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債務整理に関する法律は手続き方法により適用される法律と条文が異なる


債務整理は法律に基づいて行われるものですから、弁護士などの専門家に相談して、どのような状況に置かれているのかを判断してもらい、自分にあった債務整理の方法を見つけましょう。

債務整理や貸金業者に関連する主な法律としては次の6つがあります。

【利息制限法】
利息の上限金利などを定めたもので、借りた金額によって利息の最高限度額は異なります。上限金利を超えて支払われた利息は無効と見なされます。

【出資法】
出資の受け入れ預かり金及び金利の取り締まりに関する法律です。貸金業者の貸し付け上限金利などを定めた法律です。また高金利での貸し付けに対する処罰についても定められています。

【民法】
金利引き直し計算により過払い金の存在が確認された際に、第703条の不当利得返還請求が役立ちます。過払い金請求は、民法で定められた不当利得返還請求に基づき請求することになるので、請求する側が具体的な金利引き直し計算を行い過払い金額の証明をしなければなりません。

【貸金業法】
貸金業の規則等に関する法律です。消費者金融やクレジット会社等、貸金業者の業務内容等を規制する法律です。貸金業者の登録制や業務内容についての規制、業務に対する行政の監督権限等について定められています。

【破産法】
債務の清算方法の1つである「破産」についての手続きや免責事項を定めた法律です。免責不許可事由についての第252条の各条項に該当しなければ、破産免責決定を受けられる可能性が高くなります。

【民事再生法】
企業等で債務整理が必要な場合に、再建可能な倒産手続きなどについて定めた法律です。

大きくは借金をしたときに元本(借金した額)にかかる利息の上限について規制をする法律(利息制限法、出資法)と消費者金融やクレジットカードローン、信販会社などの貸金業者の業務について定める法律(貸金業法)、そして自己破産や企業の倒産などの具体的な債務整理に関わる法律(破産法、民事再生法)の3つに分かれます。

特に利息に関する法律については、誰もが知っておいた方がいい内容が含まれています。大手を含む多くの貸金業者では、利息制限法の上限金利を超えた利率を2010年6月以前の取引では設けているケースがあるからです。利息の仕組みを知ることで、多重債務から抜け出す最初の一歩を踏み出すことができるのです。

出資法と利息制限法の上限金利差がグレーゾーン金利を生んだ

2010年6月に改正貸金業法が完全施行されるまで、出資法の上限金利は年率29.2%でした。利息制限法の上限金利は、年15%~20%と融資額に応じて段階的な規制があるので、主に20%~29.2%の間で消費者金融や信販会社は高利貸しを行っていたわけです。2010年6月迄は、利息制限法を上回る20%台の金利で融資を行っても利息制限法に罰則規定が無かったため、利息制限法違反であることを知りながら出資法で定められた年率29.2%未満での融資を行っていました。出資法に違反すると、懲役刑と罰金刑の両方が定められているために正規の金融業者は出資法のみ守っていたわけです。

2010年6月に改正貸金業法が完全施行されるに伴い、出資法で定められた上限金利が年率20%に引き下げられました。加えて違反時の罰則を3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科という従来の規制から、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科へと厳罰化を行っています。このため、2010年6月以降にグレーゾーン金利での融資が行われること無く、今までグレーゾーン金利で融資を受けていた部分については、本人が金利引き直し計算を行った上で貸金業者へ過払いとなっている部分を請求すれば不当利得返還請求出来ることになりました。過払い金請求は通称名であって、民法第703条に基づく不当利得返還請求を行うわけです。

任意整理なら債権者との交渉で契約内容の見直しが出来る

債務整理方法の中でも元金のみなら36回払いで余裕を持って完済出来る状況と考えられるなら、弁護士へ依頼して任意整理を行うことが出来ます。法律知識が豊富で経験を積んでいる貸金業者と本人が直接任意交渉を行っても、単に貸金業者からの督促を受けるだけで終わってしまいがちです。弁護士へ報酬を支払ってでも任意整理を行えば、少なくとも将来利息と遅延損害金の減額を行って元金のみ完済という和解案を債権者に受け入れてもらえる可能性があります。任意整理を行う際には、過去の取引に遡ってグレーゾーン金利による貸付が無かったか必ず調査します。

過払い金の存在が確認出来れば、現在返済中の債務額と相殺処理が出来るので、一気に借金額を減額可能です。裁判所を介さずに行える任意整理は、民法上の契約自由の原則に基づきあくまでも任意に契約内容を見直す方法です。必ずしも和解が成立するとは限らないので、返済能力がまだ十分あるうちに元金のみなら返済出来るという段階で行う債務整理方法となっています。

自己破産申し立ては破産法に定められた免責不許可事由に注意

自己破産の申し立てを行う際には、破産法第252条に規定されている免責不許可事由に該当しないかチェックする必要があります。なぜなら、破産宣告を受けても免責許可決定を受けられなければ、債務の返済義務が残ってしまうからです。債権者にとっては事実上の借金踏み倒される状態となるので、やむを得ない理由以外でのギャンブルや浪費により作った借金まで免責決定をだされては困ります。

そこで、破産免責不許可事由を予め破産法に定めることで、一定の理解を得られるようにしたわけです。実際には裁判官による裁量免責が行われていますが、あくまでも破産法上の条文には裁量免責に関する規定が無い点に注意しなければなりません。また、破産免責決定を受けると債務の返済義務が無くなるだけであって、債務そのものが消えるわけではないという点に注意が必要です。同じ債権者と2度と取引が出来なくなる点は、自己破産に伴う免責決定は債務の返済義務を免除するだけの効力に留まるからです。

個人再生手続きには2種類の規定がある

個人再生手続きに関しては、民事再生法が適用されます。多くの人が利用する小規模個人再生は、本来個人事業主や自営業者が行う手続きであって、サラリーマンが行う給与所得者等再生手続きとは異なります。しかし、小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも債務圧縮率が高いために、会社員であっても小規模個人再生を選ぶ人が多いわけです。民事再生法に定められた個人再生手続きは、条文本来の使われ方とはズレた状態となっていますが、住宅ローン特則条項付きで個人再生を行うと、自己破産とは異なり持ち家を残せるメリットがあります。



 

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