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債務整理は借金減額方法としては最適だと思いますが、必ずしも本人の意向通りに弁護士が手続きをしてくれるとは限りません。弁護士としては任意整理や個人再生でも、和解後の支払いが重要なのです。収入と支払いのバランスで計画が見込めない場合は自己破産を勧める場合もあります。
今回は『借金減額は理由次第で方法が制限されるってホント?』についてまとめたいと思います。
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借金減額は理由次第で取れる選択肢の減額幅が少ない
借金返済が辛い状況下では、何とか借金減額しようと努力するものの、借金理由次第では選択肢が大幅に狭まることを知っておかなければなりません。なぜなら、金銭消費貸借契約を貸金業者と結んだ状態であっても、いざ返済が難しい状態になった時に何とか返済額を減らしてもらうためにはやむを得ない理由を貸金業者に理解してもらう必要があるからです。
貸金業者にとっては、ギャンブルや風俗通いといった本人の射幸心を煽る遊びのために使った用途による結果にまで、自らの利益を削って救済する義務はありません。任意整理ならば返済総額を抑えられるからという理由で弁護士に依頼しても、督促時に本当の理由を貸金業者へ漏らしていたら最初から和解に応じてくれないと考えられます。債務整理方法には全部で4つの方法がありますが、借金理由次第では減額自体が交渉では上手く行かず法的整理を行わざるを得ない状況に追い込まれがちです。
借金理由次第で自己破産を選べない
自己破産を行えば、20万円以上の評価額を持つ資産は全て没収され競売の上で債権者へ分配されますが、同時に免責決定を受けなければ返済義務自体は残ってしまいます。自己破産後に裁判所の決定により免責許可を得れば、借金をしている事実は残るものの返済義務が免除されるので実質的に借金がゼロになってことを意味します。
しかし、債権者の立場からすればほとんど回収できない状況に陥るので、被害額が極めて大きいわけです。そこで、破産法第252条第1項により自己破産宣告をしても免責不許可事由に該当する場合には、免責決定を受けられないことになっています。ギャンブルや風俗通いだけでなく、詐欺や最初から返済する気がないにも関わらず行った借金も含まれるので、免責不許可事由に該当しない理由によるやむを得ない借金以外は免責決定を受けられません。
自己破産宣告は、債権者にとっても損失計上出来るメリットがあるために、破産申立自体は債権者側からも行うことが出来ます。免責決定の有無は、裁判所による判断になるので最初から免責決定不許可事由に該当する借金理由の場合には、自己破産申立て自体を避ける必要があるわけです。
小規模個人再生は債権者との関係次第で制限される
住宅ローンを抱えている場合や破産法第252条第1項に該当する免責不許可事由による借金のために自己破産を選べないならば、民事再生法に定められた個人再生手続きを行う方法があります。法人向けの民事再生手続きを個人向けに簡略化した方法ですが、小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれています。
個人再生ならば借金理由に関わらず申し立てを行えますが、最大1/5まで借金を圧縮出来る小規模個人再生については債権者からの消極的賛成を得なければなりません。再生計画案に対して明確に反対の意思表示を債権者が行わなければ個人再生を裁判所が認めてくれますが、債権者の過半数は人数ではなく債権額面の過半数の反対が無ければ認められる仕組みです。
債権者との関係が最悪な状況下では、1社であっても借入額が大きいと反対されかねません。このため、小規模個人再生よりも返済額が大半の事例で増えてしまう給与所得者等再生を選ぶことになります。給与所得者等再生は、給与所得者であって月収の変動幅が一定の範囲内に収まる場合のみ認められますが、債権者の消極的同意が不要かつ借金理由も問わないものの返済額がやや大きくなりがちです。
借金減額するなら早期に弁護士へ相談しよう
借金減額を希望するなら、債権者との関係が極端にこじれる前に弁護士へ相談する必要があります。なぜなら、債権者から督促を繰り返し受けた結果として、借金理由次第では債権者側が任意整理すら応じてもらえない可能性があるからです。任意整理に失敗した状況で自己破産の免責不許可事由に該当する借金理由だった場合には、個人再生しか取りうる選択肢が無くなります。
既に最大の債権者との関係が最悪な状況下では小規模個人再生すら危うい状況となりかねません。最終的に給与所得者等再生しか手立てが無いと判断されたとしても、給与所得者等再生を申請可能な収入と雇用状態に無ければ、借金減額方法が事実上閉ざされることになります。最終的に開き直るという選択肢もありますが、会社員としての勤務もおぼつかない状況に追い込まれる危険性があり、債権者との関係をこじらせる前に早期に弁護士へ相談すれば解決は意外と早いものです。
本人にやり直す意思が無ければ難しいですが、借金問題を解決する手段について最も詳しい弁護士への相談をしない手はありません。
最後の手段として自己破産に掛ける人もいる
破産法第252条第1項に定められた自己破産の免責不許可事由には、債権者を保護するための規定として定められていますが、本当に他の手段が無い状態ならば最後の手段として自己破産申し立てを行う人もいます。弁護士に依頼して債務整理を複数手段で試みても解決しなかった場合には、免責不許可事由に該当していても他にやり直す手段が無いという理由を付けて自己破産を行うわけです。
免責決定を行うのことは、裁判官に裁量権が付与されているので、自己破産を行った結果として破産宣告により債権者は経理上損失計上を有利に出来ます。そこで、1回に限り免責不許可事由に該当しても自己破産宣告を行った上で免責決定を受けられる可能性が残されています。