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民事再生(個人再生手続)は法人・個人可能です。債権者の同意が必要ですから再生計画が認められるまでは綿密な準備と手続きが必要ですから長期化しますし弁護士は必須ですよね。債務者にも返済意思を示していくことで理解を得ていく方法ともいえます。
個人の場合でも借金が1/5になったり住宅ローンを除外できたりと債務者側に非常に有利な債務整理になっています。
今回は『民事再生を利用した借金減額は本当にメリットがある?決め手となるポイントとは』についてまとめたいと思います。
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民事再生を利用した借金減額は法人と個人で異なる
民事再生を利用した借金減額は、元々利益を出している法人が多額の債務を抱えて倒産してしまわないようにするために法整備された方法です。このため、民事再生法に定められている事項には経営者が経営権を保持したまま会社再建を図る手続きが多くなっています。
実際に資金繰りが苦しい状態であっても、拡大路線で進めれば事業継続に道があると考えて、スポンサー企業が名乗り出てくれることが少なくありません。民事再生を行う際には、原則として大幅に借金減額を裁判所決定に基づき行い、債権者の過半数による消極的同意が必要とされます。
しかし、民事再生を行う際に必要な手続きと期間は準備期間も含めて1年程度掛かることも珍しくありません。実際に再生計画案を実行してから民事再生手続が完了して返済完了に至るまで、別途3年掛かることを考えると申し立てから民事再生完了まで4年を要することになります。
法人の民事再生は監督者の選任と事前準備が必要
法人の民事再生手続きは、監督者を裁判所が選任して返済状況の管理を徹底する所から始めます。監督者に支払われる報酬は、3年間という長期間に渡り事実上の監査を行うことになるので、最低200万円以上と定められているほどです。
法人の民事再生を行う際には、債権者一覧表に記載されている債権者全体の過半数からの賛成に加えて、債権額合計が過半数となる債権者の同意が求められます。取引先銀行の協力が無ければ、民事再生手続を申し立てしても再生計画案が承認されずに、会社更生法に基づく特別清算開始となりかねません。
法人の民事再生手続は、経営陣の考え方を正す所にまでメスを入れるほど厳しいものです。法人の民事再生手続は、大規模な会社に適用されることが多く、中小企業が申し立てる際には事前準備を万全にしないと失敗に終わるリスクがあります。
個人なら小規模個人再生として手続きしやすい
本来の民事再生手続きは、法人向けを想定したものであったために、個人民事再生手続きは主に個人事業主や自営業者向けのものとなっています。監督者の選任を不要とし、代わりに個人再生委員を選任して3年間の返済期間をサポートすることになるわけです。
実際には個人民事再生に小規模個人再生を申し立てする場合には、東京地方裁判所では必ず再生委員が選任されますが、他の地方裁判所では再生委員無しで行われることも珍しくありません。法人成りしていない自営業者にとって、一般的な法人に行われる民事再生手続きを行っても監督者の報酬だけで負担が大きくなりすぎます。
小規模個人再生における再生委員の報酬は15万円以上と3年間にも関わらず低価格に抑えられている状況です。金額によるものの債務総額を最大1/5迄圧縮出来るので、仮に500万円の債務総額ならば、100万円を36回払いで返済すれば良いことになります。1回あたり28,000円の支払いで十分だからこそ、借金減額効果と生活立て直しの両面に役立ちます。
過半数の債権者に反対されたら給与所得者等再生を検討する
個人向け民事再生である小規模個人再生は、金額ベースで過半数の債権者から消極的賛成を得られれば良い手続きです。消極的賛成とは、裁判所へ申し立てした再生計画案に対して債権者が明確な反対の意思表示をしないだけで成立します。
金額が法人よりも遥かに小さな個人の借金に対して再生計画案反対を主張することは珍しいことです。最大の債権者との関係が極端に拗れていなければ、小規模個人再生が認められますが厳しい状況ならば給与所得者等再生を狙う必要があります。給与所得者等再生は、会社員といった毎月の給与額に変動が少ない人が行える民事再生方法ですが、個人事業主よりも収入の変動が少ない分だけ毎月の返済額が大きくなりがちです。
小規模個人再生が認められなかった場合の手段として、弁護士へ個人再生を依頼する時に同時にバックアッププランとして検討されます。
民事再生は再出発をすることが目的
民事再生は、会社更生法に伴う法人清算や個人が自己破産する手続きとは異なり、借金減額を行い債権者が全損とならないように配慮しつつ債務者にも返済意思を示してもらうものです。3年間という継続した返済を約束して着実に実行することが出来て初めて、個人再生手続きが完了したと見做されて他の借金返済が免除されます。
債権者に迷惑を掛けてでも過去を清算して、新たな活動を始めるために有効な方法です。借金減額のみを目的として安易な気持ちで民事再生手続を行っても、生活面の立て直しを同時に行えなければ失敗しかねません。本来は法人向けに規定された民事再生手続を、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の方法により簡略化したことは、債務整理の手段として積極的に活用できる素地を作ることに繋がっています。