収入が一定以上あると自己破産はできないのか?自己破産の認可の基準を知ろう

収入がある自己破産したい男性

自己破産をしたいが、現在ソコソコの収入があるので免責までは難しいのではないか?と悩んで自己破産になかなか踏み切れない人。

収入が大きくても、それに対する借金の割合が大きければ返済不能になりますし、必ずしも自己破産の要件として収入の大きさは問題にはなりませんよね。ただ毎月の返済可能額についても細かくチェックされますので、一度司法書士さんや弁護士さんなどに相談してみるのもいいと思いますよね。難しい判断にもなりますので自己診断せずに専門家に相談しましょう!

今回は『収入が一定以上あると自己破産はできないのか?自己破産の認可の基準を知ろう』についてまとめたいと思います。

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自己破産の認可は裁判所次第

借金の返済が不能になったことで自己破産を認めてもらうには、裁判所に自己破産の申立てを行い、裁判所から免責の許可を得なければなりません。そして、自己破産の大前提として、借金を返済できるだけの収入や財産が無い、つまり支払不能の状態にあることが必要です。借金の額の多寡は自己破産の基準になっていません

自己破産の申立てを受けた裁判所は申立人が所有する財産をチェックし、また年齢や職業、給与、信用などを総合的に判断し、申立人の支払能力の有無を見極めます。

支払不能

支払不能というのは、所有している財産や収入だけでは借金の返済ができない、また借金の返済に当てる金銭を得ることが無理であるなど、客観的に返済能力が無いと判断される状態のことです。単に、高額な借金があるという理由だけでは、支払い不能とはなりません。

例えば、会社が倒産したために無職となり、一時的に収入源が無くなったとしても、再就職をすれば収入を得られます。逆に、長期療養を必要とする病気やケガのために仕事ができなくなった場合は、借金の額が少額でも自己破産の認められることがあります。

支払不能というのは、「将来的」にも返済ができないと判断された場合に限られます。裁判所が申立人の信用力や労働能力を考慮し、現在は返済できなくても、将来的には努力によって借金を返済していけると判断すれば、支払不能とはならず、自己破産は認められません。

支払不能と判断される凡その目安額

一般的に、自己破産として認可される目安額としては、借金を3年で返済するとした場合に、毎月の収入から返済額を差引いた金額で生活が送れるかどうかがポイントになります。3年という期間は、仮に3年で返済できるようであれば自己破産をしなくても、個人再生という手段をとれるからです

具体的な金額としては、借金が100万円の場合、3年(36回払い)で返済するとなると毎月28,000円、200万円の借金の場合は毎月56,000円を返済します。この金額を支払っても生活ができるようであれば、自己破産は認められません。逆に、借金の返済によって生活が破綻すると判断されると、免責が認められます。

家計の見直し

月々の返済によって生活が破綻するといっても、それは現在の生活に無駄使いの無いことが前提です。自己破産を申立てる時点で家計の収支表を提出するため、家計の中の無駄使いが判明します。

例えば、給与が35万円であるのに、20万円の家賃のマンションを借りているとか、親子3人の一般的な食費が月5~6万円なのに、毎月8万円以上食費にかけているなどの「贅沢」があれば、生活を見直して借金を返済するように命令されます。

自由財産

自己破産が決まると、家や車、高級家具などの財産があった場合は裁判所に選任された破産管財人によって換価(売却)され、債権者に平等に分配されます。ただし、自己破産をしたからといってすべての物を失うわけではなく、自由に処分できる「自由財産」は手元に残ります。

自由財産とされるのは99万円以下の所持金、及び20万円以下の預貯金です。そして、生活していく上で必須となる家具や電化製品なども自由財産として認められています。ただし、基本的に1点しか所有が認めらません。

自己破産は認可されるのが一般的

現実として、自己破産を申立てた人の90%以上が免責を認められています。また、自己破産者の社会復帰を最優先としているため、よほど悪意による借金でもなければ、ギャンブルや浪費などによる借金であっても、免責が下ります。

ちなみに、自己破産後に得た収入は全て自分のものであり、過去の借金の返済に回す必要はありません。