債務整理は貯金があっても出来るの?3つの債務整理方法で違いが生まれる

チェスを指す

債務整理をしなければならない状況は、毎月の返済額が多くなりすぎて生活が苦しいと考えられるパターンとは限りません。中には友人や知人の保証人となったために、突然多額の借金を背負ってしまい債務整理に至ることもあります。

では、今後の生活を維持するために貯金を残したまま債務整理を行えるのでしょうか。

お悩み人
借金を完済したいけど貯金もある程度無いと不安なのよね。

詳しい人
無理に一気に完済しようとせず生活を守りながら債務整理で無理のない返済をしていく方がベストですよ。金利もゼロになりますしね。

今回は『債務整理は貯金があっても出来るの?3つの債務整理方法で違いが生まれる』についてまとめたいと思います。

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債務整理では貯金と現金は別のものと扱われる

債務整理を依頼する弁護士へ相談に行くと、預金と現金を区別していることに気が付きます。ATMで現金を引き出せば預貯金と現金を同じと考えられますが、債務整理を行う上では区別しているわけです。なぜなら、貯金の中には定期預金といった流動性が低い資産価値があるものが含まれるからです。債務整理においては、偏頗弁済防止と資産隠しに対して厳しい対処が行われますが、普通預金と現金の取り扱い方については区別して考えなければなりません。

貯金ありで任意整理を行えるか

貯金がある人は任意整理を行えないという状況になってしまうと、誰もが法的整理である個人再生や自己破産を選択しなければならない状況に陥ります。住宅ローンを抱えていて一時的な家計ピンチに対してクレジットカードのキャッシング枠や消費者金融からの借入に手を出す人もいるでしょう。債務整理の中でも裁判所を介さずに任意に債権者と交渉出来るからこそ、貯金を残したまま任意整理ならば和解交渉可能となります。

貯金があれば借金返済してしまえば良いと考える人もいるでしょう。しかし、例えば20万円の貯金額に対して借金総額が150万円ならば、いずれにしても貯金全額を使って完済に至りません。同様に貯金額200万円に対して借金総額が500万円ならば、差し引き300万円を返済すれば済むと安易に考えがちです。任意整理を行う際には、保証人有りの借金を対象外とすることで、保証人になってくれている友人や家族を借金取り立てから守ることが出来ます。

任意整理により和解が成立すれば、貯金額に関係なく元金のみ均等返済すれば良いので、万が一にでも和解協議書通りの返済が滞りそうになった時に貯金から返済に回して状況を回復出来るでしょう。通常通りの返済とは異なり、任意整理により和解した借金は、あくまでも元金のみ返済となるので安定した収入があれば完済しやすいわけです。任意整理なら、対象とする借金を選ぶ自由と貯金はそのまま使わずにいざという時のための保険として活用出来ます。

個人再生手続きでは貯金は資産と扱われる

債務整理の中でも元金を最大で1/5まで圧縮して返済を行う個人再生手続きは、法的な債務整理方法として偏頗弁済が禁止されています。また、圧縮後の弁済額が住宅を除く資産を上回らなければならないので、貯金を残したまま個人再生手続きを行うことは可能であっても、最終的に貯金額分だけ返済額を積み増ししなければなりません。

例えば、200万円の貯金がある状態で、500万円の個人再生手続きを行うと、1/5まで圧縮した債務100万円を3年間で弁済すれば良いと考えがちですが、実際には資産に相当する200万円の弁済が必要です。法的整理を行う際には、申立人が特をして債権者が著しい損をしないために、貯金額はそのまま資産有りとして債権者に対して公平な分配原資としなければなりません。つまり、貯金額はそのまま申告して手元に残して良い代わりに、借金圧縮率が貯金額の分だけ下がることになるわけです。

自己破産は20万円以上の貯金は没収対象

債務整理の方法として自己破産を選択すると、20万円以上の貯金はそのまま破産管財人により没収されます。現金は手元に99万円まで残しても良いことになっているので、自己破産を検討している場合には貯金の取扱について弁護士と相談する必要があります。

現金の保有が99万円まで認められている背景として、3ヶ月分の生活費に相当する金額だからという理由が挙げられます。貯金には普通預金だけでなく定期預金も含まれるので、すぐにペナルティー無しで引き出せない資産という扱いになるため、自己破産を行う際は20万円以上の資産は全て没収されて換価され債権者に公平な分配が行われるわけです。

20万円以上の資産があれば、破産管財人が選任されて個人の自己破産については少額管財事件として処理されます。貯金は資産に該当し、現金は99万円以下に限り手持ちの生活費として確保出来るという違いを理解しましょう。つまり、20万円以上の貯金は資産として没収されますが、最低限の生活費として99万円以内の現金なら保有が認められるという違いがあります。

詳しい人
債務整理気になる方はまず借金減額診断を受けてみてはいかがでしょうか?減額幅が分かれば債務整理へのモチベーションもきっと上がるはずです。