猶予から自己破産までについてまとめたいと思います。
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支払不能の場合はまずは猶予
動画では支払不能の場合はまずは猶予申請をしましょうと言ってますね。1年猶予×2回までできるようです。てっとり早い方法はこれしかありませんのですぐに猶予の手続きをしましょう。とはいえその期間で収入が増える見込みがあるのかが重要ですが、根本的に解決できない場合は自己破産しか選択がなくなってしまいますよね。
奨学金の種類にもよると思うのですが、遅延損害金が付く場合も結構あるようです。これはほとんど普通のキャッシングと変わらないですよね。ですから延滞してズルズル行くと残金も膨れ上がるということになりそうです。

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自己破産できるのか?
奨学金の場合は保証人がついてますよね。これが親になっている場合がほとんどだと思います。本人が自己破産すれば当然保証人に請求が行くわけです。したがって親も自己破産しなければ実質親に支払いを投げただけで根本の解決にはなりませんよね。むしろ親に迷惑をかけたくないと思っているでしょうし。
弁護士はこの奨学金の債務整理は相談不可にしているケースも多いのですが、仮に他にキャッシングが凄いことになっている場合は、その部分を債務整理することは可能ですから、キャッシングの債務整理相談はしていただくことができます。保証人の親も自己破産できるのであれば一緒に弁護士や司法書士に相談するといいでしょう。
奨学金の場合は仮に20年ともなれば利息が付いているのかどうか?でだいぶ違ってきますよね。