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債務整理をしても債権者と和解できない?3つのパターンを理解しよう


債務整理をすれば借金減額が出来ると考えて、何でも弁護士や司法書士任せにしてしまうと失敗しかねません。なぜなら、債務整理方法は適切に選ばなければ債権者と和解できない可能性があるからです。必要以上に法的整理に進まなければならない事態を避けたいなら、債務整理の仕組みを理解しておくことが重要です。

3種類の債務整理方法を使い間違えていないか?

債務整理方法には、任意整理・個人再生・自己破産という3種類の方法がありますが、このうち債権者との和解を目指して行う方法は任意整理のみです。任意整理が目指すのは、債権者と交渉して今までの貸付条件とは異なる形で総返済額を下げてもらうお願い交渉となります。このため、債権者との関係が悪すぎたり債権者の方針として任意整理に応じないと決めていれば、最初から和解できないケースとなるわけです。

債務整理を行えば債権者と和解できるとは限らず、裁判所を介さない任意交渉により将来利息・経過利息・遅延損害金を免除してもらうことをお願いします。免除に至らない場合であっても、一部減額してもらえるだけで十分に返済が楽になるかもしれません。ポイントとなるのは、任意整理により元金返済は行う者の利息部分をオマケしてもらう交渉というわけです。債務者側はあくまでも法的整理にならないように、債権者へ返済総額の減額をお願いする立場だという点を忘れてはなりません。

①任意整理は和解できないことが珍しくない

任意整理は法的整理に該当する個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を介さずに当事者同士が任意に和解協議書による契約内容変更を行うものです。代理人となった弁護士や司法書士が、債権者と個別に交渉する際に提示した条件が厳しいと債権者は和解できないという回答を行うことになります。

・和解条件が厳しすぎる
・返済計画に無理があるため和解しても自己破産への時間つなぎにしか過ぎない
・借入開始から間もないためそもそも任意整理に応じられない

上記のような場合のどれか1つにでも当てはまれば、債権者は和解できないという回答に至るわけです。

任意整理を依頼する際には、該当する債権者と過去に任意整理で和解に至ったことがあるかという点を重視すると良いでしょう。一度和解に至った経験がある弁護士ならば、前回と同条件での和解を提案しやすくなります。毎回同じ条件を提示しているにも関わらず、和解できない時があるという事態になると、弁護士から債権者へ理由説明を繰り返し求めることになりかねません。債権者にとっては、後日別の人物の代理人となるかもしれない弁護士と敵対しすぎることは良くないことだと考えられます。そこで、債務整理方法として任意整理を選択し、和解に至りたいならば債権者リストを作成して、過去に該当する債権者と和解に至ったことが何例あるか聞いてみると良いです。任意整理は和解できたら良いという程度に考えておく制度です。

②法的整理なら和解する必要が無い

債務整理を行って任意整理により和解できないことが判明したら、法的整理へと舵取りを行うと良いでしょう。法的整理ならば、債権者と和解する必要は基本的には無く、小規模個人再生時の債権者決議でさえ消極的な賛成で十分とされています。給与所得者等再生手続や自己破産申し立てならば、そもそも債権者と和解する必要すらありません。

法的整理となる個人再生と自己破産は、債権者との和解をしない代わりに裁判官へ手続きを認めてもらう必要があります。白黒ハッキリつけることにより、債務整理を着実に行うことが優先されるわけです。法的整理へ進むと、債権者は元金回収が元本割れを起こすので、任意整理段階で何とか和解できないかと模索します。

③ヤミ金業者とは和解できなくて当たり前

債務整理を行う際に一部の人にとって問題となることは、ヤミ金業者からの借入があった場合です。正規の貸金業者から借入が出来なかったからといってヤミ金業者からの借入をしていると、自己破産申し立てで破産免責決定不許可事由に該当してしまいます。知らない人にとっては意外に思われますが、ヤミ金業者からの借入は違法な高金利で貸付を行っている違法業者との無効な契約となるので、借りたとしても返済義務が最初からありません。

ヤミ金業者に対しては、弁護士の中でもヤミ金対策を得意としている人に依頼すると良いです。なぜなら、ヤミ金業者の中には弁護士から契約無効と返済義務なしという通知が届いても、まだ違法な取り立てを行う業者がいるからです。ヤミ金対策を得意とする弁護士へ依頼すると、ヤミ金業者は特定の弁護士から受任通知と通告書を受け取るだけで、一切連絡をしなくなってしまいます。徹底した対応を行う弁護士を代理人としている債務者とは、関わりたくないという考え方になっているわけです。




 

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