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借金もなかなか完済できないですよね。10年とか長期化している人もかなり多いと思います。それに加えアラフィフくらいになると住宅ローンなども負担になってきますよね。景気後退で給料が下がったりリストラに遭う前にその借金なんとかしてみてはいかがでしょうか?
今回は『減らないその借金!任意整理できるのでは?アラフィフのおっさん』についてまとめたいと思います。
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借金で苦しんでいる時に任意整理を選ぶメリット
借金返済に苦しんでいる状態ならば、複数ある債務整理方法の中で最初に検討する方法として任意整理があります。裁判所を介さずに返済総額を減額交渉したい貸金業者との間で和解という形式でまとめる方法です。弁護士や認定司法書士といった法律に詳しい専門家へ1社あたり5万円程度で依頼すれば、和解が成立した時点で今後支払う利息をゼロにして元金だけを返済することになります。
貸金業者にとっても任意整理に応じれば、今後発生する利息を受け取れなくなるとしても貸付元金が全額返ってくるなら利益は出なくても損はしません。個人再生や自己破産をされてしまうと、貸金業者にとっても貸付元金すら回収出来ない状態となるので、既に何らかのトラブルを抱えていない限り応じてくれる可能性が高いです。借りている本人にとっては、和解時点での元金を3年から5年という期間で均等に払えば完済したことになるので、生活を立て直すことが出来ます。
借入期間が10年以上と長ければ過払い金が発生している可能性がある
借金を長期間行っている人の中には、返済が苦しいから任意整理を行おうとした段階で、実は既に借金を完済していたという例があります。具体的には、改正貸金業法と利息制限法が改正された2010年以前からの借入を行っている場合、最終返済日から10年を経過していないことを条件として過払い金が発生している可能性があるわけです。かつての消費者金融や信販会社は、利息制限法で定められている上限金利よりも高い金利で貸付を行っていました。利息制限法では、
・10万円未満の貸付の場合は年率20%
・10万円以上100万円未満の場合は年率18%
・100万円以上の場合は年率15%
という上限金利が定められています。一方、かつての出資法では上限金利を29.2%と定められていたために、利息制限法で定められた上限金利を上回り出資法で定められている範囲内の金利を消費者金融や信販会社の一部では適用させていたわけです。利息制限法で定められた上限金利により金利引き直し計算を行った結果として、既に元金は完済済みである上に払いすぎたお金が存在していれば過払い金として返還請求が可能になっています。最終返済日から10年以内に不当利得返還請求訴訟を提起することで過払い金を取り戻せるので、任意整理の段階で債務調査を行い過払い金が見つかることがあります。
任意整理を行うための条件とは
任意整理を法律専門家に依頼すれば、誰でも任意整理が出来るとは限りません。なぜなら、任意整理はあくまでも貸金業者との任意交渉であって、貸金業者側が任意整理に合意しなければ成立しないからです。裁判所を介さないために交渉に強い専門家へ依頼する必要があり、依頼費用として1件につき5万円程度必要となるために最初から借金額が少ない貸金業者に対しては費用倒れとなりかねません。
・借入額が比較的多い
・安定した収入があり毎月一定額の返済が可能
・3年から5年以内に元金のみなら完済が可能な金額
・借入から最低6回以上の返済実績がある
という4つの条件に当てはまっていれば、基本的に任意整理対象となります。任意整理は自己破産とは異なり免責不許可事由が存在しないので、借金理由としてギャンブルや風俗通いであっても交渉さえ纏まれば可能です。借金理由を問わずに行える債務整理の方法として最も手軽に行える手段が、任意整理というわけです。貸金業者にとっても任意整理ならば元金を100%回収出来る見込みがあるので、強硬手段を取る業者や闇金融以外は交渉に応じてもらえる可能性があります。