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債務整理を行おうとして弁護士や司法書士を探しても、なぜか断られることになって受任してくれる法律家が見つかりにくいことがあります。
弁護士や司法書士は、医師とは異なり受任するかどうかの判断は個人の自由とされているので、債務整理の受任を断ることは自由です。では、実際にどのようなパターンで断られたことが多いのでしょうか。
今回は『債務整理をしようとしても断られたことってあるの?弁護士・債権者から断られるパターン』についてまとめたいと思います。
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弁護士や司法書士から債務整理の受任を断られた
弁護士や司法書士から債務整理の受任を断られてしまうことは、珍しいことではありません。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産と複数の方法がありますが、慈善事業で行うわけでは無いために成功確率が低いと受けてくれないわけです。
弁護士や司法書士の報酬体系は、着手金と成功報酬という2本立てとなっているので、受任した債務整理を完遂出来なければ成功報酬を受け取れません。このため、着手金を余程高額に設定しない限りは受任したくない債務整理が生まれてしまうわけです。
よくあるパターンとして、住宅ローンを抱えているからという理由で個人再生手続きを希望しても、収入が少なすぎて個人再生手続きが失敗する可能性が高い場合です。また、任意整理であっても返済計画を立てられないほど家計状況が悪化しているにも関わらず、最初からまとまらない和解交渉を引き受ける弁護士は少ないでしょう。成功報酬が最初から見込めない債務整理と、収入状況に合わない希望を押し付ける依頼人は弁護士への委任条件から見直す必要があります。
債権者から債務整理を断られたのは2パターン
一方、債務整理は債権者から断られたことが珍しくありません。中でも任意整理と小規模個人再生では、債権者を過去にどれほど怒らせていたかにより、妨害される度合いがそもそも異なります。
①任意整理で和解が成立しない
任意整理を行いたいと弁護士が懸命に交渉しても、和解が成立しないことが少なくありません。滞納に至る経緯が余りにも悪質な場合には、残念ながら凄腕弁護士でも手に負えないほど債権者を怒らせてしまっている可能性があります。
弁護士「依頼人の返済計画としてこのような形を計画しています」
債権者「この依頼人とは和解しません。貸金返還訴訟提起しますので対処願います。」
弁護士「え?前回の○○さんの時は和解に応じてくれたじゃありませんか」
債権者「依頼人とはこのような経緯があり当社としては和解に応じる可能性はゼロです」
といった弁護士と債権者の間で交わされた交渉からも分かるように、債権者は相手に応じて和解の有無を決められるので、あくまでも任意の交渉となる任意整理では断られた可能性が高いわけです。債権者と依頼者の信頼関係が破綻しているほど、任意整理が失敗しやすくなります。
②小規模個人再生で積極的に反対されてしまう
任意整理が不調に終わったからといって、必ずしも小規模個人再生が成功するとは限りません。なぜなら、小規模個人再生では、給与所得者等再生手続とは異なり、債権者による債権額過半数の消極的同意が必要になるからです。怒らせてしまっている債権者が、債権額の過半数を占めている場合には、小規模個人再生では珍しい再生計画案の否決をされてしまうことがあります。給与所得者等再生手続が出来る収入状況で無ければ、もはや自己破産しか選択肢が無くなります。
弁護士との信頼関係が破綻すると辞任される
債務整理を断られてしまうケースは、何も依頼時だけとは限りません。よくある例として、弁護士との信頼関係が破綻したことを理由として、債務整理の継続を辞任という形で弁護士から断られたことがあります。弁護士が辞任に至る理由は様々なパータンがありますが、次の3点は特によく使われる理由です。
①依頼者と音信不通のために意思疎通が出来ず信頼関係が破綻した
②弁護士に対して債務隠匿や虚偽申告を行ったことによる信頼破綻
③弁護士報酬の分割払いを滞納して完済に至らない
弁護士に対しては包み隠さず全てを話した上で、対外的に何を話すべきか弁護士と調整を行うことが望ましいです。唯一の味方であるはずの弁護士に対して虚偽や隠匿を行うことは、味方に後ろから撃たれることを意味するので信頼関係が破綻するキッカケと考えられます。弁護士は一度委任契約を引き受けた契約に対して、正当な理由無く辞任すると懲戒請求対象となるので、余程の事情が無い限り受任前とは異なり辞任には至りません。しかし、信頼関係が破綻するほどのことならば、依頼者が弁護士を解雇出来るように弁護士も理由を付けて辞任出来るわけです。