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任意整理のメリットをパターン別に理解しよう


債務整理方法の中で最も手軽に行える方法として任意整理があります。裁判所を介さずに債権者と交渉することにより、和解が成立すれば契約内容の変更を行って返済総額を大幅に圧縮可能です。しかし、任意整理は適用範囲が広いため、複数のパターンがあります。状況に合わせてどのような任意整理を目指しているのか、弁護士のアドバイスをただ聞くだけでなく、自分で判断出来るようになることが望ましいです。少なくとも次のようなパターンがあると知っておくと良いでしょう。

返済を行う形での任意整理

この方式での任意整理については、自己破産を回避できるというメリットが大きいです。自己破産回避のメリットとは次の3点です。

①破産により資格を失うような職種に就いている債務者が仕事をしながら債務整理出来ること
②自己破産の方法では確保できない資産(自宅などの不動産)がある場合
③以前に自己破産をして、再度の免責が得られる程の期間経過が無い場合等です。

また任意整理はブラックリストの掲載期間や再度融資を受けられるようになるまでの期間も、自己破産よりも短期であるといわれています。官報情報の保有期間は7年あるいは10年、支払い延滞情報の保有期間は5年とする信用情報機関が多いです。その結果、官報公告がなされる自己破産の場合、7年間あるいは10年間記録が保有されるのに対して、任意整理の場合には支払い延滞情報のみの5年間の保有で終わると考えるからです。

また任意整理は債務者にとってマイナスイメージの強い自己破産を回避できたという心理的な利益や、自己の借入によって生じた多重債務状態を自らの力で乗り切り脱却したという達成感、今後の経済的更正に向けた自信や責任感も生まれますよね。

さらに任意整理は、貸金業者ら債権者の個別和解の方法による債務整理です。裁判所を介さないからこそ、手続きが厳格な自己破産や個人再生と異なり、柔軟な対応が可能です。高金利でさえなければ何とか返済が可能という債務者に向いている手続きであるといえます。少なくとも任意整理で減額出来る部分は、将来利息・経過利息・遅延損害金という3点ですから、元金だけはしっかり均等返済を行わなければなりません。

返済を行わない形での任意整理

この方法においては、自己破産を回避できるという利点の他に、金銭の支払いなしに債務を消すことができるという利点があります。任意整理を行うために弁護士へ債務調査を依頼したら、結果的に過去のグレーゾーン金利時代からの借入により過払い金が発生していたパターンです。過払い金額が残債務を上回っている場合には、厳密には任意整理ではなく過払い金請求という形になります。任意整理とはあくまでも残債が残った場合を指すので、任意整理を行う際には残債が残らない形まで頑張って返済してから過払い金請求をして相殺すれば、返済を行わない形で任意整理が可能です。

弁済減資を確保しても家計を圧迫しない

任意整理は、支払額の減額を求める等の方策を講じるにしても結局は弁済をするということになりますから、まず債務者の返済の為の資力があることが必要です。そこで、債務者の親族が弁済資金を用意しているとか、債務者が退職金や不動産売却資金、貸金業者からの過払い金返還等で、まとまった資金を用意できるとか、就労による安定収入があって弁済減資を確保しても家計を圧迫しないといった事情が必要です。

月々の弁済可能額の算定とその実行の見通しを誤れば、和解案に基づく弁済が困難になり、結局自己破産をすることになってしまいます。任意整理によって中途まで弁済を続けた後の自己破産は、それまでの任意整理による弁済が、債務者の経済的な更正にとって無為の弁済となるおそれがあります。

それ故に、任意整理を選択するにあたっては、弁済を続けることが債務者の経済的更正にとって妨げにならないのか、弁済やプール金の積立てが実行できるのか、慎重に見極めなければなりません。弁護士と債権者が任意整理により和解に至る場合には、住居費を除いた手取り所得の1/3以内に毎月の総返済額を抑えられれば、比較的容易に完済に至るとされています。

ただし、任意整理はあくまで訴訟外の交渉による解決となるので、債権者が交渉に応じず、貸金返還請求訴訟を提起することを阻止する法的効力はありません。そして任意整理は、減額交渉においても民事再生のような裁判所の手続きによる強制力を持った減額という方法がとれません。

次に、任意整理は時間がかかることが多いことが指摘されます。債権者と安易な和解をしないために、粘り強く交渉していく事が必要であり、自己破産・個人再生のような裁判所の手続きに比べ時間を要する結果になる場合が多いです。

デメリットは相続放棄の方法

デメリットが生じるのは、任意整理を行う手法として相続放棄を行う場合です。相続放棄の場合、自宅不動産等の積極財産が被相続人の遺産であるときに、積極財産も相続できないというデメリットがあります。限定承認相続を故人の死を知った時点から3ヶ月以内に裁判所へ申し立てすれば、積極財産を相続した範囲内までの負債を相続し、負債額が資産を上回る分については返済義務を負わないことになります。任意整理の方法として相続放棄や限定承認相続を行うことは、計画的な債務整理の1つと考えられますが、余命宣告を受けた故人から持ちかけられることが少なくありません。

その他、弁済を行わない方式での任意整理においては、時間が掛かるというデメリットも生じにくいです。消滅時効が明白な場合、受任通知に消滅時効の援用を併記して送付すれば、それで事件処理がほぼ終了します。ただし、消滅時効完成前の債務者につき、消滅時効が完成するのを待つという事件処理の場合には、時間が掛かる場合があります。



 

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