自己破産は離婚前にするのが良い理由!財産を妻名義に換える前に

離婚した女性

自己破産を検討されている方は、離婚のタイミングや自宅など共有財産などの処分に関して気になっていると思います。特に財産隠しととられてしまうと免責に影響してしまうと自己破産をする意味がなくなってしまいますよね。

今回は『離婚して財産分与すると自己破産で問題になる?自己破産は離婚前にするのが良い』についてまとめたいと思います。

クレジットカード現金化!
フォームで入金依頼⇒即日入金!94%保証
↓↓↓↓↓
クレジットカード現金化

離婚で財産分与していた場合

離婚と自己破産は無関係の手続きですが、離婚に伴い財産分与をしていた場合に自己破産の手続きをすると問題になることがあります。それは、自己破産では財産隠しが許されないからです。自己破産で生活に最低限必要なもの以外は換価され、債権者に配当されます。

しかし、そこで財産隠しを行い発覚すると自己破産の手続きに大きな影響を与えます。なので、離婚に伴う財産分与後に自己破産手続きを行うと、財産隠しとみなされる可能性があることを知っておく必要があります。離婚に伴う慰謝料や財産分与の支払い自体は財産隠しの対象にはなりませんが、偽装離婚や財産隠しをする目的で財産分与を利用しようとする場合は財産隠しと見なされ、自己破産手続きに影響が出ます。

夫名義の財産を全て妻名義に変更

もし、夫婦の財産と呼べるもの全てが夫名義となっていて、夫が資金繰りが苦しくなったから自己破産をしたいけど、自分名義の財産を取り上げられるのを逃れたいから離婚に伴う財産分与を利用し、夫名義の財産をすべて妻名義に変更し、夫が自己破産手続きを取れば全ての負債を清算することが可能なのではと思われますが、財産と呼ばれているものが妻名義になっているのは怪しいと思われ、不当な財産分与なのではと疑われることになります。

よって、夫名義の財産しかない場合に自己破産によって自分名義の財産を守りたい目的で全て妻名義に換えてしまう行為は不正と見なされて財産分与取り消される可能性もあります。

離婚に伴う財産分与が財産隠し?

離婚による財産分与後に自己破産手続きを行っている中で財産隠しと見なされた場合、破産管財人が財産分与の効果を否認することになります。財産分与が否認されるということは財産分与がなかったことにされてしまいます。さらに、財産分与を受けた人は管財人から財産の返還を請求されたり、免責を受けられなくなる可能性があります。免責が受けられなくなると自己破産をした意味がなくなり、借金を無くすことができません。

さらに、自己破産では裁判所だけでなく債権者からも意見を出すことができ、そこで債権者から詐害行為取消権という支払い請求から逃れるために行った好意を取消請求する権利が行使された場合、支払いから逃れるために財産分与を行ったと見なされて、自己破産の手続き自体が取れないといったケースもあります。

離婚に伴う財産分与後に自己破産

離婚で財産分与した後に自己破産する場合は手続き上に問題が発生する可能性があることが分かりましたが、問題が発生するかどうかはケースバイケースとなるので、個人によってどのような判断になるのか弁護士や司法書士といった専門家に聞いてみないと分かりません。

離婚に伴う財産分与後に自己破産手続きをする場合は弁護士や司法書士に相談し、アドバイスをもらうことが必要です。

自己破産は離婚前にするのが良い

自己破産の手続き前に離婚して財産分与を行っていると不当な行為と見なされてしまう可能性があり、最悪の場合は否認されて財産分与は無かったことにされ、債権者への配当に充てられてしまいます。離婚して財産分与を行った後に自己破産をする、言いかえれば自己破産前に財産分与を行っていると不法行為と疑われて大きな影響を及ぼしてしまうので、自己破産の手続きは離婚する前に行うのが良いです。

財産分与後の自己破産手続きは財産の動きを疑われてしまうことにもつながるので、裁判所に説明できないと不利になります。財産分与後の自己破産も認められるケースもありますが、あくまでもケースバイケースとなるので、疑われるのを防ぐためにも自己破産手続きは財産分与前、離婚する前に行うのが良いです