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年金暮らしの人が「所得税・住民税・相続税」を払わない裏ワザ?ということで気になりましたので週刊現代の記事をまとめたいと思います。
一時払いの介護保険、高額療養費制度、退職金を分割、相続税の節税、などはタイミングも重要ですよね。年金を211万円以下にすれば住民税や医療費や交通費もかなり安くなりそうです。
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年金暮らしの方が年金にかかる所得税が無料になり固定資産税が3分の1になる方法
定年して年金暮らしになると住み慣れた家でも転倒などの事故が起こるリスクが高くなります。バリアフリー化をおススメしていますが、家をバリアフリー化するには高額な費用が必要となります。そこで方法として知っておきたいのが住宅金融支援機構が提供している「高齢者向け返済特例付きリフォーム融資」です。
満60歳以上の方が自宅のバリアフリー化工事を行う場合に利用できる制度で、リフォームの資金を最大1000万円まで借入ができ、月々の支払いは利息のみなので支払いの負担も小さいのが魅力です。さらに、リフォーム融資を借り入れた翌年に限り固定資産税が3分の1軽減されます。申し込み人の死亡した場合は元本が負債として残るためその分が相続税の課税対象から差し引かれて相続税を抑えることも可能です。
年金暮らしの方の住民税と相続税節税方法
年金暮らしになると年齢を重ねると介護になる不安もあります。介護になるとお金もかかり、ますます不安に陥ります。そこで税金を安くする方法として「保険料控除」を活用することです。生命保険料や介護保険料を支払った場合に払いこんだ保険料の一定額が所得から差し引かれて所得税と住民税の負担を軽くできます。
ですが、年金暮らしの高齢者が新規に生命保険を加入するのではなく500万円の資金がある場合は一時払いの介護保険に加入するのが良いです。例えばJAにある一時介護共済だと共済金額は50万円から加入でき、これを10年続けて50万円ずつ加入すれば毎年の所得税と住民税の控除が受けられます。
保険なので要介護になった場合は給付金を一時金で受け取れば非課税なので節税にもつながります。一時金は介護施設の入居費用などに使えます。死亡した場合は死亡保険金も払われ、相続人は500万円までの保険金を非課税枠になるので相続税の節税にもなります。
年金暮らしの方の医療費を安くする方法
65歳以上の年金生活者で妻を扶養している方が211万円を超える年金収入がある場合住民税を納めなくてはいけません。逆を言えば211万円以下に抑えれば住民税を払う必要が無いです。住民税払う必要が無い非課税の世帯は国民健康保険料と介護保険料が割引になり、住民税を支払っている世帯よりも最大で10%安くなることもあります。
さらに高額療養費制度の上限も低くなり、70歳未満の場合は自己負担額の上限が月5万7600円のところ、住民税の非課税世帯なら月3万5400円の上限となります。さらに「高額介護サービス費」を利用でき、住民税の非課税世帯なら自己負担額が月2万6400円を超えた介護費については申請すれば戻ってきます。自治体によってはインフルエンザの予防接種が無料になったり、公共交通機関が安くなったりするお得になる幅が広がります。
年金額はこれまで支払ってきた保険料で決まりますが、受給予定額が211万円ぎりぎりにいる場合は繰上げ受給を受けるのも一つの手です。1カ月繰り上げるごとに受け取る金額が0.5%減りますが、住民税非課税のさまざまなお得な恩恵を受けることができます。
税金を納めたくないなら年金の受給額を減らして長く受け取り続けること
これから定年退職を迎える方に覚えておいてほしいことが退職金を受け取る際は一括か企業年金として分割で貰うか選択できます。分割で貰うと所得となるので年金に所得税と住民税がかかりますが、退職金控除ギリギリまで一括で受け取るのをおススメします。
例えば勤続年数38年の場合は2060万円まで非課税で受け取ることが可能です。企業年金として受け取ると64歳までは年70万円、65歳以上は120万円を超えると課税対象となるので控除の範囲ギリギリまで一括で受け取る方がお得なのが分かります。
相続税の節税方法
相続税は3000万円と法定相続人の数×600万円までが基礎控除となり、相続人が妻と子供2人の合計3人の場合だと4800万円までが非課税となります。そこで資産を全て洗いざらい出して「暦年贈与」を行うことが相続税の節税方法としておススメです。これは年間110万円までの贈与は非課税となるので110万円を毎年繰り返していけば相続資産を減らせて、相続税の軽減につながります。
相続税がかかりそうな預貯金がある場合は生きているうちに暦年贈与を行い、年金生活に払う税金を減らすのが良いです。さらに生前に自分が入るお墓や仏壇、仏具を購入するのは相続税の課税対象にはならないので相続税の節約につながります。生前にお墓や仏壇を購入することは相続を減らすだけでなく、遺族の手間を省くことにもなります。ただし、100万円を超える仏具は課税対象となる可能性があるので注意が必要です。