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税金の滞納は放置しても損しか無い

税金滞納も放置しておくと延滞金加算や差押えになりますので厄介ですよね。自己破産で免責にもなりませんので逃げることができません。日本の税金も多種多様あり、47ほどあると言われていますね。代表的なものでも、 所得税・法人税・住民税・消費税・自動車税・固定資産税・相続税があります。地方税法に基づき納付期限後20日以内に「督促状」が発行されます。さらに「差押予告通知」という書類が送られてきたらアウトですからすぐに役所などに相談に行きましょう。所得が少なければ月3000円から5000円の分割払いになると思われます。 ですがこれも市町村や担当者によって違います、毎月5万~7万の分割払いを求める役所も実際にあるようです。 家賃など滞納し光熱費・食費も払えなくなるといっても差し押さえられてしまいます。

税金も滞納を続けていると年14.6%の延滞金がかかります。延滞金がかかるのは督促状の納付期限を超えてからとなります。昔は延滞税をまけてもらったケースもありましたが、今は延滞税の徴収に差が出るのは不公平という見解で延滞税を免除しない方針になっています。固定資産税、健康保険、住民税などを2年滞納してから毎月4万円支払ったとしても年間で残高は増えてしまう結果になります。

消費税などは書面により分割納付計画を提出して認められた場合に延滞税は14.6%ではなく公定歩合の4.5%増しに減額されます。早めに税務署に交渉に行きましょう。

税金滞納や差押えは債務整理できない

税金や国民年金の滞納に関しては自己破産や個人再生、任意整理をすることができませんので注意してください。 滞納が生じたときは速やかに役所などに直接相談に行って分割払いなどにしてもらうのが賢明です。債務整理の対象となるのは、租税債権を除いた金銭消費貸借契約と一般債権になるので、自己破産や個人再生を行う際に債権者一覧表へ租税債権も掲載することになりますが、免除対象外となります。

支払いを放置をすれば給料や銀行口座を差押えされます。裁判所の申請無しに差押えを独自に行える役所は、いつ差押えを行ってくるかタイミングが分からないために非常に怖いです。特に自営業者などの口座のお金は、給料と区別がつかないものは一律に生活費だろうと役所は無条件に差し押さえられます。一旦差押えされたものを取り消すことは弁護士であろうと困難ですので注意してください。

税金や年金の滞納により消費者金融やクレジットや住宅ローンの支払いが難しくなりますので、生活も困難になる恐れがあります。債務整理を検討される場合には、税金などの滞納について事前に市町村役場へ出向いて分割納付相談を行っておくだけでも差押えがすぐに行われないというメリットがあります。

消費者金融やローンのある方

消費者金融やクレジットカード会社から複数の借金をされている方も多いと思います。そのような方は当然年金や税金の滞納もあるはずです。まず健全な生活に建て直すためにも毎月の支払額を減額し一本化できる任意整理をオススメいたします。家計簿をつけた上で収支を把握し、給料を全額生活費と遊興費として費やすことは避けて、予算を組んだ生活を行うと良いです。今までは給料を使い切る生活を行っていたとしても、債務整理に着手する時点では、毎月支払いを続けながらでも貯金ができ年金や税金を支払える余裕のある生活を目指していきましょう。支払いの利息が生じるものは滞納すべきではありません、支払額が雪だるま式に膨れあがる前に打つ手は早いほうがいいと思いますよ。

任意整理は金融会社との交渉で再計算した無理のない返済額で毎月の支払いを続ける方法です。借金の減額や一本化、また将来の利息を免除などメリットが多いので、最近は任意整理をする人が増えています。他にマイホーム以外の借金をほとんど減らせる個人再生もありますし、自己破産も選択肢としてあります。債務整理方法が複数用意されているものの、最適な方法がどれか自分で判断するのではなく、まず弁護士や司法書士に相談してみましょう、ページ最下部に無料電話相談のできる弁護士一覧があります。

借金解決方法は3つある

①任意整理がおすすめです

毎月の返済条件や金利分を緩和できたら借金を返せますか?元金のみを毎月均等に返済したと考えた時に、3年以内で返済可能ならば、任意整理を検討すると良いです。返済条件を緩和する和解を貸金業者と結ぶのが任意整理です。裁判所に申し立てる必要がなく、早く債務を整理できますから手続きに掛かる料金も安めです。任意整理のメリットは、弁護士や司法書士が受任通知を発送して貸金業者が受け取ると、以後は代理人経由以外での連絡は避けなければなりません。本人への直接取り立てが禁止されるので、業者からの取り立てが止まる上に借金を減額できる点にあります。取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し元本返済に充当しますから借金が減額されます。また、将来利息・経過利息・遅延損害金の3つについても減額交渉を行うことになるので、総返済額を引き下げることが可能です。

任意整理を利用できる人の条件

1.減額後の借金を3年程度で返済できる方
2.継続して収入を得る見込みがある方 官報に名前が載らない、財産を処分しなくてよいなどのメリットも大きいと思います。

ですから最近は自己破産をせずにこの任意整理を選択する人が増えています。残った借金は約束通りに支払い続けなくてはなりませんので注意しましょう。利息や遅延損害金を払うといつまでも借金が減らなくて生活が苦しいという状況ならば、元金のみ返済を可能とする任意整理が望ましいです。少なくとも元金のみは全額返済出来るという時点で行う債務整理方法として適しています。

②個人再生ならマイホーム維持が可能

マイホームを手放さなくても済む、自己破産はしたくない人向けの新しい制度です。 借金の額が多すぎて任意整理では元金返済で和解しても返済しきれないが、自己破産は避けたい、マイホームを手放したくないという場合にとる手続きです。「個人再生」は「民事再生」(民事再生法内の個人再生手続き)とも言われます。住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます(住宅ローンは一切減額なし) 借金の減額幅は最低弁済基準額で決められており最大で80%減らすことが出来ますが、返済期間は3年です。借金そのものを圧縮する点で任意整理よりも有利となり、住宅ローンだけは別扱いでそのまま継続払いを行います。実際には住宅資金特別条項として住宅ローンの返済スケジュールを延ばすことで、毎月の返済額を減らす再スケジュール交渉をまとめなければなりません。

個人再生を利用できる人の条件

1.借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く) 2.返済不能となるおそれがある方 3.継続して収入を得る見込みがある方 任意整理は安定した収入がなければ利用できない為、専業主婦などは難しいですが、無職や失業中の方は個人再生を利用できる場合があります。デメリットとしては信用情報機関に個人再生をしたことが登録されますので、5~10年間程度は新たに借金やローンが組めなくなります。

③借金0でリセット自己破産

すべての借金を支払う義務がなくなります、しかし20万を超える財産は処分されてしまう点に注意が必要です。 継続して借金を支払うことができない状態「支払不能」にあることを裁判所に認めてもらい、高価な財産があればそれを処分する替わりに借金の支払義務を免れる制度です。自己破産は、破産宣告を裁判所から受けることで支払不能状態にあることを債権者へ広く周知します。「免責手続」はこの自己破産の手続きと同時に残った借金の支払いを免除してもらう手続きです。破産宣告を受けただけでは借金返済義務を免除されることは無く、自己破産を行う際には同時に免責手続き書類も提出して、破産免責審尋を受けた上で免責決定通知を受けなければなりません。自己破産を利用できる方

1.支払不能であると認められる方
2.過去7年以内に免責を受けたことがない方

現在価格が20万円を超える財産(現金は99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されます。但し20万円を超える財産でも生活に必要な財産については維持することが可能で生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。資格が制限される職業については、復権を得るまでの間は該当業務に就けませんが、免責決定を受けることで復権されるので特定業務に就いている場合のみ、一時的に仕事に支障が出る可能性があります。。 弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等になります。



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