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借金減額のからくり?知らない方は債務整理さえも怪しい!と感じてしまいがちですが、債務整理そのものは国が認めた借金減額方法ですから心配は無用です。
何事も知らないものは不安!ということで債務整理の基礎知識だけでも知っておきましょう。あなたの借金が1/5とか1/10に!なんてこともあります。嘘ではなく事実ですからね。裁判所が定めたルールです。自分の借金がどのくらい減額するのかは、今は無料で借金減額相談という便利なサービスがありますので直行して調べてもらいましょう!
今回は『借金減額のからくり!3つの債務整理を状況に応じて選べる【動画と解説まとめ】』の記事になります。
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3種類の債務整理
こちらの動画が分かりやすかったのでご紹介しながら債務整理について以下まとめていきます。債務整理は基本を抑えておけば、そんなにややこしいとか難しいものではありませんので是非学習していってください。
借金の返済不能に陥ると、債務整理をせざるを得なくなります。その債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3種類があり、債務者の債務状況や返済能力などによって、選択する債務整理が違ってきます。

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①任意整理
任意整理はその名の通り、債務者が任意に債権者と借金減額の交渉をするものであり、3種類の中で唯一裁判所を通さない債務整理です。ただ、素人の債務者が貸金業者などに借金の減額を交渉しても相手にされないケースが多いため、専門家の弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
実際には、元金の減額というのは難しくなっており、利息をカットしてもらった上で、元金を基本的に3年で完済するという形にしてもらうのが一般的です。当然、債務者に元金を返済できるだけの収入が無いと任意整理は成り立ちません。なお、任意整理であっても返済事故として指定信用情報機関に登録されるため、5年間(または10年間)は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

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②個人再生
個人再生は自己破産同様、裁判所に申立てる公的な手続きであり、債務額の減額を目的としています。個人再生は『仕事があるから借金を減らしてくれれば、返済していくことができる』、『家族のために家だけは手放したくない』という人が行う債務整理と言えます。
個人再生が認められると、基本的に借金の額が5分の1に削減されます。そして、減額された借金を原則3年で返済していきます。従って、任意整理同様、返済可能な収入のあることが前提です。
個人再生の特徴として以下のことがあります。
住宅ローン特則
個人再生には「住宅ローン特則」があり、住宅ローンを債務整理から除外することができます。従って、住宅ローンが残っていても差押えられることがありません。ただし、住宅ローン残高の減額は無いため、今まで通りの返済が必要です。
最低弁済額
個人再生は債務者の経済的更生における借金の減額救済制度であり、「最低、これだけの金額を返済すれば、残額の返済は免責する」というものです。その個人再生法で定められた金額を「最低弁済額」と言います。最低弁済額は債務者の借金の総額によって異なり、総額が100万円以下の場合は減額されません。
個人再生は借金が以下の金額に削減されます
・100万円以下:減額無し
・100万円超~500万円以下:100万円
・500万円超~1,500万円以下:債務額の5分の1
・1,500万円超~3,000万円以下:300万円
・3,000万円超~5,000万円以下:債務額の10分の1
清算価値保障の原則
個人再生には「清算価値保障の原則」というものがあります。清算価値とは債務者の保有している財産(預金や有価証券、美術品、車など)を全て換金した場合の価値のことです。
つまり、保有している財産を換金した場合に得られる金額より、個人再生によって返済する金額の方が多くなければならないということです。仮に、個人再生で返済する金額より保有財産の金額の方が多いのであれば、債権者にとっては債務者に自己破産してもらった方が有利になります。債権者は個人再生を承諾する必要が無くなります。
債務者に「火事場泥棒」のようなことは認めないということです。ただ、現実には清算価値保障が問題になるケースは起こりません。そもそも、個人再生を申立てるような債務者に住宅以外で換価可能な高額な財産があるはずがありません。
③自己破産
収入が全く無い、または現在の収入では借金の返済目途が立たないような最悪の場合の選択肢が自己破産です。裁判所によって免責が下りれば、全ての借金の返済義務が無くなります。当然、保有している高額な財産は全て差押さえられ、換価されて全債権者に平等に分配されます。
なお、個人再生や自己破産は裁判所による債務整理であるため、金融事故情報として公的な新聞である「官報」に掲載されます。ただ、関係者以外が官報を見ることはまずありません。
免責されない債権
裁判所から免責が下りると、全ての債権に対する返済義務が免除されますが、中には「非免責債権」があり、以下の債権の返済は続けなければなりません。
免責されない債権
・税金
・社会保険料
・罰金
・水道料金
・損害賠償金
・養育費
・故意に隠蔽した債権
職業の資格制限
自己破産の申立てをすると、以下などの仕事には就けなくなります。ただし、免責が下りた時点で復帰できます。
自己破産の申立てで免責まで制限されるもの
・弁護士や司法書士、宅地建物取引士などの士業
・保険外交員や証券外務員など、他人のお金を預かる業務
・警備員
・風俗営業者
・旅行業務取扱管理者
・一般労働者派遣事業者
借金減額のからくりご理解いただけたでしょうか?まず借金減額診断でどのくらい借金が減額できるのか調べてもらった方が早いです!早く借金から開放されて自由な生活を1日でも早く取り戻していただきたいと思います。遠慮せずに国の制度である債務整理ドンドン使うべきです。