個人再生手続はいつまで家計簿をつければ良い?返済額と同額を毎月積立てられるか

家計簿と子供

債務整理の中に、「個人再生」という新しいルールがあります。簡単に言えば、借金の総額を最大で5分の1まで減額してもらう制度のことです。ただ当然、個人再生を認めてもらうための材料が必要であり、その一つが「家計収支表」、つまり家計簿です。

個人再生では、減額対象となるのは申立人本人の債務だけですが、家計簿には世帯の収支を記載しなければなりません。つまり、本人とともに、配偶者や家族の収支もすべて報告することになります

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家計簿提出の2つの理由

家計簿の提出理由としては、主に2つの理由があります。

1.返済能力の確認
個人再生は自己破産とは違い、減額された借金(最低弁済額)を原則として3年間で完済しなければなりません。つまり、個人再生を認可された後でも返済が続くということです。そのためには、返済できるだけの資金的な余力が無ければならず、それを確認するためにあるのが家計簿です。

家計簿において、収支のバランスがあまりにも悪く、最低弁済額の返済が困難であると判断されると、個人再生が認められない可能性があります。その場合は、自己破産の手続きに変更する必要が出てきます。

2.減額の必要性の確認
借金の減額の必要性も確認されます。借金を減額するということは、善良な債権者が債権を放棄するという損害を被ることになります。従って、家計を適切に切り詰めることで生活ができ、且つ借金を減額しなくても返済が可能であると確認されれば、個人再生は認められません。

個人再生というのはあくまでも、返済が困難になった人を救済するための制度であり、借金を減額するための道具ではありません。ただ、よほどギャンブルや酒、異性交遊などで過剰な浪費をしていない限り、個人再生が認められないというケースは起きていません。

家計簿の記載項目

個人再生の家計簿といっても特別な規定があるわけではなく、家計簿の記載で必要になるのは、家庭で付けているものと同じ収入と支出の記載です。

1.収入
申立人だけではなく、配偶者や家族にも収入があれば、それをすべて記載しなければなりません。収入としては給与(自営の場合は所得)や年金、生活保護手当、児童手当、親類からの援助など、とにかく入ってくるお金はすべて記載します。

2.支出
収入同様、出て行くお金は全て網羅します。住居費(住宅ローンや家賃、管理費など)や交通費、食費、嗜好品代、水道光熱費、医療費、国民健康保険、国民年金などを記載します。普段、何気なく使っているお金は漏らしがちなので、メモしておくくらいの注意が必要です。なお、基本的に領収書の提出は必要ありませんが、家賃や公共料金など、支出に占めるウェートの高いものは必要となることがあります。いずれにしても、領収書やレシートは保管しておくことに越したことはありません。

家計簿の提出期間

個人再生では、直近3ヶ月分程度の家計簿の提出が求められます。従って、個人再生を検討している段階から家計簿をつけておくことが大切です。

なお、家計簿は基本的に申立ての段階で提出しますが、申立てた後に提出を求められるケースもあります。個人再生の認可のために履行テスト(6ヶ月程度)を行う場合、収支が改善されているかのチェックとして、再度家計簿の提出が求められます。そのため、申立て後も、必ず正確な家計簿を付け続けなければなりません。

履行テスト

支払いを実行することを「履行」と言いますが、個人再生が認可された場合に、本当に計画通りに支払っていけるかどうかをテストすることを履行テストと言います。

裁判所は再生計画の内容を見極めて認可の判断をしますが、現実には再生計画の実現性を判断するのは容易ではありません。そこで、返済可能なことを申立者に実証してもらうため、個人再生の手続きが進んでいる間、再生計画の返済額と同額を毎月積立てられるかどうかをテストします。その際に、家計簿の提出を要求されることがあります。