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債務整理を行う際には、弁護士報酬と債権者への支払いの両方が必要になるので、いつから支払いをすれば良いのか気になるでしょう。
しかし、実際に弁護士へ債務整理相談へ行くと、弁護士により方針がそれぞれ違うことに気が付きます。では、債務整理を行う際の支払いスケジュールはどのようになっているのでしょうか。
今回は『債務整理を行うといつから支払いが発生するの?』についてまとめたいと思います。
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任意整理の和解金は支払い時期も交渉出来る
債務整理の中で最も手軽に行える任意整理は、和解協議書に基づき和解金の分割支払いを行うことで完済を目指します。弁護士と委任契約を結んですぐに債権者へ受任通知を発送するので、当月から債権者への支払いを一旦ストップすることになります。実際に全ての債権者と任意整理の和解が完了するのは、3ヶ月~6ヶ月程度先になるでしょう。その間は生活の立て直しに集中することになり、家計簿を付けた上で弁護士の指導を受けることになります。
任意整理による和解金は、債権者と和解協議書を結んだ時にいつから支払いを開始するか明記します。なぜなら、債権者にとっては和解金支払いが本当に行われるのか、任意整理交渉が終わった段階でも不信感を持っていることが多いからです。実際に金銭消費貸借契約の内容を変更してしまっているので、本当に3年間毎月支払いが行えるという保証がどこにもありません。将来利息・経過利息・遅延損害金を減額またはカットしているからこそ、貸付金の全額回収を確実に行える方法を債権者は望んでいるわけです。
弁護士報酬を優先支払いとする
任意整理を行った結果として、弁護士報酬を支払う際には、債権者と依頼者が交渉することはありません。なぜなら、弁護士が自らの弁護士報酬を優先支払いとすることが多く、実際に自己破産や個人再生手続きでは弁護士報酬の積み立てが終わるまで裁判所への申し立てを行わないことが多いからです。任意整理については和解が成立しないことが多いので、成功報酬額については委任時に不明確となっているので、最終的な精算が必要になるでしょう。ここでポイントとなるのは、弁護士報酬を優先支払い出来るのは法定整理となる個人再生と自己破産手続きのみという点です。
任意整理を行う際には、弁護士報酬と和解金の分割払いについてどのような配分で行うのか、弁護士と依頼者本人が協議して決めることになります。完全おまかせで弁護士に丸投げすることも出来ますが、いつから支払いが発生するのか気になる場合には確認しておくと良いでしょう。基本的なパターンとして次の4つがあります。
①弁護士費用のみ先に一括払い
②弁護士費用を先に分割払いしてから和解金の分割払い
③弁護士費用と和解金を並行して支払う
④弁護士費用の支払いが完了するまでは和解金の分割払い金額を減額する
依頼する弁護士により、どの方法が採用されるか異なるので、依頼前にあらかじめ確認しておくと良いです。注意しなければならないのは、弁護士費用の支払いが完了するまで債権者への和解金減額をするパターンです。債権者にとって弁護士費用はどうでも良いことになるので、自分達への支払いを減額されてしまうことに抵抗することは珍しくありません。
支払い発生時期は気にする必要が無い?
弁護士へ債務整理を委任してもすぐに債権者と交渉するわけではなく、まずは受任通知を発送した上で債務調査を行います。債権額をそれぞれ債権者から提出してもらった上で、総債務額に合わせて返済計画を立てるわけです。この際、弁護士へ弁護士報酬積み立て名目で毎月支払いを開始する方法が一般的です。
例えば、任意整理により毎月債権者へ支払う和解金希望額が合計5万円だとしたならば、弁護士へ委任した月または翌月から毎月5万円を弁護士の指定口座へ振り込みます。弁護士報酬が20万円ならば、4ヶ月目までは弁護士報酬として支払い、5ヶ月目以降は債権者への和解金支払いに充当されるわけです。弁護士へ振込代行を依頼しておけば、実費として手数料が1社あたり1,000円程度かかりますが、特に和解金を意識することなく任意整理による和解が全債権者と成立した時点で、完済まで毎月5万円を返済し続ければ良いわけです。
このため、弁護士費用を先に分割払いしてから和解金の分割払いを行うという流れにしておけば、債権者への支払い開始時期は弁護士側で和解交渉時に調整してくれます。このため、弁護士へ依頼後に毎月振り込んでいる金額ならば、弁護士報酬分割払いが支障なく出来ているために和解後の債権者への支払いも問題なく出来ると示しているわけです。
個人再生は再生計画案が裁判所に承認されてから
一方、債務整理方法として個人再生手続きを行う際には、再生計画案が裁判所に承認されてから再生計画案通りの返済を行うことになります。このため、再生計画案の支払い自体は実行に移された月からということになります。
しかし、任意整理と大きく異なる点とて、個人再生では弁護士報酬と再生委員に支払う報酬額は、裁判所への申し立て時点で一括納付している必要がある点です。弁護士に対して毎月分割払いを続けた結果は、個人再生手続きに必要な額全てを分割払い出来た時点での申し立てとなります。
弁護士への委任から6ヶ月以上経過すると、債権者の中には貸金返還訴訟を提起してくることがあるので、余計な訴訟費用が発生しかねません。このため、個人再生に必要な法律家への報酬支払いは、再生計画案よりも多い負担として早期に払ってしまった方が訴訟リスクが少ないわけです。実際に再生計画案よりも多い金額の分割払いが出来れば、再生計画案の支払いに支障が無いと証明可能です。