【西日本豪雨被害】事業所が休業し一時離職の人にも雇用保険の失業給付!

雇用保険の失業給付

西日本豪雨の影響は西日本銭期に広がっていますよね。家が流されたり床上浸水になったり、仕事場など事業所が一時閉鎖されている方も多いと思います。


西日本を中心に降り続いた豪雨で亡くなった人は、12府県で110人を超えた。雨が上がっても不明者の捜索が再開できないなど被害の全容は今もつかみきれない。

今回は特例で雇用保険の失業給付を受けられる措置が講じられました。

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一時離職の人にも雇用保険の失業給付

2018年7月10日 12時37分【引用:NHK 画像:ロイター
今回の豪雨で勤め先の事業所が休業して、一時的な離職を余儀なくされた人について、厚生労働省は失業給付を受けられるよう特例措置を取りました。

雇用保険の失業給付は、離職しても再び同じ事業所で働くことが見込まれる場合は、本来、給付を受け取ることができません。しかし厚生労働省は、今回の記録的な豪雨で災害救助法が適用された地域について、同じ事業所に戻る予定の人でも給付が受けられるよう特例措置をとりました。

このため今回の豪雨で事業所が休業して一時的に離職した人も給付が受けられるようになりました。また労災保険についても、事業所や医療機関の証明書がなくても請求できるようにしました。

厚生労働省は、対象となる人は近くのハローワークや労働基準監督署に問い合わせてほしいと呼びかけています。

ローンや借金の支払いに注意

被災状況に応じて募金などの還付がされると思いますが長期化する場合もあります。住宅ローンや借金の支払いがある方は、一度金融機関に問い合わせたほうがいいと思いますよね。滞納を続けていると給料差し押さえなどをされる恐れがありますので、早めに弁護士に債務整理の相談をしていただければと思います。