目次
個人再生はマイホームを守ることができる債務整理ですが、個人再生をするにあたってリフォームローンを組んでいる方はどういう扱いになるか心配なのではないでしょうか?債務整理でも1/5と減額幅が大きく魅力的な個人再生ですから、手続きや条件が複雑でもなんとか理解した上で弁護士さんにお任せしてみてはいかがでしょうか?
今回は『個人再生をするときリフォームローンはどのような扱いになるのか?』についてまとめたいと思います。
『クレジットカード現金化!』
フォームで入金依頼⇒即日入金!94%保証
↓↓↓↓↓
個人再生しても住宅に住み続けられるのか
リフォームローンには「抵当権がつかない無担保型リフォームローン」と「抵当権がついている有担保型リフォームローン」の2つがあり、どちらのリフォームローンを利用しているかによって、個人再生の扱いが異なることをまず知ってきます。
結論から言うと無担保型リフォームローンでも有担保型リフォームローンでも個人再生をするにあたって自宅を手放すことなく、住み続けることができます。
無担保リフォームローンの扱いについて
抵当権が付かない無担保型リフォームローンの場合は一般再生債権として処理することが可能となるので、減額をしてもらい再生計画に組み込むことができ、普通に住宅を残せます。個人再生するにあたって住宅ローン以外に800万円借金があり、そのうち300万円が無担保型リフォームローンの場合、個人再生での最低弁済額が5分の1になるため、返済額を60万円まで減らすことが可能です。
無担保型リフォームローンの場合は支払い不能状態になっても住宅が奪われることがなく、抵当権が無いので一般再生債権として処理できるのです。一般再生債権として再建一覧表に記入して裁判所に提出、再生計画が認可されることで他の債権と同様に減額されます。
有担保リフォームローンの扱いについて
民事再生法196条において、住宅の増改築やリフォーム費用について住宅ローン特則の対象となることを認めているため、担保物件を手放すことなく個人再生手続きによって他の借金を減らすことが可能ですが、有担保リフォームローンは住宅ローン特則の対象になるのでリフォームローンの減額は一切なく、残債に関しても住宅ローン残債と同様に分割して返済を続けることになります。
支払いが厳しい場合は最長で10年間延長が認められています。有担保型リフォームローンは抵当権を付けることで住宅ローンと同じ条件で融資を受けることが出来るリフォームローンなので、基本的には住宅ローンと同じ扱いとなり、減額をして再生計画に組み込まれた債権とは別に全ての債務を返済する必要があり、減額される他の債権とは別に全額返済をしなければなりません。リフォームローンの残債は返済の継続が必要ですが、抵当権が行使されないので住宅に住み続けることが可能です。
無担保型リフォームローンの場合は債権者に否決される?
無担保型リフォームローンの場合は、一般再生債権扱いとなるのため借金額を大幅に減らすことが可能ですが、それには債権者に可決されること、つまり債権者に認めてもらう必要があります。
債権者が書面において決議することになりますが、債権額の過半数を超える債権者が反対すると個人再生ができなくなり否決されます。特にリフォームローンは金額が大きいので1つでも反対があればそれだけで否決される可能性が高くなります。また、リフォームローンを借りてから殆ど返済をしていない場合も否決される要因につながるとされています。
債権者から同意を得るのが難しいことが分かったら、給与所得者等再生で申立することを検討します。給与所得者等再生も同じ個人再生となりますが、債権者による書面決議がないため、反対されて手続きできないリスクがなくなります。ですが、最低弁済額基準によって減額でなく、給与所得から税金や必要最低限の生活費を引いた法定可処分所得を最低2年分返済する必要があるので注意が必要です。
ある程度の給与所得のある方は法定可処分所得の金額も大きくなるので、返済額が多くなる可能性もあります。債権者の書面決議によって再生計画が否決される例は全体の割合から言って多くはないですが、返済期間が短くローン残高が多い場合は否決要因につながってしまう可能性があるので、確実に個人決済をする方法として給与所得者等債権を選択することも念頭に入れておくと良いです。